失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
失業保険について
自己都合で退職した場合約3ヶ月後の支給と聞いたのですが、早く支給してもらえる事は出来ないのでしょうか?
自己都合で退職した場合約3ヶ月後の支給と聞いたのですが、早く支給してもらえる事は出来ないのでしょうか?
常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合など、家庭の事情が急変したことにより離職した場合は、特定理由離職者(止むを得ない事情による離職者)として3ヶ月の給付制限が免除されます。
一度ハローワークに相談した方がいいでしょう。
なお、現在自己破産申請中云々は失業保険とは関係ないので、伝える必要はありません。
一度ハローワークに相談した方がいいでしょう。
なお、現在自己破産申請中云々は失業保険とは関係ないので、伝える必要はありません。
失業保険の給付延長について教えて下さい
パートで3年働いていました。派遣ではありませんが半年に一度、契約更新がありました。今まで会社の方から契約を切られた人はいないと聞いていますが、今までのパートの人は辞めようと思った時に契約を更新せず辞めていたということでした。
それが、私は辞めるつもりはなかったので契約を更新したばかりのところ、会社の方から辞めて欲しいと言われました。理由は決算が赤字で今期(4月~)はパートを雇えないとのことでした。
このご時勢ですから辞めたくないと訴えても仕方がないと思い泣く泣く了承し、会社からは契約の変更ということで3月末までという契約書を書かされました。
そしてもらった離職票には退職理由が「契約期間満了」とあり、何だか腑に落ちずハローワークで相談すると「不服申し立ては出来ますが、一般の離職者で被保険者であった期間が10年未満で給付日数が90日と、解雇等による特定受給資格者の(私の年齢)30歳以上5年未満の90日では結局は同じですので、このままでも問題ありませんよ。」と言われました。
ですが仕事は決まらず、職業訓練にも応募しましたが落ちてしまい、あと2週間ほどで給付も終わってしまいます。そこで給付が延長される地域?に認定されたと聞き、お尋ねします。
調べたところ、一般の離職者には延長はされないのですよね?やはり特定受給資格者でないと駄目だということですよね?
会社の都合で契約を更新しなかったということになっているようで支給は7日間の待機のみですぐに開始されました。ですが離職理由は「契約期間満了」になっています。(確かに3月末までという契約書にサインはさせられはしましたが・・・。)
私は特定受給資格者に該当されるでしょうか?不服申し立ては出来るでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
パートで3年働いていました。派遣ではありませんが半年に一度、契約更新がありました。今まで会社の方から契約を切られた人はいないと聞いていますが、今までのパートの人は辞めようと思った時に契約を更新せず辞めていたということでした。
それが、私は辞めるつもりはなかったので契約を更新したばかりのところ、会社の方から辞めて欲しいと言われました。理由は決算が赤字で今期(4月~)はパートを雇えないとのことでした。
このご時勢ですから辞めたくないと訴えても仕方がないと思い泣く泣く了承し、会社からは契約の変更ということで3月末までという契約書を書かされました。
そしてもらった離職票には退職理由が「契約期間満了」とあり、何だか腑に落ちずハローワークで相談すると「不服申し立ては出来ますが、一般の離職者で被保険者であった期間が10年未満で給付日数が90日と、解雇等による特定受給資格者の(私の年齢)30歳以上5年未満の90日では結局は同じですので、このままでも問題ありませんよ。」と言われました。
ですが仕事は決まらず、職業訓練にも応募しましたが落ちてしまい、あと2週間ほどで給付も終わってしまいます。そこで給付が延長される地域?に認定されたと聞き、お尋ねします。
調べたところ、一般の離職者には延長はされないのですよね?やはり特定受給資格者でないと駄目だということですよね?
会社の都合で契約を更新しなかったということになっているようで支給は7日間の待機のみですぐに開始されました。ですが離職理由は「契約期間満了」になっています。(確かに3月末までという契約書にサインはさせられはしましたが・・・。)
私は特定受給資格者に該当されるでしょうか?不服申し立ては出来るでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願い致します。
延長給付の対象は離職理由が11・31・32.21・22・23の人で、45歳未満で雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住して、公共職業安定所長が再就職支援を必要と認める人で、所定給付日数が90日又は120日の人は1回の求人への応募(面接もしくは応募書類を送付して面接まで至らなかった人も応募に該当)が必要です。
あとは、普通に認定をしていれば問題ないのですが、質問者様は離職理由が20なので該当しないと思います。
職安に相談してみてはいかがでしょうか?会社側の都合であって、自己都合ではないのだから。
あとは、普通に認定をしていれば問題ないのですが、質問者様は離職理由が20なので該当しないと思います。
職安に相談してみてはいかがでしょうか?会社側の都合であって、自己都合ではないのだから。
結婚・妊娠にて仕事を退職するとしても 失業保険(給付金)は貰えるんでしょうか? どのくらい額で、どのくらいの期間 もらえるのでしょうか?
受給出来ますよ、まず結婚退職ですが、二つケースとしてあります。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。
ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。
妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。
額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
ケース1、結婚による転居で、現在の会社までの、通勤時間が1日往復4時間超になった場合においての退職、この場合は特定理由離職者に該当しますので、3ヶ月の給付制限期間が免除されます、また失業給付金受給中は、御主人の社会保険の扶養から外れ、国保、国民年金になりますが、この際の国保税が減免されます。
ケース2 1以外での退職、自己都合退職で、給付制限期間有です。
妊娠の場合は、離職理由が妊娠の場合は、受給期間を延長する事で、特定理由離職者に該当します、この場合、出産後8週間は、求職活動が出来ない時期と定められてますので、その後、求職活動が出来る環境になった際、延長解除、求職活動、給付金受給となります。
出産前に受給する場合は、自己都合退職で給付制限期間が付きます、出産予定日から6週前まで、求職活動をしても良い、期間となってます。
額ですか、離職直近の6ヶ月の給与によります、6ヶ月の総給与150万とすると、基本日当約5000円、120万とすると約4600円です。
期間は、雇用保険被保険者期間10年未満で90日です。
失業保険に詳しいかた教えてください。
私は今年1月に3年働いた会社を退職し失業保険をもらえるように離職票をもらいました。ただまだ申請には行っておらず、先月妊娠が、わかり入籍6月、出産
予定日は12月です。
そこで本当は失業保険を妊娠中で延期すればいいのですが、万が一妊娠を隠して三ヶ月待機した上、受給した場合正直ばれるのでしょうか?お腹が出てくるこないをはぶいてわかるかた教えてください。お願いします。
私は今年1月に3年働いた会社を退職し失業保険をもらえるように離職票をもらいました。ただまだ申請には行っておらず、先月妊娠が、わかり入籍6月、出産
予定日は12月です。
そこで本当は失業保険を妊娠中で延期すればいいのですが、万が一妊娠を隠して三ヶ月待機した上、受給した場合正直ばれるのでしょうか?お腹が出てくるこないをはぶいてわかるかた教えてください。お願いします。
お腹が出てこない仮の話として、あなたが黙っていればハローワークはわかりません。
ただし受給できる条件として、
①いつでも働くことはできます。
②求職活動も規定回数はちゃんとやります。
ということにしなければ受給はできません。
ただ、ハローワークは妊娠している方は新規就労は無理だと判断しますから判れば受給期間の延長を勧めるでしょう。
また、黙っていてハローワーク判った場合は問題が起こる場合があります。
ただし受給できる条件として、
①いつでも働くことはできます。
②求職活動も規定回数はちゃんとやります。
ということにしなければ受給はできません。
ただ、ハローワークは妊娠している方は新規就労は無理だと判断しますから判れば受給期間の延長を勧めるでしょう。
また、黙っていてハローワーク判った場合は問題が起こる場合があります。
【急ぎです】市民税について質問です
今年4月末で自己都合で退職し、今月から公共職業訓練に通っています。(来月に失業保険の1回目が支給されます)
先月中に、年金免除と国保切り替えをしています。
今日、市民税の通知書が届きました。
7月2日までに約26000円、8月31日までに約23000円、10月31日までに約23000円、来年1月31日までに約23000円でした。
かなり高額で驚いています。
また、恥ずかしながら支払える余裕がありません。
ちなみに、前会社にいた時は数千円ほどでした。
そこで質問なのですが、市民税は免除、または減額などの制度はありますでしょうか。
無知な為、教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
今年4月末で自己都合で退職し、今月から公共職業訓練に通っています。(来月に失業保険の1回目が支給されます)
先月中に、年金免除と国保切り替えをしています。
今日、市民税の通知書が届きました。
7月2日までに約26000円、8月31日までに約23000円、10月31日までに約23000円、来年1月31日までに約23000円でした。
かなり高額で驚いています。
また、恥ずかしながら支払える余裕がありません。
ちなみに、前会社にいた時は数千円ほどでした。
そこで質問なのですが、市民税は免除、または減額などの制度はありますでしょうか。
無知な為、教えて頂けると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
↓の方(koori999さん)の減免に対する解釈が違います。
住民税の減免については・・・
地方税法に、条例に委任する旨の記載があり、
各自治体では条例で大まかな基準を記載し、
各種要領で詳細な基準を定めています。
よって、「基本的に減免等はありません」というのは、逆の答えですね。「制度上、減免はあります」
また、減免の可否を判断する際は、納税者の「担税力(支払能力)」を見ます。退職理由が自己都合だろうが、会社都合だろうが、そんなものは全く気に掛けないはずです。「会社都合なら・・」というのは的外れもいいとこですね。
ただし、実際に減免のハードルはかなり高いです。生活保護受給者であれば、ほぼ文句なしで減免可能のはずですが・・生活困窮で減免というのは・・
また、減免申請を行う場合・・申請期限がありますのでご注意を。同封してある資料のどこかに、減免に関する記載がありますので確認してください。
例えば、roro_canonさんが貼ってくださったリンクを見ますと、「納期限日までに申請の必要アリ」とありますので、7/2納期分の26,000円は、その日までに減免申請をしなければアウトです。市によっては、「納期限の何日前までに申請が必要」としている市もありますので、ご注意を。
いずれにせよ、よっぽどなことがない限りは減免不可ですので・・納税を担当している部署で、分納の相談をすることになるかと思います。
住民税の減免については・・・
地方税法に、条例に委任する旨の記載があり、
各自治体では条例で大まかな基準を記載し、
各種要領で詳細な基準を定めています。
よって、「基本的に減免等はありません」というのは、逆の答えですね。「制度上、減免はあります」
また、減免の可否を判断する際は、納税者の「担税力(支払能力)」を見ます。退職理由が自己都合だろうが、会社都合だろうが、そんなものは全く気に掛けないはずです。「会社都合なら・・」というのは的外れもいいとこですね。
ただし、実際に減免のハードルはかなり高いです。生活保護受給者であれば、ほぼ文句なしで減免可能のはずですが・・生活困窮で減免というのは・・
また、減免申請を行う場合・・申請期限がありますのでご注意を。同封してある資料のどこかに、減免に関する記載がありますので確認してください。
例えば、roro_canonさんが貼ってくださったリンクを見ますと、「納期限日までに申請の必要アリ」とありますので、7/2納期分の26,000円は、その日までに減免申請をしなければアウトです。市によっては、「納期限の何日前までに申請が必要」としている市もありますので、ご注意を。
いずれにせよ、よっぽどなことがない限りは減免不可ですので・・納税を担当している部署で、分納の相談をすることになるかと思います。
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