失業保険について

時給で働く派遣社員で、これまでは三ヶ月更新だったのに、一ヶ月しか更新できないと言われ、それなら辞める、と言った場合は、会社都合になりますか?

会社側は、『会社
都合』で提出してくれる意思があるので、とにかく書類に会社都合と書いてさえもらえればよいのですか??
状況としては、3ヶ月の契約が満了になって次の契約は1ヶ月にしますと言われてて、あなたがそれでは3ヶ月の期間満了で辞めますと言ったのですね。
基本的に契約は1回毎ですから次の契約はしたくないと言えば、契約社員は自己都合ですが給付制限3ヶ月はありません。
ただし登録派遣の場合は次の仕事を紹介してもらえなかった場合は会社都合ですが、仕事があって自分から更新しないといえば完全な自己都合になって給付制限3ヶ月があります。
文面を見ていますと自己都合のようですが、会社が会社都合にしてくれると言うのならそうしてもらえば得ですから、しっかり確認と証拠をとっておいてください。
退職後の雇用保険の書類について
先日会社を退職しました。短時間のアルバイト(週3日・月80時間程度)でしたので
雇用保険のみ払っていました。(一年以上は払っていませんので失業保険はもらえないと思います)
この場合会社から何か書類は届くのでしょうか?
何か手続きはしないといけないのでしょうか?
再就職する場合にこの会社でかけていた雇用保険は反映されるのでしょうか
雇用保険の資格喪失確認通知書という紙がもらえます。
確認するためだけのもので意味はありません。
あと、離職票をもらえます。
離職票には印鑑を押す欄があります。あとは会社が書いてくれます。
言わなくても会社が作るのが普通ですが、言わないと作ってもらえない場合もあります。
この会社だけで1年に満たなくて失業保険がもらえないとしても、
次の会社で1年以内に辞めたりしたら、そこの会社の分と併せて一年として
失業保険がもらえることになります。なので、念のためもらっておくほうがいいです。
失業保険が適用されるか教えて下さい。
平成22年6月25日 退職(諸事情により給付金は3ヶ月待たずに頂き、満了致しました)
その後、12月1日 再就職(1年契約)

5月末に退社予定
(この度の
震災により、解雇となるか自己都合になるのか不明)

この様な場合は、失業してしまったとしても、手当などは頂けないでしょうか??

宜しくお願いします。
再就職して6ヶ月ですが、その間に11日未満しか出勤しなかった月が1ヶ月でもあれば5ヶ月になってしまいます。
それがなければ6ヶ月ということで会社都合であれば受給できます。
自己都合なら12ヶ月必要です。
「補足」
手当を頂いているというお金の問題ではなくて雇用保険に加入していた期間が重要なんです。
で、6月に退職して失業給付は受けているのですから、それ以前の雇用保険期間はリセットされてゼロからのスターとになりますから12月からがスタートです。
失業(離職理由の虚偽記載について)
今月退社し、離職票を会社から貰ったのですが、離職理由が解雇にも関わらず、離職票に記載されたそれは契約期間満了(2D)ということになっていました。このため、ハローワークに異議申し立てを行ったのですが、雇用契約書にサインしたため却下される可能性が高いといわれました。ハローワークに提出された雇用契約書は、雇用期間7か月のうち3か月の雇用契約書が2枚(これには署名捺印がない)と私がサインした1か月の雇用契約書1枚でした。

雇用契約書にサインすると、離職理由が解雇ではなく契約期間満了になるので拒みましたが、この書類は公のものではないので離職理由とは関係がなく、雇用保険解約に使用するという説明であったためサインをしてしまいました。また、私がサインした時点では契約の更新の申し出があるとかないとか(ハローワークで正確に雇用契約書を見せてもらってないので詳細はわかりませんが)離職理由を左右する項目はなにも書かれていなかったのですが、ハローワークに提出されたそれは横線が引かれて、この項目が削除されているような書類になっていました。これは、公文書の虚偽記載に相当しますよね。

ハローワークでの異議申し立てが却下された場合、ハローワークに提出された書類のコピーを貰って労働局に異議申し立て行おうと思っています。ハローワークの人が言うには労働局でも同じ結果になる可能性が高いということでした。やはり離職票に異議申し立ての内容を記載して署名捺印しても、雇用契約書にサインした時点で離職理由を覆すことはできないのでしょうか?

結局言った言わないの話になるので会社対個人の場合には個人が弱いのでしょうか?。離職理由を決定するのはハローワークですので、自分たちが決定した離職理由はそう簡単に覆さないのでしょうか?ハローワークでは再度審査を行うということですが、これも話だけで終わってしまうような気がします。

離職した会社の社長は、雇用に関して全く無知で離職票を作成したのは労務士です。この労務士は解雇だと会社のイメージが悪いと何もわからない社長に悪知恵を授け、上記のような雇用契約書を作成したのです。社長は、失業保険が支給されない場合にはハローワークに行ってやると言っていたのですが、今となっては辞めた人間のことは関係ないということでしょうか?

労働局での異議申し立てで解雇理由を覆すことは可能なのでしょうか?
異議申し立ても何も
書面上 契約満了の雇用契約書に 解雇通知後とはいえ
記入したのであれば 第三者(裁判所とか)から見れば
そのように判断するほか無いでしょう

公のものではないとか…
意味が分かりません 契約書は第三者にこうした契約であることを見せる為のもので
公の書面です。

だまされたということになるんでしょうね

戦う気なら 他の証拠を集めて 訴訟を起こすほかありません
基本的にはその契約書で、通常どの行政機関もその契約内容が
正規なものと判断しますので 他の状況から条文(契約書内容)の解釈
権限が有る裁判所で無いと 現状の回答以外の回答はでないと思いますよ

++++++
非情な意見かもしれませんが補足の通りです
ただし、裁判でなら 条文の解釈権限 つまり法律は当然ですが
雇用契約書内容や無効有効までの解釈権限もありますので
他の証拠を積み上げて対抗できる可能性はあります。

重ねますが その雇用契約書に署名したのが悔やまれますね
失業保険の給付時期とアルバイトの事での質問です。
実は、今年の11月いっぱいで会社都合により退職を求められました。
12月より失業保険の手続きをして、失業給付を受けるつもりでおりましたがアルバイトの情報があり、
12月の半ばより正月の5日ごろまで、短期のアルバイトをしようかと思っております。

その後、給付金を頂きながら、就職活動は出来るのでしょうか?
職業安定所に電話で問い合わせたのですが、専門用語ばかりで、あまり親身に話を聞いてくれません。

また、話が通じてなかったらしく、「それは就職に付いたとみなす」とか「週に20時間以上は給付を受けられない」
とか、納得のいく話を得られなかったので、回答をお願いします。

ちなみに今の会社は7年勤務で、その前に勤務した会社は1年と少し、いずれもパートで6~7時間勤務でしたが、
前回、失業保険を受けようとしたら、パートはカウントが半分の計算になるので、失業給付は受けられないとツっぱねられました。
今でもそんな事情はあるのでしょうか?
地方のハローワークによって給付状況は違うのでしょうか?
失業保険は、別にすぐに請求しなければ貰えない訳ではありません。
前職で失業保険金を半年以上支払っていたのであれば、会社都合の退職であれば、給付が受けられると思います。

ハローワークで「就職とみなす」とか、ごたくを並べられるのであれば、今は給付請求をせず、現状で正月の5日頃までアルバイトが決まっているのならば、とりあえずその仕事を受けて、アルバイト期間が終了した後に失業給付を受けてはいかがでしょう。

実際に、給付請求前にアルバイトをしているにせよ、前職を失業してから1ヵ月後の給付請求なので、問題なく給付が受けられると思いますよ。
【試用期間中の解雇手当金について】
2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません!

■このような状況で6つ質問があります.
①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか?
②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか?
③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか?
④また上記の解雇のやり方は不当になりますか?
⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません)
⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか?

もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく….
できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております….
ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!
まず、解雇にあたっては、「口頭でもう来なくていいと言われた」だけでなく、書面で貰っておくのが望ましいです。
慰労金という表現や、手続きから、解雇だと思っていたらいつのまにか、合意退職、しかも自己都合で、とされてからもめる例は多いですから、しっかりと書面をもらいましょう。

①ですから、会社が慰労金をどういう性格のものかはっきりしない、または解雇予告手当の必要性を知っているのに、ほかの手当でごまかそうとしている、などのことも考えられますので、「これは解雇予告手当とは別に支払われる慰労金ですか?」とはっきり確認しましょう。

②解雇予告手当金は、相場ではなく、しっかりと決まった額があり、解雇を通知した日から実際の解雇日まで30日に満たない場合は、その日数分の賃金日割り額が手当となります。即日解雇なら30日分、10日後に解雇だというなら20日分、という計算です。

③ですから、慰労金と解雇予告手当の関係を確認しましょう

④試用期間であっても、雇用の開始から2週間を経過した場合は、普通の従業員と同じように解雇の手続きをとることが必要です。「試用期間だから、正式採用を止めるだけ」と言うことはできません。これは、労基法違反です。

⑤お金を受け取るのは、和解、合意したとみなされる可能性がありますから、納得してから受け取るのが良いと思います。

⑥会社が、解雇だと認識しているか、本人にやめてくれるかと聞いて合意したのだから自己都合だと言い張るか、によります。
手続きを確認しましょう。
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