去年、A社を6月に退職しました。
A社からもらった源泉徴収の支払い金額は126万円、その後3ヶ月間失業保険をもらっていました。
そして12月にB社での1ヶ月だけの短期アルバイトで8万強程頂きました。その支払いは1月で源泉徴収されていません。

質問です。

1、確定申告には短期アルバイト分も含めなければいけないのでしょうか?
2、妻(見届)がいるのですが、扶養には入れるのでしょうか?また入れるならば入ったほうがよいのでしょうか?(妻の去年の年収は160万程度。自分は現在は2月からアルバイトをしており、4月にまた定職に就きます)

無知で申し訳ないのですがお教えください。
1.B社の給与は今年貰ったので、来年の確定申告または今年就職した先にB社の源泉徴収票を提出して年末調整します。

2.奥さんがあなたより収入が多いのであなたの扶養になるのではなく、あなたが奥さんの扶養になれ、奥さんの収入で配偶者特別控除を受ける事が出来ます。奥さんが勤務先で年末調整がすんでいるのであれば、奥さんがあなたを扶養にして確定申告する事で奥さんが既に支払っている所得税の還付を受ける事が出来ます。

あなたの収入が126万円なので所得は61万円になり、配偶者特別控除11万が受けれます。これにより5,500円の所得税の還付あります。あなたを扶養にするには、申告書の2表の扶養の欄にあなたの氏名と生年月日を記入し、配偶者特別控除にチェックをし、1表の33の欄にあなたの合計所得額の11万円を記入するだけです。

早速確定申告した方がいいかと思います。

>補足
結婚されていないのであれば配偶者の控除は残念ですが、使う事が出来ません。
扶養と国保、失業保険について教えてください。

私は今年21歳の主婦です。
2008年5月(当時18歳)に結婚し、
その時に母親の社会保険の扶養から旦那の社会保険の扶養に移りました。
2008年12月までは無職で、2009年1月~2010年3月まで飲食店でアルバイトしてました。

2009年の飲食店での収入は80万程度だと思います。


飲食店でのアルバイトと掛け持ちで、2009年4月~2010年3月までコンパニオンのバイトをしてました。

2008年のコンパニオンの収入が65万程度だと思います。

税金(所得税?)が引かれての給与でしたし、給与明細などもなかったので、総支給額がわからずまさか扶養範囲を超えるとは思ってませんでした。


今年初めて市県民税の振り込み用紙が届き、去年の収入が144万と初めて知りました。現在は無職です。再就職の予定もありません。
この場合、旦那の扶養から外れなければならないのですか?また、外れなければならないとしたらいつからですか?



あと、この場合失業手当てなどは受給できるのでしょうか?
2008年のコンパニオンの収入 2009ですよね。

65と80で、145万 ですね。

ということは、だんなさんは 脱税しちゃってますね。

税の面では、昨年末に だんなさんは 年末調整を受ける際に、配偶者控除を受けない形で
しないとなりませんでした。
また、質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所から 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありました。


今からでも、だんなさんは 確定申告をして、配偶者控除受けない形で申告する。
質問者さんは、コンパニオンの所と、飲食店の所に 源泉徴収票をもらって、確定申告する必要がありますね。


失業手当は、雇用保険に入っていたかわからないので、なんともいえません
子供の社会保険上の扶養を、私(妻)か、夫かで迷っています。
私は、今年1月に第一子を出産、来年1月まで育児休業中
今年の収入はゼロです。
契約社員で、年収は300万程
月23000円の掛け金の生命保険に加入
夫と子供を社会保険上、所得税制上(息子はまだですが)扶養しております。

夫は、H19年5月から失業
失業保険を3ヶ月分受け取った後、H20年1月から、私の扶養となりました。
生命保険未加入

この度、夫が正社員での再就職が決まり、社会保障制度が受けられるのですが、
安定した会社でない様で、ボーナスも出せるかわからないと…
年収は250万程と予想される様子です。

私も、復帰後は、以前ほど収入が見込めないと予想しているため、
夫とほぼ同額になると思います。

そこで質問なのですが、
夫を社会保険上の扶養から外す際、子供も一緒に外して、
夫の社会保険上の扶養にした方がいいのでしょうか?

私は安定した会社ですが、契約社員だという点
私の収入が今年ゼロだという点、しかし後6ヶ月以内には復帰するという点

夫には今年、収入があるが、今年の年収は80万程にしかならないという点、
会社が不安定そうな点

この辺りで、税金や来年からの保育料、扶養控除等、
どの様に影響して来て、どうするのが一番得なのか?
又は、こうしなくてはいけないというルールがあるのか?
よく分からないでいます。


知識のある方のご教示を頂戴したいと思っております
よろしくお願いします。
一般的には、高収入者の「扶養」にすべきです。ご主人の年収(本年分)が80万円前後ということであれば、ご主人には所得税は課税されませんのでお子様を「扶養(扶養親族)」しても意味がありません。
確定申告をしたほうがいいのですか?去年8月に退職しました。定期に失業保険の給付金だけが振り込まれます。バイトもまだ決まってないので収入はありません。
この場合、私は確定申告しなければならないのでしょうか?また、する場合は何を持っていけばいいのでしょうか?無知ですいません。
確定申告は義務ではありませんが、8月に退職したのでしたら源泉徴収票は年末調整されていませんので、源泉徴収税額に金額が入ってれば戻りが出てきます。

住所地の税務署にて申告。持っていくもの
①平成22年中の源泉徴収票
②平成22年1月~12月まで国民年金に加入していたらその控除証明書または領収書・生命保険の控除証明書・国民健康保険に入っていたら払った金額をメモしておくこと
③印鑑
④自分の口座番号のわかるもの

還付の申告になるので、遅れても大丈夫です。今期限内なので税務署は混んでいるかもしれません。収入金額にもよりますが住民税の関係もありますので、期限後(3/16以降)でもなるべく4月の前半くらいまでにやった方がいいかもしれません。
出産を機に、旦那の扶養に入る予定なのですが、扶養制度について全く無知なので分からないことばかりです。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
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①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?

②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?

③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
 扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
 
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
 (住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)

⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
 (調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)


沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
 こんにちは。ご質問の1と3については、ご主人のお勤め先が入っている健康保険組合に聞いてみないと確たることはわからないです。会社を通じてか、直接、保険証に書いてある連絡先にお尋ねになってください。

 健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。

 たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。

 認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
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