失業保険について質問です
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?

どうかよろしくお願いします。
健康保険の傷病給付金は給料ではありませんので雇用保険はかかりません。
雇用保険法上現在は休業中となっていますので雇用保険料がひかれていなくても資格は継続しています。
心配はいりません。
職業訓練を受講し訓練給付を受けるのであればまず雇用保険の手続きが必要です。
失業中であること、そして仕事に行ける状態であることが必要となります。
雇用保険の手続きをするには、この条件が必要ですから現在の病気から回復していなくてもよいので「軽作業」で良いので可能であるという医師の診断が必要です。
そこのところを担当医師とよく相談された方ご良いと思います。
仕事に行けないという診断が下されれば、雇用保険自体が受けれませんので当然訓練も受講、給付も受けれないこととなります
3ヶ月働いただけなのですが年末調整した方がいいですか?
今年の3月で仕事を退職したので今年働いたのは3ヶ月間です。
その後4ヶ月間失業保険をもらい、それ以外に所得はありません。
生命保険に1つ加入しています。独身で扶養者はいません。
3ヶ月の所得は60万くらいです。
こういう条件だと、年末調整をすることでお金が戻ってくる可能性はあるのでしょうか?
既に退職しているので、会社での年末調整はできませんので、年末調整ではなく確定申告になります。
来年早々から受け付ける、確定申告を税務署で行えば、徴収されている源泉所得税は全額還付されます。

税務署に持参するものは
源泉徴収票
生命保険控除証明書
印鑑(シャチハタ不可)
銀行口座番号

補足へ
確定申告時期(来年2月16日~3月15日)までですが、還付申告に関しては、年明け早々から受付開始します。
また、確定申告期限を過ぎても、5年間であれば、確定申告することもできます。
教えて下さい。育休中にて育児給付金を頂いていましたが、家族の事情で11月に退職する事になりました。(離職理由は介護です)
この場合、今は再就職は無理ということであれば、失業保険はもらえませんか?
「受給期間の延長」とありますが、それはどういうことですか?
よろしくお願いします。
失業保険(基本手当)は「就職の意思」及び「能力」があり、積極的に求職活動をしているときでないと受給できません。
従って、離職理由が介護であって、しばらく就職する意思がない場合は、基本手当を受給できません。
この場合は、おっしゃるとおり受給期間の延長を申請することとなります。

なお、受給期間の延長が認められるのは、下記等の理由により、30日以上職業に就くことができない場合です。
(1)病気・けが
(2)妊娠
(3)出産
(4)育児(3歳未満)
(5)親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)等

なお、本来の受給期間である1年に加えることができる延長期間は3年が限度で合わせて最長4年の間(受給期間=本来の1年+延長の3年=4年)になります。

受給期間の延長の手続は、30日以上職業に就けなくなった日の翌日から1ヶ月以内に、公共職業安定所で行います。
なお、延長を行っても、基本手当の給付日数は変わりません。
再就職手当について質問です。
12月22日に失業保険の講習があります。


ですが15日に就職が決まってしまいまして
再就職手当を受給しようと考えています。



質問なのですが
再就職手当は
就職決定後でもいけるのでしょうか?


急な決定なので
一応雇用期間が12月15日からとなっているのですが
回答まっています
待期期間7日間が過ぎた後に決まったのなら再就職手当は受給できます。
ハローワークに相談してみて下さい。
会社の採用証明書をもらって就職日(出勤日)の前日にHWに行って手続をします。
仕事を辞めました。
休職してたのですが、期間満了にて退職しました。
期間満了までは一週間くらいありましたが、月を挟むと保険料がかかるとうことで、月末に手続きしました。
これから失業保険の手続きに入ります。
就業規則による三ヶ月には期間が少し足りないのですが、ハローワークに問い合わせたところ、
医師からの診断書があれば、病気療養での退職となり得る可能性があり、特定理由離職者と認められ、三ヶ月の待機期間が外れる可能性もあるとの事でした。
しばらく療養した後、医師から就業出来るというハローワーク指定の書類をもらい、失業保険受給後にでも
パートから別の職種に就こうと思っています。

例えば、待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらう方がいいのか、130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
また、年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。

最後に、私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。

まとまりのない上に、無知な質問かと思いますが、よろしくお願いします。
たくさんの質問があるのですね。

>待機期間が三ヶ月あったとしても、その間、夫の扶養に入れますか?
この先12ヶ月、収入が税込月額85833円未満で、週30時間未満勤務であれば、入れたはずです。
待機期間だけをみるのではなく、その後の見込みが必要ですが、当面仕事が見つからないとして見込み収入は、12ヶ月間の収入は日額×360で計算してかまいません。

>あと、やはり103万以下で働いて、雇用保険と所得税を免除してもらうう
この場合は、ご主人が扶養手当を受けられ、配偶者控除を受けられます。
実際の家計としては、103万円+10万円くらい増えます。

>130万以下で働き、雇用保険と所得税は支払う方がいいのでしょうか。
雇用保険加入とは限らないです。また、130万円未満でも社保加入の場合があります(勤務時間が週30時間など)。
扶養手当はなく、配偶者控除もありません。
家計としては、130万円+0円-税、くらい増えます。

あまり違いないかもしれませんが、130万未満で考え、103万円以下で落ち着くでもよいと思います。

>年内は働かない場合、来年自分で年末調整をしないといけないのでしょうか。
この場合は、源泉徴収票を残しておいて、ほかの書類があれば合わせて翌年初めに「確定申告」します。

>私が扶養に入ることにより、夫の税金は増えてしまうのでしょうか。
増えません。
配偶者控除で減る場合があるだけです。
失業保険の手続きについての質問です。

失業保険の一回目認定が、終わり再就職が、決まりました。

ですが。。働いてみたところ、自分に合わずに、二日間だけ勤務してお断りしようと思って
ます。

職安には、受給資格者書を持って行き『再就職して二日間。働いたのですが、合わずにお断りしました。失業保険の手続きを再開してください』と言えば大丈夫でしょうか?

その他に退職証明書とかは、必要でしょうか?


※前に似たような質問を出し、補足で間違えて、質問を消してしまいました。再度の質問ですが、よろしくお願いします。
雇用保険に加入していた場合は離職票などが必要になりますが、とりあえず雇用保険受給資格者証と離職事由証明書等で仮の手続きができます。雇用保険に加入していない場合は、雇用保険受給資格者証と離職事由証明書等で正式な手続きができます。

その手続きをした日から、元の受給資格での給付が継続されて支払われます。

しおりに@書かれていると思います。しおりを読みましょう。
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