失業保険について
失業保険についてご教示ください.

このたび,今の会社を契機満了のため退職することとなりました.
転職のために失業保険を頂こうと考えています.

そこで質問です.

私は2010年4月に新卒社員としてA社に入社しました.
しかし,体調不良のために2011年11月22日にA社を退職しました.

その後,すぐ12月5日にB社に入社し,2012年3月31日をもって契機満了の退職を考えております.

当然ですが収入が0のため,すぐにでも失業保険をもらいたいのですが,
B社では4ヶ月しか努めていないので保険対象外になるのでしょうか.
すると 失業保険料は!A社の収入による計算になるのか,
それともB社での4ヶ月分,+A社での2ヶ月分になるのでしょうか

また,事業主の都合による退職は会社都合によるため
すぐに受給できると聞きます.

私のような場合,会社都合として良いのでしょうか

ご教示頂ければ幸いです.
受給要件は、通常、

離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

なので、おそらく少しだけ足りないと思います。

(追加)
すみません。1年間違えていました(^^;
受給資格はあります。
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。

失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。

3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。

2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始


2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始


現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。

★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??

★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが
「2006年1月16日」でしょ?

だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?


・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。

〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。

〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。

前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・

人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。

そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。

命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)

すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。

結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。

人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。

そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に

4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)

となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?

「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。

どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
給付制限なし、給付日数優遇、個別延長給付等ある特定受給資格者の範囲の中に、

『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。

これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
(急)失業保険中のアルバイトについて
<急>失業保険中のアルバイトについて

現在3ケ月の給付制限中です

4月11日から3ヶ月間給付制限中です。

4月終わりから1ヶ月間、1日10時間の週4のアルバイトの為、
臨時アルバイト就職とされ一旦、就職扱いになりました。

6月から7月終わりの2ヶ月間の短期アルバイトをしたいと思うのですが、可能なのでしょうか??
1日8時間、週5位

7月11日以降は給付が始まります。

どなたか詳しい方教えてください。

後、働けるとしたら、7月11日から7月終わりの給付金はどうなるのでしょうか??
可能ですが、ハロワにちゃんと報告しないと不正受給になりますので、
報告しましょう。
給付額とか変わるかもしれないので、その辺は職員と相談したほうが
詳しく教えてくれるはずです
関連する情報

一覧

ホーム