失業保険と扶養について
同じような質問がありましたら申し訳ありません。
只今、妊娠中で旦那の扶養(社会保険協会)になっています。
本日ハローワークにて延長手続きをしに行くと「次回の認定日が10月6日なので一度受給してから手続きしたほうがいい」と言われました。
まだ扶養に入っているので旦那の会社に扶養から外れなければいけないか確認したら「外れる必要はない」と即答されました。
支給額は日当額(3612円以上)×13日分です
受給日前に数回病院に掛かっています。
この場合で受給すると後々、面倒なことになってしまいますか?
社会保険協会が失業保険を受け取っていることが分かったり、日当額が分かることはあるのでしょうか?
同じような質問がありましたら申し訳ありません。
只今、妊娠中で旦那の扶養(社会保険協会)になっています。
本日ハローワークにて延長手続きをしに行くと「次回の認定日が10月6日なので一度受給してから手続きしたほうがいい」と言われました。
まだ扶養に入っているので旦那の会社に扶養から外れなければいけないか確認したら「外れる必要はない」と即答されました。
支給額は日当額(3612円以上)×13日分です
受給日前に数回病院に掛かっています。
この場合で受給すると後々、面倒なことになってしまいますか?
社会保険協会が失業保険を受け取っていることが分かったり、日当額が分かることはあるのでしょうか?
おそらくですが、13日分のみであとは来年以降の基本手当の受け取りになるようでしたら、このまま扶養のままで居られるのではないかと思います。
来年に受給が開始したら完全に外れることになるかと思われます。
ええ、分かります。遡って扶養から外れて下さいと言うこともありますし、
其の外れた期間にかかかかった医療費も払えないと拒否されることも考えならます。
確実なのは、ご主人の会社に確認してみられることでしょうね。
来年に受給が開始したら完全に外れることになるかと思われます。
ええ、分かります。遡って扶養から外れて下さいと言うこともありますし、
其の外れた期間にかかかかった医療費も払えないと拒否されることも考えならます。
確実なのは、ご主人の会社に確認してみられることでしょうね。
健康保険の扶養家族について
私・母の二人暮らしです。
母が今年いっぱいで会社を退職します。(60歳定年のため)
そこで、来年から私(正社員で働いています)の社会保険の扶養家族に入りたい(病院に通うので)ということなのですが以下の条件で入れるのでしょうか?
・失業保険をもらう(金額はまだわかりません)
・退職金はありません
・パート・アルバイト等は来年一年間はしないと決めてます
他にも必要な条件があるかもしれませんが、今のところこれだけは確実です。
もし、入れるのであれば書類手続きとして「健康保険被扶養者届」と今年の年末調整での「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」それぞれに記入して提出でいいのでしょうか?
社会保険庁のホームページを見ましたが、途中でわからなくなってしまいました。
全く無知なので詳しく教えていただきますようよろしくお願いします。
※内容がわかりにくいかもしれません。申し訳ございません。
私・母の二人暮らしです。
母が今年いっぱいで会社を退職します。(60歳定年のため)
そこで、来年から私(正社員で働いています)の社会保険の扶養家族に入りたい(病院に通うので)ということなのですが以下の条件で入れるのでしょうか?
・失業保険をもらう(金額はまだわかりません)
・退職金はありません
・パート・アルバイト等は来年一年間はしないと決めてます
他にも必要な条件があるかもしれませんが、今のところこれだけは確実です。
もし、入れるのであれば書類手続きとして「健康保険被扶養者届」と今年の年末調整での「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」それぞれに記入して提出でいいのでしょうか?
社会保険庁のホームページを見ましたが、途中でわからなくなってしまいました。
全く無知なので詳しく教えていただきますようよろしくお願いします。
※内容がわかりにくいかもしれません。申し訳ございません。
扶養には2種類あります。
①年末調整での税務上の扶養
②健康保険の扶養
①年末調整での税務上の扶養
「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」に記入していいです。来年収入がないなら所得の見積は0円です。
失業保険のお金は所得には含めません。
②健康保険の扶養
これは失業保険の手続きをして日額がわかるまで手続きができません。
失業保険をもらうともらい終わるまで扶養にできないかもしれません。
日額3,612円以上だと年間で130万を超える見積もりになるので加入の要件から外れてしまいます。
①年末調整での税務上の扶養
②健康保険の扶養
①年末調整での税務上の扶養
「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」に記入していいです。来年収入がないなら所得の見積は0円です。
失業保険のお金は所得には含めません。
②健康保険の扶養
これは失業保険の手続きをして日額がわかるまで手続きができません。
失業保険をもらうともらい終わるまで扶養にできないかもしれません。
日額3,612円以上だと年間で130万を超える見積もりになるので加入の要件から外れてしまいます。
年末に扶養を外れていると、損をする部分があったり、面倒なことがあったりしますか?教えてください。
現在、1歳児を持つ専業主婦で、主人の扶養家族になっています。
去年の3月に妊娠を機に仕事を辞め、それ以降は一切仕事はしていません。
そろそろ仕事を探しはじめようと思い、先日ハローワークに手続きに行ってきました。
退職した際に、「失業保険の受給期間延長手続き」をしたので、今回の手続きで失業保険が入ることになるのですが、自己都合退職だと3か月の給付制限期間があると思い、失業保険が入るのは来年以降になると思っていました。
ところが窓口で、「退職からもう期間が経っているからすぐに受給始まりますからね」と言われました。
失業保険をもらうと扶養から外れないといけないですよね?
そうすると主人の控除が何かなくなってしまうのでしょうか?
まずは子持ちでどんな仕事ができるのかリサーチして、実際仕事に就くのは来年以降と思っていたので、職探し自体もそこまで急いでいるわけではありません。
しかしもう資格決定の手続きはしてしまったので後戻りはできないと思いますので、今後どのようなことが起こると心構えしておけばいいでしょうか?
ちなみに初回認定日は12月3日の予定で、退職前6か月間の収入の平均は30万弱、90日分受給が受けられる予定です。
少し前に、主人が会社に年末調整の書類を提出しています。
その時には今回のようなことは何も考えていなかったので私が扶養に入ったまま提出しています。
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
現在、1歳児を持つ専業主婦で、主人の扶養家族になっています。
去年の3月に妊娠を機に仕事を辞め、それ以降は一切仕事はしていません。
そろそろ仕事を探しはじめようと思い、先日ハローワークに手続きに行ってきました。
退職した際に、「失業保険の受給期間延長手続き」をしたので、今回の手続きで失業保険が入ることになるのですが、自己都合退職だと3か月の給付制限期間があると思い、失業保険が入るのは来年以降になると思っていました。
ところが窓口で、「退職からもう期間が経っているからすぐに受給始まりますからね」と言われました。
失業保険をもらうと扶養から外れないといけないですよね?
そうすると主人の控除が何かなくなってしまうのでしょうか?
まずは子持ちでどんな仕事ができるのかリサーチして、実際仕事に就くのは来年以降と思っていたので、職探し自体もそこまで急いでいるわけではありません。
しかしもう資格決定の手続きはしてしまったので後戻りはできないと思いますので、今後どのようなことが起こると心構えしておけばいいでしょうか?
ちなみに初回認定日は12月3日の予定で、退職前6か月間の収入の平均は30万弱、90日分受給が受けられる予定です。
少し前に、主人が会社に年末調整の書類を提出しています。
その時には今回のようなことは何も考えていなかったので私が扶養に入ったまま提出しています。
お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
「年末調整」は所得税の精算の為にするものですね♪
(↑1年間に支払った所得税の過払いや不足分を清算する)
所得税法上「失業給付(失業保険)」は“非課税”です☆
つまり「所得(収入)とみなさない」ということです☆
ですから、失業給付【以外の収入】が、103万円までであれば
扶養から外される事はありませんよ♪
ちなみに、年金や健康保険といった「社会保険」は、
失業給付も収入とみなされますので
他の収入と合算して年収130万円以上になってしまうと
被扶養者にはなれません☆
(↑1年間に支払った所得税の過払いや不足分を清算する)
所得税法上「失業給付(失業保険)」は“非課税”です☆
つまり「所得(収入)とみなさない」ということです☆
ですから、失業給付【以外の収入】が、103万円までであれば
扶養から外される事はありませんよ♪
ちなみに、年金や健康保険といった「社会保険」は、
失業給付も収入とみなされますので
他の収入と合算して年収130万円以上になってしまうと
被扶養者にはなれません☆
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