会社の社長の恫喝的な対応で体調崩してしまったのですが、この場合会社都合で辞めれるのでしょうか?
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
以前からブラック企業について質問させていただいております。
会社都合での退職を目指しているのですが、少し進展がありましたので、またアドバイスお願いしたいと思います。
※:全労連に相談したのですが、休みが無いためメールで相談しておりますが、最近返事が来なくなりましたので、
たらいまわしにしないでください。
昨日、会社で急に具合が悪くなり早退しました。今日は上司公認の元、大病院で検査(原因は仕事のストレスと分かり切っていますが)のため代休扱いで休みもらえました。
今月初めにも原因不明の熱とめまいで1週間ほど休みましたので、社長の印象としてはよくないと思います。(毎日連絡は入れてますので無断欠勤ではありません)
そして、夕方頃上司より「とりあえず月曜日までゆっくり休め。火曜日に社長と含めて話しよう」とメールがありました。
これはもしや解雇の話かなと思って期待と言うと変ですが、望みが出たと思います。
そこで質問なのですが、この場合は
①懲戒免職?解雇予告?退職勧奨?
②退職勧奨の場合は、会社都合って事でしょうか?
③仕事で重大な損失を与えるミスはしていませんが、休みが多いと理由で懲戒処分は受ける事になりますでしょうか?
④そもそも、その休みの理由は仕事のストレスと毎日平均3時間以上やっているサビ残のオーバーワークのせいだと思うのですが、懲戒と言われた場合は診断書か何かで、失業保険満額支給の会社都合を勝ち取る事は出来ますか?
先日ハロワで紹介された会社を受験しましたが、好印象持たれたようで具体的な仕事の話まででました。
もしかしたら採用もありうるかと思って期待しておりますが、もし不採用だった時のための対策として質問しております。
教えていただけたら幸いです。(合否通知まで後1週間くらいかかります)
以上です、よろしくお願いします。
ご質問の場合、自己都合退職ではない扱いになる可能性があります。(「社長の恫喝」ではなく、「時間外労働」の理由で)
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
一般の受給資格者とは別に「特定受給資格者」という区分があります。その要件として、「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため…離職した者」というものがあります。
それに該当する可能性があります。その場合、会社都合退職と同等かそれ以上の支給日数となります。
しかし、残業の事実を示す証拠が必要です。サービス残業とのことですが、タイムカードなどの記録はありませんか? 毎日の勤務日誌やスケジュール帳、手帳へのメモ、パソコンの使用記録、自動車なら運行日誌、走行距離のメモ、などなど。
客観的な記録があればいいのですが、ハローワークが「会社側にも聴き取りを行い」、その後に判断することになります。
「特定受給資格者」に該当するかどうかは、離職する前に、ハローワークへ相談するといいでしょう。
(なお、サービス残業そのものについての指導は、労働基準監督署が受け持っています)
◎補足について
既に職安に行っていたら、その回答が最有力と思われます。「自己都合」か「会社都合」かという行政の細かい認定基準の話になるので・・・ どうしても、というなら法律家(弁護士や社労士など)に相談してはいかがでしょう?
委託元の社長というとなおのこと、業務委託契約といったカラミも出てきます。事業主と労働者、上司と部下といった雇用従属関係とは別の問題です。たとえば、委託元が直接的に委託先従業員の業務遂行に介入することは問題になりやすい事例です。
また、ご質問のケースは見方によっては、社外の顧客(委託元)からのクレームといった受け止め方もできるてしまいます。
さて、残された可能性を考えてみます。
*雇用契約書に「残業あり」と書かれていますか?
同じく特定受給資格者の認定要件の一つに、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」という項目があります。(入社1年未満で離職した者に限ります)
*もし、火曜日に解雇を言い渡された場合は、解雇通知を必ずもらってください。解雇の理由にもよりますが、会社都合となる可能性があります。また、やりとりを録音すると何かの役に立つでしょう。
さらに言うと、解雇なら30日前までに予告することが原則ですので、「3か月」に達する可能性があります。今からでも残業の記録をメモしていってください。遅くまで仕事したことが分かれば何でもいいです。(労基署への告発と抱き合わせるのも作戦の一つですが、やはり法律家に相談するといいでしょう)
今までのものも、業務FAXの送信履歴とか、会社近くのコンビニのレシートとか時刻が載っているありとあらゆるものを集めましょう。
このくらいしか知恵が出ません。少しでもお役に立てればと思います。
育児休業給付金について
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
前回二度ほど、質問させていただき、実際にハローワークに問い合わせてみて確認もしたのですが。。。
妻が、勤務している総務課の方が、もらえないと言い切るのですが・・・。その理由は、就職祝い金みたいなものを
いただいているからだといっています。確かに、分かりますが私が、ハローワークの方から聞いているのは次のとおりです。
もちろん、皆さんからいただいた回答も含めて、
もらえる条件は、
①産休取得2年間にて 11日以上勤務し保険料を納めた月が12ヶ月あること
②産休を取得すること
③復職すること
です。
私の妻は、前職を退職し平成19年6月から勤務(11日以上の勤務歴あり)、失業保険の手続きもしておりました。
出産予定日平成20年6月
ハローワーク担当者より
①の条件は、失業保険の手続きをした時点で、前職の保険料納付歴はリセットされ、6月より1ヶ月目と数えはじめるので
問題なく、20年5月(産休)まで勤務をすれば、対象となり支払う可能性はありますとの事(個人情報なのではっきりとは返答
できないようです)もし、日数が足りないようであれば、規定産休を取得しつつ足りない日数分有給で補えばOK
とのこと
この状態で、もらえないと言い切れるのでしょうか? 私の感じでは、ハローワーク担当者の方の説明で納得できるのですが、
妻の事業主の総務の方は、失業保険の手続きとお祝い金をもらっているので、絶対もらえないといわれているようです。
いかがなものでしょうか?
もらえます。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
お祝い金?出産手当金と出産育児一時金でしょうか?
これと,雇用保険の育児休業給付金は別ものです。
たしかに,一度失業給付金をもらった場合,それまでの加入期間はリセットされますが,
19年6月から働いているということなので,「育児休業を開始した日前2年間に賃金
基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある」という要件も満たします。
ハローワークの担当者を信じていいと思います。
補足
再就職手当のことでしょうか・・・それも関係ないと思いますよ。
再就職手当・失業保険について質問です。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
8月に自己都合で退社し、11月28日まで給付制限期間です。
就職活動していますが、生活のためアルバイトをしたいと考えています。
その際、どのような形態(勤務時間・勤務日数など)のアルバイトなら、再就職手当又は失業保険を支障なくもらうことができるでしょうか?
例えば、一日8時間を五日間の短期就労でも給付が遅れたり、なくなったりしますか?
教えてくださいませ。
よろしくお願い致します。
原則論で、地域のハローワークによって、規準が若干異なるようですので、詳しくはご自身の地域のハローワークでお尋ねいただくとして、
概ね以下の基準があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
などの基準が存在します。
具体例の5日間の労働のみの契約でしたら、雇用保険対象外なので、給付制限中は問題ありません。
給付期間中でも、後回しになるだけかと思います。
その辺も、担当者の裁量で決まりますので、相談してみてください。
雇用保険/給付期間中/アルバイト
で検索してみると、いろんな情報でてきますよ。
禁止はされていませんので詳しくはハローワークにお尋ねください。
黙ってバイトすると、ペナルティ喰らうこともあります。
概ね以下の基準があります。
①給付制限中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・月14日以内
・契約期間が給付制限期間中に終了すること
②給付期間中
・週20時間以内(雇用保険対象外)
・週3日以内
・1日4時間未満の場合は、収入金額により給付減額(または対象外)あり
・1日4時間以上の場合は、その働いた日の分は後回しになるが、後で給付される
などの基準が存在します。
具体例の5日間の労働のみの契約でしたら、雇用保険対象外なので、給付制限中は問題ありません。
給付期間中でも、後回しになるだけかと思います。
その辺も、担当者の裁量で決まりますので、相談してみてください。
雇用保険/給付期間中/アルバイト
で検索してみると、いろんな情報でてきますよ。
禁止はされていませんので詳しくはハローワークにお尋ねください。
黙ってバイトすると、ペナルティ喰らうこともあります。
失業中のバイトについて質問です
会社都合で退職しました。
その退職した会社が、
どうしても一日だけ来て欲しいと言って来ました。
契約と違う事を言って来たので仕事を辞めたのですが・・・。
(契約違反なので、会社都合にしてもらえました)
それが、次に入った人が、わからない事だらけのようで・・・。
手続きが面倒だったり、こちらが不利になるようなら
キッパリと行く事を断ろうかと思っています。
辞めた人間が、行く筋合いが無いと言えば無いし・・・。
でも、行かないと可愛そうかなぁとも思っていて、
かなり迷っています。
5月13日が受給資格決定日です。
23日(月)に7時間半の仕事を頼まれました。
5250円もらえるみたいです。
交通費も750円くれるとの事です。
合計6000円の収入になります。
まだ雇用保険説明会・初回講習も受講していないため
よくわからないのですが、バイトをする時は、
①バイトをした会社から何か証明をもらうのですか?
②自己申告のみですか?
③交通費も収入になるのですか?
④失業保険の日額もまだ知らされてないのですが、
例えば、その日額の3倍の収入があった場合は、
3日分の失業保険がカットされたりするのでしょうか?
ちなみに、前職の収入はずっと毎月85000円でした。
行ったほうがいいですか?行かない方がいいですか?
面倒ですがどうぞお答えお願いします。
会社都合で退職しました。
その退職した会社が、
どうしても一日だけ来て欲しいと言って来ました。
契約と違う事を言って来たので仕事を辞めたのですが・・・。
(契約違反なので、会社都合にしてもらえました)
それが、次に入った人が、わからない事だらけのようで・・・。
手続きが面倒だったり、こちらが不利になるようなら
キッパリと行く事を断ろうかと思っています。
辞めた人間が、行く筋合いが無いと言えば無いし・・・。
でも、行かないと可愛そうかなぁとも思っていて、
かなり迷っています。
5月13日が受給資格決定日です。
23日(月)に7時間半の仕事を頼まれました。
5250円もらえるみたいです。
交通費も750円くれるとの事です。
合計6000円の収入になります。
まだ雇用保険説明会・初回講習も受講していないため
よくわからないのですが、バイトをする時は、
①バイトをした会社から何か証明をもらうのですか?
②自己申告のみですか?
③交通費も収入になるのですか?
④失業保険の日額もまだ知らされてないのですが、
例えば、その日額の3倍の収入があった場合は、
3日分の失業保険がカットされたりするのでしょうか?
ちなみに、前職の収入はずっと毎月85000円でした。
行ったほうがいいですか?行かない方がいいですか?
面倒ですがどうぞお答えお願いします。
番号に従って回答します。
①必要ありません
②自己申告です(ただし嘘をついて発覚すると大きなペナルティーが待っています)
③交通費も含みます
④日額の3倍であれカットはされません。ただし、その1日については基本手当が支給されずに後に繰り越されて最終的にはもらえます。ですから例えば、認定日に28日認定されるところを27日しか認定されません。(1日分は後回し)
私は行ってあげたほうがいいと思います。6000円は副収入ですし。
①必要ありません
②自己申告です(ただし嘘をついて発覚すると大きなペナルティーが待っています)
③交通費も含みます
④日額の3倍であれカットはされません。ただし、その1日については基本手当が支給されずに後に繰り越されて最終的にはもらえます。ですから例えば、認定日に28日認定されるところを27日しか認定されません。(1日分は後回し)
私は行ってあげたほうがいいと思います。6000円は副収入ですし。
失業保険(基本日額¥3,612以上)をもらっている間は
社会保険の扶養家族から外れないといけないですよね?
質問はその外れる日にちを知りたいのですが、
1. 待期満了日の翌日
2. 給付制限(3ヶ月)終了の翌日
3. 1回目の認定日
4. 1回目の振込み日
この中に正解はありますか?
なければ実際にはいつになりますか?
社会保険の扶養家族から外れないといけないですよね?
質問はその外れる日にちを知りたいのですが、
1. 待期満了日の翌日
2. 給付制限(3ヶ月)終了の翌日
3. 1回目の認定日
4. 1回目の振込み日
この中に正解はありますか?
なければ実際にはいつになりますか?
給付の対象となる期間の初日のはずです。
2ですね。
ただ、判定は社会保険事務所や健康保険組合の基準によるので、組合の場合は違うかも。
2ですね。
ただ、判定は社会保険事務所や健康保険組合の基準によるので、組合の場合は違うかも。
雇用契約について
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
期間の定めあり
(H23.11.1~H24.3.31)
契約更新の有無
(更新する場合があり得る)
上記契約を結び週4日8時間勤務をしています。
私は10月後半に入職しましたが自律神経失調症により体調が悪く医師の診断書を提出し、正社員から非常勤になりました。
まだ波に乗れず、月に1・2回欠勤することがあります。そのため更新をしてもらえるか不安です。
契約の更新の判断
(契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績態度、労働者の能力、法人の経営状況)とあります。
春には新卒の正社員も入れる予定もあるようで、口頭では調子が良くなれば週5の非常勤、正社員へとの話もしていますが口約束です。
質問です
①期間満了での退職は失業保険はもらえるのか?
②期間満了、解雇扱いどちらになりますか?また契約満了の場合は3ヶ月後の退職金の受け取りになるのか?
③期間満了の退職の場合も1ヶ月前には教えてもらえるのか?
少しずつ元気も取り戻しているので、この職場で働きたいので自分から辞める意思は伝えません。しかしまだ信用作りの段階のため、1日1日をしっかりこなすことが大事だと思っています。
しかしギリギリになってモヤモヤするのは嫌なので、相談させていただきました。
①・②雇用保険(いわゆる失業保険)は3箇月待ちになるが支給を受けられる。しかし加入期間が短いので前職の期間がないと受けられない。
期間満了の場合には「自己都合退職」の扱いになります。ただし3年を超えて更新をしている人や更新すると明示された人は「解雇等」の扱いになります。
退職金は規程によるので分かりません。
③雇止め(やといどめ)の予告といいますが、主の場合には1年を超えて更新がなされてないので必要ありません。
期間満了の場合には「自己都合退職」の扱いになります。ただし3年を超えて更新をしている人や更新すると明示された人は「解雇等」の扱いになります。
退職金は規程によるので分かりません。
③雇止め(やといどめ)の予告といいますが、主の場合には1年を超えて更新がなされてないので必要ありません。
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