失業保険について(派遣社員、契約打ち切り、自己都合)
宜しくお願いします。

現在29歳です。2007年1月から派遣社員をしています。
紹介予定派遣ではないものの、近いうちに正社員に登用するという条件で働いていました。
派遣先課長から、その旨記載されたメールも残っています。
正社員への登用という話があったので、月120時間を越える残業もしていました。

しかしながら、昨年12月24日に、派遣先事業部の業績の悪化により、
2月27日を持って契約を延長しないことを、派遣会社から通達されました。
(派遣会社との契約は1年単位で、自動更新になります。労働契約書は見た事もありません)

社員になれないどころか、2月で契約が打ち切られる会社にいるより、
次の働き先の試験が迫っている為、一刻も早く辞めて試験対策に専念したいと考えております。
この場合、契約が満了する2月27日より早く辞めると、やはり自己都合での退職扱いになりますでしょうか?

また、他の派遣社員は、1月末で契約を打ち切られています。
私の場合は、正社員の仕事を丸々引き継いでやっていたので、
引継ぎ期間の考慮で、他の方より1ヶ月長くいることにされました。
2月の業務が忙しいのもあると思います。
私の希望としては、他の方と一緒に1月末に契約を打ち切られて、
失業保険を早く貰いながら、試験対策をしたいです。
派遣会社に相談して、他の方と同様の扱いに変えてもらう事は可能なものでしょうか?

仮に、それで、自己都合になってしまうのであれば、会社に出社することは大幅に控えたいと思っていますが、
休みが多くて解雇された場合は、失業保険を頂くにあたり、条件は大幅に変わってきますでしょうか?

お手数お掛けしますが、宜しくお願いします。
派遣社員を10年以上している者です。

まず、契約完了を早めたい、という件に関しては、職場の方との交渉次第となると思います。
相手も契約完了を前提にしていますので、こちらの要望も多少は通ると思います。
直接交渉は派遣という就業柄控えたいので、営業担当者にこの旨を伝えて対応してもらいましょう。
この際当然、派遣の営業担当者は2月末までの就業を押してくると思いますが、
ここで負けずに営業担当に自分の考えや心情を伝えて何とか理解してもらうことが大切です。
派遣会社としては、あなたの次の仕事よりも今のクライアントから少しでも搾り取ることが目的ですので・・・。
実際の営業担当はそこまで殺伐としたことは言わないと思いますが・・・。

で、失業保険の件ですが
上記のような状態でも、派遣期間満了での退職では、失業保険はすぐには出ません。
3ヶ月の待機期間というのが派遣にはあるのと、離職票などの書類手続きでプラス1ヶ月は見たほうがいいでしょう。
実質失業保険が需給できるのは、4ヶ月ほど後となります。
契約書の雇用期間満了であれば、派遣はいかなる理由であっても失業保険が出るのは3ヶ月以上経ってからになります。

ご自身の希望が通って、1月で退職となっても失業保険が出るのは5月頃でしょうか。長いです。

その間に次の就職先が決まったら、場合によっては就職準備金が出ますが
これもかなりの条件をクリアしてからとなりますのであまり期待はしないほうがいいと思います。

有給消化で休む場合も、就業先の寛容度によります。
辞める人は有給を使わせない・・・という会社もあれば、全日使用するのがあたりまえという会社もあります。
質問者さんと職場の上司の関係にもよりますのが、有給使って当たり前・・・というスタンスで営業担当に話をされてみてはいかがでしょうか。
育児休暇終了後に退職する場合、失業保険ってどうなるのでしょう。
受給額はなにをもって決められるのでしょうか?仕事していた場合月例報酬の何割とかなるでしょうが、育児休暇中は育児休暇手
当しかありません。

ご存知の方いらっしゃいますか?
・「育児休暇手当」とは、「育児休業給付金」のつもりですか?
・「月例報酬」という言葉が出てくる意味が分かりません。

基本手当日額は、離職日以前(離職日直近の賃金締切日以前)6ヶ月間の賃金額を180日で割った額(賃金日額)が基礎になります。
この「月」とは、賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもののみを指します。

つまり、実質的に育休に入る前(労働者が出産した本人なら産休に入る前)の賃金額によることになります。
失業保険受給中に自主的にホームヘルパーの資格を通信教育で受けようとする場合約一週間のスクーリングと日にちはバラバラですが5日の施設実習があります。
これを行きながら失業保険受給をした場合不正受給になりますか?もとの給付期間は7月半ばで終了しています。地域のなにかで60日延長対象になっています。失業保険を貰えなくなることはありますか?また教育訓練給付金は申請しても大丈夫でしょうか?よろしくお願いします。
実習って有給ですか?(謝礼的なものなどでも)
無給ならとくに不正受給にはなりません
ボランティア等として届け出たほうがいいのかどうかは確認してください。収入が基準以下なら特に問題にはなりませんし、失業手当(日額)も全額受け取れます

教育訓練給付金も申請OKです。問題ありません。
【パート解雇】失業保険は年収に含まれる?健康保険被扶養者の扱いは?
会社都合で9月いっぱいでパート解雇されることになりました。
9月までの年収は103万未満ですが

【質問1】
もし、10月から3ヶ月間(10~12月)失業保険を受給した場合
受給した分は年収に含まれるのでしょうか?

【質問2】
103万を超えた場合どうなるのでしょうか?
(家族手当を返還しなければいけなくなるとか・・・)

【質問3】
健康保険被扶養者扱いは130万までですが
こちらにも失業保険で受給した分は収入として含まれるのでしょうか?
失業保険は非課税所得ですので年収には含まれません。

従って、9月末までの年収で103万円に満たないのであれば、扶養手当もこれまでどおり受給できますし、税法上の扶養控除も健康保険の扶養も受けられます。
★失業手当がもらえるか・・・??★の追加です。 出勤日記載しました。
★失業手当がもらえるか・・・??★ 追加の質問です。

失業保険の受給資格があるか微妙なので、
自分で計算もしてみたのですが、自信がないので
誰か教えて頂ければ嬉しいです。。

3人連続の妊娠・出産で
2006年2月より現在も産休・育休でずぅーっと会社を休んでおり(2007年9月、10月のみ出勤)
今回会社側が大量の希望退職を募っており、退職金も出るので今回退職しようと考えてるのですが、
ハローワークに電話で聞いたところ、産休・育休などの場合、最大過去4年間に賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が
6ヶ月あればOKとの事なのですが、それでも長い間休みすぎで、退職日によってはギリギリ6ヶ月に満たないかもしれないので
私の計算で合っているか教えてください。

2005年12月 すべて出勤(土日祝以外)土日祝は公休
2006年01月 すべて出勤(土日祝以外)
2006年02月1日より産休・育休開始


2007年8月 育休中
2007年9月 すべて出勤(土日祝以外)
2007年10月すべて出勤(土日祝以外)
2007年11月1日~11月6日まで出勤
2007年11月7日より二人目の産休・育休開始


現在も育休中で、有給が合計60日(2010年1月1日で有給20日増える分も含め)残っているので
いつ一旦復職した形にして有給消化し、いつを退職日にすればいいか悩んでいます。

★会社の締日は末締めです。 会社の締日も関係あるのですか??

★2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが、
その場合2005年1月16日~2月15日の期間は賃金支払い基礎日数は11日以上あるのですが、2月1日からは産休に入ってしまっているので、算定対象期間内では半月しか出勤しておらず、算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
賃金支払い基礎日数はクリアしていても、算定対象期間内にすべて出勤している月が丸々6ヶ月ないとダメなんでしょうか??
その場合退職日から遡り、2007年08月16日~2007年09月15日の間も、8月16日から8月31日は育休なので、
算定対象期間は半月となるんですか? 算定対象金半月がいくつかになってしまうとプラスされて半月+半月=1ヶ月とカウントされるんでしょうか?
〉2010年01月15日を退職日とした場合、退職日から最大の4年遡ったら、2005年の1月16日になると思うのですが
「2006年1月16日」でしょ?

だから「被保険者期間6ヶ月」を満たしようがないと思うのですが?


・そもそも単純に「4年」ではなく、「離職の日以前1年間+産休・育休日数」です。限度が「4年」ですね。
※特定受給資格者として被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ようとすることが前提の話。原則は「2年間+産休・育休(限度4年)」。

〉会社の締日も関係あるのですか??
ありません。

〉算定対象期間1か月分として計算には入らないんでしょうか?
「算定対象期間」ではなく「被保険者期間」ですね。
「算定対象期間」は、前述の「離職の日以前1年間+産休・育休日数(最大4年)」のことです。
現在派遣で働いています。今の派遣先が会社都合で3月で打ち切りになります。払った期間は4ヶ月です。前企業先は事情により2ヶ月で退職したので自己都合です。
このような場合は6ヶ月あっても失業保険はでないのでしょうか?
離職から遡って2年間に12ヶ月以上、または、離職理由によっては1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある場合です。
勤め先が違っても「2年」または「1年」の期間に含まれるのなら数えます。
※手当を受けていると駄目。

〉その派遣会社からのお仕事の紹介はありませんでした。
派遣労働者は、派遣会社の従業員であって、派遣先に雇われているのではありません。
派遣労働者の「離職」は、派遣先での就労が終わったときではなく、派遣会社との労働契約が終了したときです。

ここで言う「月」は「2月・3月」といった暦の月ではありません。離職日から遡ります。
また、賃金支払い期間が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
関連する情報

一覧

ホーム