専業主婦から社員になって働いてる方(パートから社員でもいいです)に質問です。旦那の扶養範囲内で働いているんですが社員で働きたいと思っています。でも、旦那に反対されて。どうしたら説得できますか?
旦那の仕事は二交代の仕事です。この不景気なので夜勤がなくなり旦那の会社ではリストラをこれから年に2回やるみたいです。車のローンや住宅ローンもあります。給料も大幅に下がり赤字です。
旦那が反対する理由は多分ですが、社員で働くことによって家事がおろそかになることと、帰宅時間が遅くなってしまうことだと思います。あとは家に帰るときは家に私がいないと嫌みたいなんです。暗い部屋に帰るのが嫌だという理由だと思います。
最近もケンカをして、「社員になりたいのなら家を出て行け!」とか「実家に帰れ!」って言われどうしていいかわかりません。
旦那はすごく頑固な性格でプライドも高いです。説得したくてもできません。
子どもはいませんし、金銭的に少しでも余裕があればケンカもしなくてすむし、楽だと思うんですけど・・・。

あと、旦那はが言うにはリストラされても失業保険ももらえるし、今の会社が次の仕事を斡旋してくれて、見つかるまでは給料をもらえる?のようなことを言っていました。甘い考えのような気がします。

旦那に自分の気持ちを書いた手紙を書いても無理ですかね?
旦那さん考えが甘いですね!
民主党が政権をとって、子育て手当てが厚くなる反面、
配偶者控除は廃止され、扶養の範囲で働く意味がなくなるんですよ!
家事が疎かになる、帰宅時に奥さんに居て欲しい...と言ってるわりに
「実家に帰れ!」なんて矛盾してますよね!
もう少し、大人の男として、奥さんに協力する姿勢を見せて欲しいものです。
失業保険なんて、せいぜい半年くらいしかもたないし、
仕事の斡旋といっても今の会社以上に条件の良いところを
紹介してくれるわけもなし...

このままの状態が続くと最悪の場合どうなるか、
あなたが正社員で働くとどう好転するか
を懇々と説明するしかないでしょうね!
住民税の納税金額について質問お願いします。
2月28日に退職したのですが、2月までの住民税が5100円天引きされていました。締日が20日なので8日分の給料を3月に頂いたのですが15300円が給料から天引きされていました。何故、金額が3倍になってしまうのでしょうか?
また、6月に市民税・県民税納税通知書が届いたのですが金額が第一期36800円でした。
何故、金額が一気に2倍以上に高くなるのでしょうか?
現在はハローワークにて失業保険の申請中なので収入がありません。
宜しくお願いします。
住民税の納税年度は、6月から5月と決まっています。
税額は、前年の年収によって決定されるのです。

ですから、あなたの場合、退職後の3~5月までの分を一括徴収され、
5100円×3か月分の15300円を徴収されたのです。

国から地方への、税源移譲措置(所得税を減額し、住民税を増額)
により、1月から所得税が減額されているはずですが、この6月からは
住民税が増額されることになっています。

無収入の場合は、役所に払込猶予を申し出てみたらよいかと思います。
同棲中の彼(40歳)がリストラされ現在無職です。
生活費(食費のみ私が負担)や車のローンは失業保険でなんとか払えていましたが失業保険は今月で終わってしまいます。

就活もあまりせず(1社に履歴書送っただけ)、「もうダメだ」とか弱気なことを言ってばかりです。
私が今後どうするのか聞いても、「知らない」と言うだけです。

私は働いていますので生活していけないことはないですし、結婚を約束していましたので助け合って頑張っていきたいのですが。。
最近は就活をしないでいる彼や車のローンを私が払うことなることに対して腹が立つようになってしまいました。
でも別れてしまったら、彼はどうなるんだろうか、死んでしまったりするんじゃないだろうかと不安にもなります。


彼にどう接すれば良いでしょうか?
とりあえず別れて、彼には死んでもらいましょう。それがあなたのためです。

というと身も蓋もないので、とりあえずアドバイスします。
まず二人でハローワークへ行きなさい。
そして職員にこれまでの彼氏の職歴で今後どのような未来が考えられるのか教えてもらいなさい。
場合によっては収入を落とし、職種を変えなければならないこともあります。
40というのは実は一番就職に不利な年齢です。通常は40から「ベテラン」として社内で重要なポストにつくことが多いからです。
ですからここで捨てられると「切られたトカゲの尻尾」になってしまい、ひとりでジタバタもがくことになります。

しかし起こってしまったことを悔やんでも仕方ありません。現実生活は常に進んでいるのです。
顔を上げて、意地を見せる気持ちを持ちましょう。
いざとなったら風俗でもなんでもやってやるよこの野郎!くらいの気持ちを持ちましょう。
タクシー運転手ならほとんど年齢フリーで採用です。ただし身入りはしょぼいですが。

あなたが彼を見限るならいまがチャンスです。40からリストラで前職レベルの給与は難しいでしょう。
今後の将来はいばらの道がまっていると考えてください。
それでも彼と支えあって生きていくというのなら、彼を叱咤して前を向かせないといけません。

あなた自身の未来ですから、あなたがまず真剣に覚悟を決める必要があります。
先日正社員の試用期間内(3ヶ月)で解雇になり現在失業しています。
その前はずっとアルバイトでした。この場合は失業保険はモラエナイノデしょうか?
雇用保険の受給資格を得るための前提条件として、まずは当然ながら雇用保険に加入し、雇用保険料を毎月納める必要があります。
雇用保険の受給資格を得るには、「基本的に1年以上雇用保険に加入していた実績が必要」です。
今回試用期間3ヶ月であっても雇用保険が適用されている複数の会社(アルバイト先)で働いたことがある場合、働いた期間の合計が1年以上あれば条件を満たします。

>その前はずっとアルバイトでした。この場合は失業保険はモラエナイノデしょうか?
アルバイトの時の給与明細に「雇用保険料」といった名目で数百円から千円、二千円程度に金額が差し引かれていれば後は受給要件を満たす「1年以上雇用保険に加入していた実績」を確認する事ができるでしょう。

またアルバイトをしていた会社が「雇用保険適用事業所」であれば雇用保険に加入していたはずです。
雇用保険適用事業所とは、「1週間に20時間以上働き、更に31日以上働き続ける予定の労働者が1人以上いる会社」です。個人、法人は問いません。
貴方自身が勤務時間もこの条件を満たしていれば、正社員、アルバイト、パートタイマーに関係なく雇用保険に加入したいたはずです。

あとは会社によっては条件を満たしているのに加入させなかったり、数ヶ月経ってから加入するような悪質なケースもがります。
本来、雇用保険とは上記の勤務時間の条件を満たせば必ず入らなければならない強制的なものなので、悪質と思われるケースならはっきりと権利を主張しましょう。
失業中の夫の扶養になれますか?
夫は会社都合(リストラ)で退職し、失業保険を申請中です。
国民健康保険などの免除申請もしています。

妻の私は現在はパート勤務です。
夫の扶養にはなっていません。
(子供はいません。)

夫がUターン就職を希望しており、就職が決まり次第、引っ越す事になります。
そうすると、私は自己都合で退職となり、退職後は失業保険を申請するつもりです。
次の仕事では、扶養の範囲内で働きたいです。

そこで質問ですが、扶養から外れている私が退職した場合、直ぐに夫の扶養になれるのでしょうか。
退職時の手続きや引越しの手続きなど、複雑そうで混乱しています。
(場合によっては、夫としばらく別居になるかもしれませんし。)

なるべく手間をかけずに済ませたいです。

扶養など、よく理解できていないので意味不明な質問かもしれません。
どうぞよろしくお願いします。
扶養は社会保険上の扶養と所得税上の扶養があります。
質問者様は、社会保険上の扶養を言われてるかと思います。
保険扶養は、退職し収入の見込みが無い場合は即、扶養になれます、配偶者ですので別居でも、もちろん3号扶養となり、奥様の社会保険に関する支払いはありません。
因みに年収入が130万を見込む場合は扶養から外れます、もし失業給付金を受給するなら、それも収入とみなされ給付金の日当が3612円以上で扶養から外れることになります。
所得税は昨年年収103万(本体は所得で表します、所得38万以上)以上で、扶養でなくなります。
失業保険の給付期間中に単発のバイトを何回かした場合、基本手当日額の働いた日数分が後回しになるのでしょうか?
例えば、単発のバイト1日10000円を3日間したとしたら、基本手当日額4000円が3日分後回しになるというこですかね??
給付制限中は後回しにはなりません。
以下は規定ですがハローワークによって多少の違いはあるでしょうがほとんど同じだと思います。

<給付制限中のアルバイト>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

もし、週20時間以上でも3日間だけなら就職したことにはならないと思いますのでHWに確認してください。

「補足」
受給中のアルバイトについて。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*アルバイト賃金から控除1299円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。

③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。

問題は週20時間未満か以上かで変わってきますので正しい回答はできません。
あなたの場合であてはめてください。
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