国民保険加入手続きをしたほうが良いですか?
8・15に会社を退職し、その後主人の扶養へ入れると思い、扶養の手続きをしましたが、主人の会社から渡された保険証の認定日は 9・17でした。現在、出産を控えており、失業保険の延長申し込みをし、その申し込み日が、9・17でした(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為) この場合、空白期間のみ国保加入したほうがいいでしょうか?この期間に、自費で 27000強の医療費を支払っています。3割負担で差額が 2万程返ってきますが、私の国保の保険料は、大体一ヶ=2万位との事です。また、引越しの為、9・1に転入届をだし、8月と9月で 管轄の市役所が変わっています。この場合、どうした方が いいでしょうか?
>失業保険の延長申し込みをし・・・・(申し込み可能日が退職後30日の待機期間があり、9・16~だった為)
「退職後30日の待期期間」の意味が理解できません。
「待期期間」は7日と定められておりますが。
雇用契約を延長するべきか悩んでます
今短期の仕事をしています。
前職を退職してすぐに2か月間とゆうことで紹介され、
転職の方向に迷いがあった私は
2か月間違う環境で働くことで、
何か感じれることがあるかもと思い、
失業保険をいったん中断して働き始めました。

保険の類はいっさいなく、
賃金は安く、一人暮らしの生活では
月に2万以上赤字になります。

ところが近頃、もう数か月の期間延長のお話をいただき、
ありがたいのですが、経済的なこともあり躊躇しています。

退職して、失業保険を再開して、就職活動しても
その期間に再就職できる保証はないから
毎月赤字になるけども、数か月なら貯金で賄える範囲なので
続けて、失業保険の期間をあと伸ばしした方がいいのか。

ぱつんと辞めて就職活動をするべきか。
どっちがいいもんなんでしょう。

みなさんならどうしますか?
「失業保険の中断」というのがよく分かりません。
期間就業の事情が出来たことを正しく事前申告していれば、「就業手当」の受給対象になっていようケースだからです。

仮に質問者さん独断の「中断」で、指定の認定日に行くことなく放置の状態なら、経過期間内の認定を一切受けないことと引き換えに就労事実も伏せることになりますから、このことに関して第三者は、「本来なら就業手当で受けるべき期間分を、通常の基本手当として受けることも一種の不正受給に相当する」と申し上げるしかないです。

なお、いまの仕事は質問者さんがいいように利用されているだけの印象なので、延長の応諾は見合わせるべきとの助言になります・・・

chibi777maruさん
上記の文のどこに「中断が不正受給」と書いてましょうか。

質問者は、本来なら当然に就業の申告をして就業手当の手続きを経るべきところ、どうもそのことを隠して給付日数減を防いでいる形になっているよう推測されます。

意図性がない場合でも、受給説明会のあらましを理解できていないために起きている手違いです。
もうすぐ解雇になります。失業保険金を270日もらえるそうですが 9カ月も失業保険金で食べてたら 人間が怠けてだらしなくなりそうで怖い。皆さんはどうでしたか?
私の場合は、職業訓練を受けていた関係で、1年10カ月程失業保険を受けていました。ほとんどの期間は真剣に取り組みましたが、中だるみがあったのは事実です。(数ヶ月間)。しかしながら、国民健康保険や、国民年金などの支払い等はあり、期間が終了したらどうやって生活していこうかという不安はありました。
幸いなことに、最近就職が決まり、なんとか社会に復帰できましたが、決まるまでは不安でいっぱいでした。
まったく未経験のの職種であり、体もなまっているので大変ですが、今までの分を取り戻すべく頑張っています。
少し休むことも大切だと思います。(1か月以内)あとは職業訓練を受けるなり就職先を探すなりしないと、焦ってくると思います。私も失業給付があと1カ月くらいしかなかったのですごく焦っていました。
結果的に9カ月失業保険を受けることになっても、その時の過ごし方で後々結果は代わると思います。(何もしていないと面接でアピールすることががありません)
なかなか難しいとは思いますが、規則正しい生活を送られることをお勧めします。その意味でも職業訓練を受講してよかったと思っています。もうひとつは、積極的に外に出ること。一人でいるとどうしても楽なほうに流れます。
時間はあっという間に過ぎるので、その時・その瞬間にできることにチャレンジするのが大切かと思います。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です


私は19歳で会社員をしています。

来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが


3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?

失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?

それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?

長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。

雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。

また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。

ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。

普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。

ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。

このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。

最後に注意点を2つ。

3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。

また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。
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