失業保険のことについてご質問します。
私は、只今27才です。 年収300万円、今月で会社から肩をたたかれる身であります。
もちろん次の就職先が見つかればいい話でありますが、
その間、失業保険はいったいいくら支払われるのでしょうか?
また、年収との関係がありますか?
教えてください。
雇用保険(失業保険)は年収での計算ではなく、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、基本手当日額と言うものが決まります。
計算式は下記の通りです。
w(賃金日額)=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400

※仮に離職前6ヶ月の賃金合計が150万として計算すると、基本手当日額は5261円/日
基本的に28日ごとに28日分が支給されます、5261円×28日=150108円

【補足】
申請から約1ヶ月かかります、尚、申請には離職票が必要で離職票が会社から届くまでの期間がプラスされる事になります。
申請から7日間の待機期間(完全失業状態確認)があり、説明会や初回講習会がり申請から約4週間後に認定日が設定されます、認定日に雇用保険受給資格者証と失業認定申告書を提出し認定されれば5営業以内に振込と言うことなります(但し初回は28日分はありません、21日分程度です)
国民年金は雇用保険っ受給資格者証を持って日本年金機構(旧社会保険事務所)行って手続きをすれば免除される事があります、国民健康保険も市区長役所の国民健康保険の窓口へ雇用保険受給資格者証を持参して手続きをすれば保険料の減額と言う制度もありますので各所轄役所等で相談してみてください。
雇用保険 離職票の被保険者期間について 雇用保険の受給に関してお詳しい方!

今年の3月15日まで約3年間勤務していたA社より、離職票をもらいました。


失業保険を受給するには、過去2
年間で賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あることが必要とのことですが、もらった離職票には12ヶ月以前の被保険者期間算定対象期間が書かれておらず、この離職票では13ヶ月?24ヶ月以前の被保険者期間が確認できません。(そもそも記入欄が12ヶ月分しかない)


私の場合、過去12ヶ月のうち、賃金支払基礎日数が11日に満たない月が2ヶ月あるため、この離職票だけでは失業保険を受給できないと思うのですが、受給をしたければ、A社に12ヶ月以前被保険者期間が載ったの離職票を発行してもらわなければならならいのでしょうか?
B社を6月末で退職ですね。
この場合、2014年6月末から2年間さかのぼります。
失業給付の受給資格を得るためには、2012年7月1日~2014年6月末までの間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12カ月以上必要です。

ご質問内容から判断すると、今手元にあるA社の離職票1枚と6月末退職予定のB社の離職票を合わせれば、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12カ月以上あると思いますので、失業給付の受給手続きはできるかと思います。

念のためハローワークへ確認してみてください。
来年会社をやめ学校に行きながら生活をしますが一つ質問です。
失業保険は退職後3ヶ月後から支給されると聞いていますが
アルバイトをしたらだめとか退職後いくら以上収入があったら
ダメなどの規制はありますか??
失業保険金受給資格があります。誰でももらえるものじゃありません。

1)一般被保険者 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
2)短時間労働被保険者 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
3)短時間労働被保険者とは、
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方
4)次の方は、受給資格があっても、給付されません。
(1)病気や怪我の為に、すぐには就職できない時。(労災保険の休業補償、健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない時
(3)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている時
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない時
(5)自営をはじめた時。(準備を開始した段階を含む。収入の有無を問いません)
(6)新しい仕事に就いた時(アルバイト、パート、派遣、見習い・試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問いません)
(7)会社・団体の役員に就任した時。また、現在役員に就任している場合(事業活動及び収入がない場合(名前貸とか)にはハローワーク窓口で相談)
(8)学業に専念する時
(9)就職することがほとんど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間など)にこだわり続ける時
(10)雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する時
(11)親族の看病などですぐには就職できない時
雇用保険受給中に就職→受給期間内に再離職した場合
去年6月に失業状態となり、雇用保険(失業保険)を受給していましたが、20日ほど残日数があるまま再就職しました。
そして最近、また会社都合(派遣期間満了)により再離職してしまいました。
今回の離職で、現段階では失業保険が受給できるかどうか、何ともいえない状態なので、『受給できない』前提で質問させてください。

この機会に、職業訓練を受講したいと思っています。
ハローワークに相談に行ったところ、去年離職した分の残日数で行けるよと言われました。
残日数が20日しかない為、入校日にあわせて再離職の手続きを調整しないといけません。
職業訓練の申込み期日は3月1日なので、申し込もうと思っていたのですが・・・
帰宅後、ハローワークの職員の方から電話があり、
申込み日迄に退職証明書が必要で、それを提出したら、その日からカウントが始まるから、入校日まで残日数が持たない。
だから、雇用保険での職業訓練はできない。
と言われました。

退職証明書を提出した日が、再求職申込日になってしまうのでしょうか?
離職票を提出した日からカウントされるのかと思っていたので、どうすればいいか迷っています。

地域によって違うかとは思いますが、教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
多分、離職票提出の日程を調整するので離職票が仮に手元にあったとしても出さないでおく…ですが、申し込み期日までには確実に入校日時点で失業者になっているという証明として退職証明書がいるという話で理解しましたがいいですか?

ところで離職票は今時点でお持ちではないのですか?持っていないのなら通常その手続きで行けるんですが…

今回の場合は今回辞められた会社での加入分を含まず、前回の会社を辞めて受給していた残りの分を受給する形になるので通常のような離職票を提出→待機期間があって→受給開始ではなく、退職証明などで即に受給が開始するのだと思います。
逆に考えると、残日数がある時点で就職はしたもののどうしても社風などが合わず、短期間で辞めた場合、残日数分を受けるとき、その会社での離職票を発行してもらうとするならば退職理由が自己都合になるかと思うにですが、そこから待機期間を経て残日数の支給を受けることになるのも現実的ではないですよね。

ですから、今回の会社での分がカウントして入らず、(残日数の給付が受けられる期間であったため)給付が一時停止期間になっているのだと思います。だから提出と同時に受給が始まり、残日数が減っていくのだと思います。

残念ですが、残日数の給付を受けて終わりになると思います。ここは諦めて受給終了後、求職者支援訓練を受けたらどうですか?似たようなのもあると思いますよ。

失業手当は出ませんが、世帯での収入資産とが要件を満たせば10万円貰える制度もありますよ。
補足…いい考えが浮かびました!!

訓練の申し込みをし、例えば、その日から支給のカウントが始まったとします。20日後(だと思いますけど、通常なら4週間後ですが)支給を受けるために認定日が設定されるはずです。その認定日に行かなかったとします。そうすると認定されず、通常なら次回認定日まで支給が停止されます。病気やちゃんとした理由があったりすると許してもらえたりするので、あくまでも自分の落ち度にしないといけませんね。

問題は訓練窓口もあなたの状況を分かっているだろうし、窓口も計算上は日数が足りないということで受付すらしてくれない可能性があります。

決してお薦め出来ないですけど。もし不正受給扱いになると大変ですもんね。3倍返しはリスクが高過ぎます。
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