雇用対策に新しい制度が次々に増えてきましたが、
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?
・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
以下の3つの条件で何か受給できるものはありますか?
・失業中
・失業保険受給対象でない
・職業訓練校(6ヶ月)に通っている
ありません。
職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
職業訓練校に関しては、単身者10万円被扶養者のいる方12万円を支給する制度がありますが、色々と条件があります。
※すでに通っている人は適用外です。
60歳で定年退職し4か月ほどしてからハローワークにいき求職活動を開始しました。年金は停止され、その代わりに雇用(失業)保険を今まで1回もらいました。説明では、今後、4週間に2回以上の求職活動をして毎回失業認
定されれば4週間分相当の雇用保険を継続してもらえるとのことです(私の場合最大150日)が、本人が求職活動をしたつもりでも、失業認定がされないケースがあるとのことでした。もし、失業認定されなかったら雇用保険がもらえないことになりますが、その場合は年金が復活してもらえるのでしょうか?つまり150日間の6回?の認定に対してある時期(例えば3回目)に認定されなかった場合の失業保険・年金の扱いはどうなるのでしょうか、教えて頂ければ幸甚です。
定されれば4週間分相当の雇用保険を継続してもらえるとのことです(私の場合最大150日)が、本人が求職活動をしたつもりでも、失業認定がされないケースがあるとのことでした。もし、失業認定されなかったら雇用保険がもらえないことになりますが、その場合は年金が復活してもらえるのでしょうか?つまり150日間の6回?の認定に対してある時期(例えば3回目)に認定されなかった場合の失業保険・年金の扱いはどうなるのでしょうか、教えて頂ければ幸甚です。
はっきり覚えて言いませんが・・確か途中で年金が復活することはないと記憶しています。
失業保険がもらえない回があったから、その時だけ年金が貰えるというわけではないのですよ。
また、仮に失業保険を全部もらい終わったとしても、すぐ年金が復活するわけでもないようです。多少タイムラグがあると聞いたことがあります。
これは年金事務所に確認された方がよいと思いますが・・
失業保険の方は、認定されなければ当然その回の受給はありません。
また、次の認定日にまとめて2回分貰えるわけでもありません。
もらえなかった分は残日数に繰り越され、受給が後回しになると思ってください。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありませんし、途中で就職が決まった場合はもらえないままもありえます。)
それから、就職活動についてですが、確かに認定されない就職活動もなくはないです。
というか、認められない活動は大概活動とまでは言えないものが多いです。
事前にどういったものが活動として認められ、どういったものが認められないか確認しておかれてはどうですか?
また、認められない活動が仮にあったとしても、最低限度である2回しか活動されないおつもりですか?そうではないでしょう?
次の認定日が近くなって(直前になって)まだ2回目の活動もしていないというどうしようもない方達のようなことはされないでしょう?
あまり不安にならなくて大丈夫だと思いますよ。
強いて言うなら、自分で勝手に判断したり、周りの方達の話し(又聞き)を信用しないでください。一番危険です。
何か状況が変わったり疑問に思った時は、とりあえず安定所に聞きましょう。
失業保険がもらえない回があったから、その時だけ年金が貰えるというわけではないのですよ。
また、仮に失業保険を全部もらい終わったとしても、すぐ年金が復活するわけでもないようです。多少タイムラグがあると聞いたことがあります。
これは年金事務所に確認された方がよいと思いますが・・
失業保険の方は、認定されなければ当然その回の受給はありません。
また、次の認定日にまとめて2回分貰えるわけでもありません。
もらえなかった分は残日数に繰り越され、受給が後回しになると思ってください。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありませんし、途中で就職が決まった場合はもらえないままもありえます。)
それから、就職活動についてですが、確かに認定されない就職活動もなくはないです。
というか、認められない活動は大概活動とまでは言えないものが多いです。
事前にどういったものが活動として認められ、どういったものが認められないか確認しておかれてはどうですか?
また、認められない活動が仮にあったとしても、最低限度である2回しか活動されないおつもりですか?そうではないでしょう?
次の認定日が近くなって(直前になって)まだ2回目の活動もしていないというどうしようもない方達のようなことはされないでしょう?
あまり不安にならなくて大丈夫だと思いますよ。
強いて言うなら、自分で勝手に判断したり、周りの方達の話し(又聞き)を信用しないでください。一番危険です。
何か状況が変わったり疑問に思った時は、とりあえず安定所に聞きましょう。
失業保険給付が終わり、扶養に入りたいと思います。扶養の範囲内で働きたいのですが、どれくらいの収入までなら範囲内となるか教えていただきたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
103万円未満で税金、130万円未満で国民年金、健康保険の扶養があると聞きました。
詳しくなくて、理解ができなくてお恥ずかしいのですが質問をします。
2パターンの話(①と②)を聞いて、混乱しています。
詳しい方、すみませんが教えてください。
2009年の9月に派遣切りで退社をし、11月より失業給付をいただいてます。
2010年1月から3月まで職業訓練校へ通い、6月で給付が終了します。
これまでいただいた給付は2009年11月から12月までは24万円ほど、
2010年1月から6月までは102万円程(103万に近い)になると思います。
①税金の扶養は、(失業保険は非課税になるので)
これから働いて収入が発生してから103万円未満と聞きました。
健康保険・国民年金は、扶養に入った時点から一年間の収入が
130万円未満と聞きました。
なので私は来月7月から扶養に入るとしたら、
来年の7月まで130万円未満で働いて良いので、
来月7月から働いて毎月10万円程の収入があってもよいと聞きました。
②別の人から聞いたのは、
失業給付は収入になるから今年1月から12月までの失業給付と働いて得た収入
を足して130万円または103万円未満でないといけないとのことでした。
なので私は今年の12月末まで25万円程(月4万円程)の収入があってよいと聞きました。
どちらが正しいのでしょうか?
事情により、主人の扶養の範囲で働きたいと考えております。
現在からどれまでの期間の間で、どれくらいの収入なら扶養の範囲なのか教えていただきたいです。
これからの働き方を考えていまして、
よいご意見もあれば教えていただけたらありがたいです。
①税金の扶養は、これから働いて収入が発生してから103万円未満 →今年中の給与収入が、です。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
平成22年中の非課税通勤費を除く給与収入が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、来年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告して所得税と住民税をいくらか節税出来ます。
来月7月から扶養に入るとしたら、来年の7月まで130万円未満で働いて良い →まあ、そういう言い方も出来ます。
②ちょっと違います。
話を聞いた方が加入している健康保険組合が、過去の収入も問題にする厳しい組合である可能性もありますが。
普通は、今から先の交通費を含む月収が108,333円以下(年収130万円未満相当)なら大丈夫です。
失業給付は収入になるから、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれなかったのです。
雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものと、年金手帳を旦那さんに預けて、会社で健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらって下さい。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを提示して国民健康保険証を返却するのをお忘れなく。
失業保険を受給中に次のバイトが決まり、バイト先で雇用保険をかけるとしたら失業手当ては打ち切りになるのでしょうか?
週20時間以上は就職したとみなされます。
失業手当はなくなりますが代わりに再就職手当が受けられます。支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上で50%です。再就職手当の対象外にならない1年間以上雇用がない短期間の場合は就業手当が支給されます。それは基本手当日額の30%の金額を就業した日数に対して支給されます。
失業手当はなくなりますが代わりに再就職手当が受けられます。支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上で50%です。再就職手当の対象外にならない1年間以上雇用がない短期間の場合は就業手当が支給されます。それは基本手当日額の30%の金額を就業した日数に対して支給されます。
今月の頭に会社の業績不振でリストラされて
しまい、現在仕事を探しています。
しかし、そこの会社は雇用保険も社会保険も加入させてくれなかったので、
生活に保障はなく厳しい状況になっています。
以前のアドバイスで「職業訓練うけてみては?」とありましたので
ハローワークに行き手続きしたのですが、
どうやら優先順位があるらしくて・・・
「失業保険需給者、失業保険を需給されてる年数が長い人が優先的に採用される」と
説明されました。
さすがにその説明を受けてこれ?自分はもう後回し?って感じですよね・・・。
こんな保障のない自分にも上手く職業訓練受けさせてもらえる方法はないのでしょうか?
しまい、現在仕事を探しています。
しかし、そこの会社は雇用保険も社会保険も加入させてくれなかったので、
生活に保障はなく厳しい状況になっています。
以前のアドバイスで「職業訓練うけてみては?」とありましたので
ハローワークに行き手続きしたのですが、
どうやら優先順位があるらしくて・・・
「失業保険需給者、失業保険を需給されてる年数が長い人が優先的に採用される」と
説明されました。
さすがにその説明を受けてこれ?自分はもう後回し?って感じですよね・・・。
こんな保障のない自分にも上手く職業訓練受けさせてもらえる方法はないのでしょうか?
さきほど
同じような質問に回答したのですが
たしかに優先順位としては
失業保険受給者とあったのですが
「リストラ」された人もかなり優先順位高いですよ。
正直ハローワークの人の話は半分程度に聞いて置いてください。
それよりも
職業訓練で何をしたいのか!
ということをしっかりアピールしないと落とされます。
会社と同じなのですから
ちゃんとした服装、しっかりした口調で面接することが
合格する道なので・・・・
しかし
失業保険がなく
半年も訓練だと生活難しいですよね?
訓練中はアルバイトは基本的にできないと思いますので
訓練はあきらめたほうがいいと思います。
あと年明けにでも
労働局に行って保険のことを必ずしっかり話してください。
違法労働になるのでたいおうしてもらえると思います。
同じような質問に回答したのですが
たしかに優先順位としては
失業保険受給者とあったのですが
「リストラ」された人もかなり優先順位高いですよ。
正直ハローワークの人の話は半分程度に聞いて置いてください。
それよりも
職業訓練で何をしたいのか!
ということをしっかりアピールしないと落とされます。
会社と同じなのですから
ちゃんとした服装、しっかりした口調で面接することが
合格する道なので・・・・
しかし
失業保険がなく
半年も訓練だと生活難しいですよね?
訓練中はアルバイトは基本的にできないと思いますので
訓練はあきらめたほうがいいと思います。
あと年明けにでも
労働局に行って保険のことを必ずしっかり話してください。
違法労働になるのでたいおうしてもらえると思います。
就業手当申請のため、就業手当支給申請書のみ郵送で送って下さいと言われたのですが…?
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
私は今年の三月末、会社都合で退職したものです。
ハローワークに初回失業認定日は5/8でした。
初回失業保険の認定を終えたその日の午後に、
以前面接を受けた紹介予定派遣が受かりました。5/12からお願いします、と派遣会社から連絡がありました。
就業まで4日あったので、それまでにハローワークに就業を申請しにいきましたら、
就業までの4日分の失業保険をもらえるよう、手続きを説明してくれました。
さて、ここからがわからないところなのですが…
その時ハローワークの方から受けた就業手当の手続きの説明が、ネットや受給資格者のしおりに書いてあることと違う気がするのです。
ハローワークの方からは、4日分を引いたあなたの残日数は65日なので、
失業手当がもらえます。そのためには、
就業日5/12から65日までの間に、就業手当支給申請書のみをハローワークに郵送で送って下さい、と言われました。
(実際は65日を多少経過しても問題ないし、平日来れないのであれば郵送で問題ないと言われました)
私の就業手当は計算してもらったところ97,955円なのですが、
その手続きだけで一括で振り込まれるようなことを言っていました。
ですがネットで調べましたら、
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について、「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して安定所に申請すること」
とどこにも書いています。
実際はどうなんでしょうか?
やはり私が言われた手続きだけでは支給されないのでしょうか?
もしわかる方がいましたら、教えてください。
「失業の認定にあわせ、4週間に1回、前回の認定日から今回の認定日の前日までの各日について」というのは、
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
たとえば第1回目の認定日が5月1日で、その次の認定日が5月28日であるとするなら、
(認定日はあくまで認定手続きをするための日なので)、その前日である5月27日までの間に申請に来てください、
ということを言っています。
つまり、そのつど申請が必要という意味ではなく申請はあくまで1回きりで事足りますから、
その1回きりの申請でも平日の来所が難しければ郵送でもいいですよ、ということなのです。
以上から、次の認定日までには必ず先方に届くよう郵送されることが大事で、
認定日を無断欠席でやり過ごしてしまうと、それ以降の権利放棄ととられてしまうこともありますからご注意を。。。
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