失業保険受給中の不正で○コンピューターシステムによる発見 とありますが、具体的にどういうことですか?通帳など、個人情報が調査されることがあるのでしょうか?
私の知っている範囲ですが・・・。

失業保険受給中に就職をして「再就職」等のしかるべき手続きをせずに不正受給を続けたとします。
新しい就職先で社会保険に加入したり所得税を差し引かれたりするとコンピューターにごく自然に反映されます。
おそらくそういった経緯から「コンピューターシステムによる発見」による不正受給が発覚するということでしょう。
失業保険の事で質問です。失業保険の給付日は3月25日で終わりなのですが、次回認定日は4月1日になってます。

この場合、再就職して4月から勤務となり、認定日に行けなかったら失業保険はもらえないのでしょうか?勤務日を少し遅らせた方がいいのでしょうか?
失業認定日に来所できないときは、その認定日の前日までに安定所に申し出れば認定日の変更をすることができます。
認定日の変更ができるのは、職業に就くための面接、就職など、その他やむを得ない理由(本人の病気、ケガ、親族の危篤・死亡、本人の婚姻、就職に要する資格試験の受験など。)があった場合ですが、まずは安定所に相談してみることです。
もし失業保険の受給中に妊娠をした場合、それまでに受給された金額返還しなければならないなどの決まりはありますか?受給途中で延長などはできるのでしょうか?よろしくお願いします。
返さなくても良い。

妊娠したと言って期間を停止し延長するも良し。

あと少しなら最後までもらうも良し。
初めてまして。よろしくお願いします。
私の男性は塗装の仕事をしており、日雇いとゆうんだと思うのですが、1日でれば、いくらと決められた金額を給料としてもらってきます。

ボーナスなど
もありません。

雇用保険、失業保険などなにも、もしものときの保証がないので、
自分でなにか働けなくなったときに
役にたつものがあれば、詳しく教えて頂きたく思っております。
何かありませんでしょうか?
日雇いの方であれば、一番大切なのは労災保険です。雇用保険に加入していない事業主は労災など、労働者がケガをした時のことを考慮していない人がいます。
またあなたの男性はこういう場合、1人親方といって、労働者であっても個人事業主と定義される可能性があり、雇用保険(失業保険・労災保険)は加入できない場合があります。
こういった場合、あなたの男性は土建組合など同業者などが参加している組合に加入することをお勧めします。
失業保険まではないと思いますが、何かと相談にのってくれたり、いろいろな助成制度を紹介してくれます。労働局(ハローワークと一緒だったりします)などで組合などを教えてくれます。また、あなたの男性が働いている環境に疑問がある場合には同じく労働局などに相談すべきです。
失業保険受給延長の打ち切りについて・・・ 昨年の7月から妊娠のため受給期間の延長をしています。しかし、10月半ばに2日間のみアルバイトをしました(計1万7千円 雇用保険等で引かれた金額は無し)
金額は申告すればその分差し引いての支給になるようですが、受給延長は打ち切りになってしまいますか?その場合、10月半ばで打ち切り、その後1年間の受給資格があるという解釈でいいのでしょうか?また、申告というのは直接ハロワで行うのでしょうか?ネットや書類で調べたのですが、わからなかったので教えてください。
延長期間中にバイトをしても関係ないと思いますが。受給中にバイトしてはいないんでしよう?それであれば申告の必要は有りません。ついでに、申告はハロワで行います。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。

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【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。


【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。


【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。


★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★


まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。


【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。

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病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
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