雇用保険被保険者証を紛失しました。
ハローワークで再発行が出来ることは承知しております。
5年前、退職後に失業保険を受給したのですが、手続きの時に離職票などと共に雇用保険被保険者証も提出しました。

手続き後、雇用保険受給資格者証を受け取りました。
この受給資格者証をもらった時に、雇用保険被保険者証は返してもらっているものなのでしょうか?
離職票は戻ってこないのは知っています。

その前にも一度、失業保険の給付を受けて、その時も被保険者証を失くし再発行して頂きました。

自分の管理の悪さを棚にあげるようですが、もしかしたら返してもらってないのかな?とも考えました。そのような書類は一式揃えて同じ場所に保管していたものですから。二度も同じように紛失というのは自分自身、納得出来なくて。

へんな質問をしてすみません。
詳しいことをご存知の方、是非教えて下さい。お願い致します。
職安によっても異なるのですが、返してもらってないと思われます。

どうして返してくれないのかは私も不明ですし、職安毎に違う対応というのも納得がいかないでしょうが、
事実そういうものなんです。 経験しているので。
(多分、受給資格者証に被保険者番号等が出ているので、次の職場にはそれを見せれば、資格取得手続きが
滞りなく出来るので、回収しているのだと思います)

なので、次の会社が決まったときは、受給資格者証を提出されたらいいと思います。
受給額等がわかるのが嫌なのなら、被保険者番号がわかる箇所をコピーして提出でも、労務担当者は対応してくれるはずです。
(といっても、給付日額は表側に出てますが。 あまり、変に隠すと何か嘘があるのか?と思われてしまいますから、原本提出をお勧めします)
昨年8月に脳梗塞で倒れ緊急入院し奇跡的に二週間ほどでほとんど後遺症もなく退院し復職しましたが12月に再度体調不良(偏頭痛、めまい、高血圧)で再度病院の診断でストレス症と診断され、しばらく安静療養(一ヶ
月)となりました。その後、アレルギー湿疹が体中に発生し皮膚科、耳鼻科、精神科と併行して加療中となり安静療養の診断書を頂き今年の三月末をもってそのまま定年退職(60歳)となりました。
途中(12月、)60歳以降の再就職も確約出来ないため会社へ継続雇用の断りを伝えました。
その結果、4月中過ぎに会社から離職票が届きましたが内容を見ると自己都合退職と記載され病休加療中の内容がどこにも記載されておりません。このまま失業保険の申請にハローワークへ行く予定ですが、現状は再雇用の予定を医者の診断結果で療養加療診断(ストレスによる心身不良)とされているのに自己都合退職となるのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
継続雇用を断ったので通常の定年退職となって、受給資格は一般受給資格者ですが定年退職の場合は給付制限がありませんし、定年退職の場合は「ご苦労様でした」と言うことで普通よりは短い期間ですが休養目的での受給期間延長が認められているはずです。

また、継続雇用を断った理由が病気によるものであるとした場合は離職票の離職理由がそうなっていなくても、医師が病気で退職をしたことを診断書で証明してくれれば特定理由離職者になる可能性が高いですが、特定理由離職者は給付制限のない一般受給資格者ということになるので、実質的には変わりはありません。
「離職前2年で被保険者期間が12カ月以上ある」という受給条件を満たせないのであれば特定理由離職者に認めらることで「離職前1年で被保険者期間が6カ月以上ある」を満たすことで受給資格を得られることになりますが、おそらくそういうことはないと思うので、病気のためにしばらく就労できないから受給期間延長手続きを取るということがないなら、定年退職のままでも同じだと思います。診断書はお金がかかりますし。診断書はどこか一つの診療科目だけでいいはずです。まさか全部くださいとはハローワークも言わないでしょう。意味がないですから。

休養が必要で、定年退職で取ることができる受給期間延長の期間より長くなる(具体的に定年退職時の受給期間延長の機関期間がどのくらいになるかは経験もないのでわかりません)ということなら、特定理由離職者の認定を受けたほうがいいということになりますが、定年退職で取ることができる受給期間延長が十分なものとなるなら、そのままでもいいと思います。もちろん、病気のため休養が必要と言う場合はどのくらいの期間休まないといけないのかはわからないですから、できるだけ長く休める状況にしておいたほうがいいとは思うので、特定理由離職者に認定されるかどうかも含めて、受給期間延長の期間などをハローワークで詳しく相談してください。

とりあえず、申請ではなくて相談だけをするつもりで出向いたほうがいいと思います。受給期間延長手続きを取る場合は写真などはとりあえず必要ないです。

雇用保険以外にも特定理由離職者に相当する離職理由の場合は健康保険が国保であると保険料の減免が認められる可能性が高いですが、国保の保険料減免と雇用保険の受給資格は直接は関連がないので、市区町村の国民健康保険課などの部署にも事情を説明して減免が受けられるかどうか問い合わせてください。その結果、国保保険料の減免が受けられて、雇用保険の受給期間延長が十分な期間とれるのであれば雇用保険の受給資格はそのままでいいかと思います。

年金の保険料も減免ではなく支払いの猶予ですが受けられます。こちらは最終的に支払わないと年金額が減ることになるので、受けたほうがいいとは一概には言えませんが、年金事務所に問い合わせなどしてください。

そのほか病気により受けられる支援がありますから、市区町村の福祉課などに問い合わせてもいいですし、ハローワークでも一般的な話の説明は受けられます。
定年退職で20年以上雇用保険の被保険者であった期間があるならあまり変わりはないと思いますが、就職困難者に認定されると少し所定給付日数が増えるはずです。
失業保険の給付について。
認定日は活動の1回になるのでしょうか?
セミナーに一回参加したのですがこれで給付条件をみたいているのでしょうか?

いまいちよくわからなくて申し訳ありません。。。
認定日は活動の1回とはなりません。
正確には、認定日に閲覧や相談などした場合は、活動として認められます。
認定日に安定所へ行っただけでは活動にはなりませんので、ご注意ください。当たり前と言えば当たり前ですけど・・
セミナーは、少なくとも安定所が行っているセミナーに参加した場合は活動として認められます。

それと、日付印(ハンコ)を押してもらうのは受給資格者証だったりすることが多く、ハロワカードではありません。
お手元にある書類をよく確認してください。
また、安定所によっては、銀行や郵便局などで貰う番号札のようなものを渡されるところもあります。
窓口相談でなければ活動として日付印を押さない安定所もあります。(本来はこれが正しいんですが・・)


参考になさってください。
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