失業保険で、契約社員などで契約が切れ退職する場合は会社都合の退社となるのでしょうか?
一般受給資格者 自己都合により離職した方および定年退職者の方

特定受給資格者 会社都合(倒産、人員整理、リストラ)等により離職を余儀なくされた方

と書かれていました、契約更新時に更新しない場合は、どちらに属しますか?
「○年契約(更新なし)」だと、維持する事は不可だったでしょうから

「規約により期限契約終了の為」と書けると思います。


契約が更新(継続)可のところで、故意で続けなければ、「貴方の勝手でやめた」あつかいのようにされると思います。

継続できたはずの所での「会社の都合」では、他に繋がる(セクハラ・更新拒否を強いられた等の)理由がないと、やはり「本人の意思(私情の理由により~)」になると思いますよ。
東日本大震災による休業補償について
今回の東日本大震災で、会社が休業していて、5月8日から、再開しました。
3月11日から5月7日まで、休業給付を受けるよう、会社から言われたのですが、ここで受給すると、今まで何十年とかけていた雇用保険が一端切れてしまうのでしょうか?これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなるとハローワークの人に言われました。別に今のところ、生活に困っているわけではないので、休業給付を受け無くてもよいと思っています。仮に、休業給付を受けなくても、雇用保険は切れている状態なのでしょうか?出来れば、雇用保険は切れない状態(入社した時から、続いている状態)にしていたいのですが、その場合、どうすれば良いでしょうか?
よろしくお願いします。
〉これから先、実際に会社が倒産したときは、失業保険が受給出来なくなる
それは「このまま倒産したような場合には」という話ですわね。

雇用保険に加入していた年数が問題になるのは、所定給付日数です。
受給資格に関しては、2年より前のことは関係ありません。

受給資格要件は、「離職日以前の2年間(離職理由によっては1年間)に存在する被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」であって、2年(1年)の範囲に存在するものなら、空白期間があっても通算されます(手当を受けたなら別ですが)。
会社都合の退職について
前回、経営悪化の会社の転職について質問させて頂き、アドバイスを頂きました。
アドバイスの元、自分の中で着々と気持ちの整理と覚悟ができてきた矢先に
幹部が退職を表明・経理は休む(退職を視野に入れ長期を希望)など
小さい会社で人数も少なく、一気に悪い方向へと進んでしまいました。

おそらく今後も退職者が増えると思います。
私は3月下旬から入社し、半年は経過しましたが自己都合では失業保険がでないと思い
会社都合で近いうちに退職をしたいと思います。(貯金もあまりないので保険がおりないと大変困ります)

先月給与が遅配し、今月も遅配の確率が高くなっています。
遅配が2ヵ月続けば会社都合の退職になると聞いたのですが、
社長がワンマンで都合が悪くなると逆上するタイプです。
会社都合であると認めようとしなかった場合はどうすればいいのでしょうか?

また、準備しておいたほうがいいものがあれば教えてください。
(給与明細は全部保管しています)

アドバイス宜しくお願い致します。
自己都合で退職して、特定事由離職者という扱いで会社都合と同じ条件にしてもらえると思います。
でも特に上記のような会社が、自分から進んで会社都合ですという書類を用意してくれるとは思えないです。
特定事由離職者について、まずご自分でよく調べてみてください。

基本的に『会社都合』って、自分が希望してなれるものじゃないですよ。会社倒産か、整理解雇、あとは定年退職くらいですよ。
会社が喜んで証明してくれるのは、結婚(物理的に通勤困難)か親の介護等のやもえない事情がある場合。それ以外は第3者機関を通して証明と立証してもらうしかないです。

給与が2か月遅配すればって言ってますけど、初めての給料遅配(2回以上)から起算して一年以内の退職は「会社都合」として認められます。けど、退職日直近の支払いが3ヶ月以上正常だった場合は認められませんよ?

あと、根本的に失業保険をあてにする考えを止められた方が良いです。失業保険は退職者のボーナスじゃありません。そのような会社に変な義理を感じる必要はないですから、何か理由をつけてでも転職活動を続ける。できれば切れずに次の仕事に就く方が良いですよ。だって失業保険でもらえる金額って、前職の収入の○%計算になるので、到底、普通に就職してもらえるお給料に及びませんよ?私なら遅配の兆候がみられた時点で、次を探します。
失業保険受給中です。4時間以上の労働でも金額によって基本手当の「減額」はありますか?
4時間未満の労働を申告すると離職前賃金日額の8割になるように減額されました。賃金からの控除額は計算すると1296円でした。
このような減額は4時間未満の労働の場合だけだと認識していましたが、ネットでいろいろ調べると特に労働時間に言及せずに離職前賃金日額ー控除額が離職前賃金日額の8割を超えないと不支給にならないとおっしゃっている方もいて混乱しています。
もしそうだとすると、いわゆる日払いアルバイト的なものの時給だと8時間働いても「働いただけ損」(減額されるだけで基本手当の支給が先送りにならないので)になってしまうので、アルバイトもなかなかできず困っています。どなたかよろしくお願い致します。
4時間以上は、アルバイト、ボランティアもですが、その日の失業日当は、繰り越されます、つまり支給されません。
よって、所定給付日数は減りません。

減額されるのは4時間未満の場合です。

少しややこしいですが。

(1)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給
(2)(収入の1日分-1296円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給
(3)(収入の1日分-1296円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない
1296円は変動しますが、24年8月から25年7月までの離職者に適用されます。

これが減額分の計算式、(例)バイト代を5000円とし、基本日当5762円、賃金日額は10100円。
バイト代5000円-控除額1299+基本日当5762=9463円
賃金日額10100×80%=8080円
9463円-8080円=1383円が基本日当日額から減額され支給されます。
65歳で定年退職すると失業保険は貰えても6,365円×90日つまり月最高19万円位で3ヶ月しか出ないの知っていましたか?真面目に働いてきて雇用保険料を永年おさめて572,850円で頭打ちなんて・・・・・・
再就職を希望しない方には高年齢求職者給付金は6,365×50日分で318,250が一時金として支給されます。いずれも給料が支給日額最高の場合です。この場合は老齢厚生年金はもらえますが失業保険を受け取ると老齢厚生年金は貰えません。
私の考えかた合っていますか?
いくつかお考え違いがあります。

高年齢求職者給付金は、失業等給付の基本手当(いわゆる失業手当)と同様、求職の申し込みをしなければ給付されません。再就職を希望しないと言ったら、何も出ません。「求職者」という言葉が入っているとおりです。

計算根拠となる日額も、失業手当と同じ計算方法による上限額があります。頭打ちです。

失業手当をもらうと老齢厚生年金が支給停止になるのは65歳未満だけです。

最後に、雇用保険では短期雇用特例か日雇労働被保険者でない限り、65歳になると強制的に高年齢継続被保険者になって、失業後に受給できるのは高年齢求職者給付金だけです。

65歳で定年退職しても90日の失業手当は出ませんよ。30日か50日のいずれかの一時金のみです。
失業保険
去年の9月末で出産のため退職しました。
去年の12月末に出産したのですが今からでも失業保険の手続きは間に合いますか?
間に合いますよ。退職後1ヶ月経過してから延長申請していないんですよね?だったら今から手続きして7日+3ヵ月してから受給開始になります。ただ9月末までしか受給できません。もし120日給付日数があったとしても9月末で受給終了です。残りはもらえません。給付日数が90日の場合ぎりぎり間に合うかどうか・・・です。
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