失業保険をもらいながらバイトをしたいと思っています。
この度、夜間のバイトが決まりました。
1日8時間くらい働き、日給8000円くらいだと思います。
それを週に5日程度。
これだと、就職になってしまいますよね?
そうすると再就職手当になってしまい受給金額が減ってしまいますよね?
できればバイトをしながら失業保険もいただきたいのです。
本日バイトの研修に行った時、年末調整の用紙に記入させられました。
これは何でしょう?(年末調整にしては時期が早い?)
確実に収入があるのがバイトしてるのがバレてしまうのでしょうか?
まだ一度も失業保険を受給してないので、受給したいと思っています。
半年間もらえます。
明日が1回目の認定日です。
受給するには、このバイトは辞退するしかないのでしょうか?
この度、夜間のバイトが決まりました。
1日8時間くらい働き、日給8000円くらいだと思います。
それを週に5日程度。
これだと、就職になってしまいますよね?
そうすると再就職手当になってしまい受給金額が減ってしまいますよね?
できればバイトをしながら失業保険もいただきたいのです。
本日バイトの研修に行った時、年末調整の用紙に記入させられました。
これは何でしょう?(年末調整にしては時期が早い?)
確実に収入があるのがバイトしてるのがバレてしまうのでしょうか?
まだ一度も失業保険を受給してないので、受給したいと思っています。
半年間もらえます。
明日が1回目の認定日です。
受給するには、このバイトは辞退するしかないのでしょうか?
31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入ですね。
〉これは何でしょう?
「扶養控除等(異動)申告書」は、その年の(その勤め先からの)最初の給与を受ける前に勤め先に出すものです。
年末調整前に渡されるのは来年用です。
・「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」のついでに配付・回収する。
・内容に異動がないかどうかの確認をする。
という趣旨。
〉これは何でしょう?
「扶養控除等(異動)申告書」は、その年の(その勤め先からの)最初の給与を受ける前に勤め先に出すものです。
年末調整前に渡されるのは来年用です。
・「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」のついでに配付・回収する。
・内容に異動がないかどうかの確認をする。
という趣旨。
失業保険の不正受給について
これは不正受給になりますか?
現在失業保険給付金をもらっていますが、単発のアルバイトを何日か行っています。
4時間以上の場合はアルバイト扱い、4時間未満の場合は内職扱いになりますよね?
私の場合は日によって勤務時間が3時間、4~5時間とまちまち(勤務先は1箇所のみ)なのですが、勤務日、勤務時間に申告間違いはありません。
そして4時間未満働いた日の収入申告はだいたい1~2ヵ月後の認定日に行うことになっていました。(給料が月末締め翌月10日払いのため)
ただ先日認定日に申告に言った際、とても間抜けなミスを犯してしまいました。
内職をした場合に記入する収入欄のところに、実際働いた時間は3時間(内職扱い)→4時間以上働いた(アルバイト扱い)と勘違をしてしまい、記入を書くのを忘れてしまいました。
つまり働いた日・時間に間違いなく申告したものの、1,2ヵ月後の認定日になって収入の申告を忘れてしまった形になります。
ただの勘違いなので本当に恥ずかしい間抜けなミスなのですが、これは不正受給になりますよね?
見直しをされたら確実にばれることなので、正直にハローワークの方に伝えたいと思っています。
この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
これは不正受給になりますか?
現在失業保険給付金をもらっていますが、単発のアルバイトを何日か行っています。
4時間以上の場合はアルバイト扱い、4時間未満の場合は内職扱いになりますよね?
私の場合は日によって勤務時間が3時間、4~5時間とまちまち(勤務先は1箇所のみ)なのですが、勤務日、勤務時間に申告間違いはありません。
そして4時間未満働いた日の収入申告はだいたい1~2ヵ月後の認定日に行うことになっていました。(給料が月末締め翌月10日払いのため)
ただ先日認定日に申告に言った際、とても間抜けなミスを犯してしまいました。
内職をした場合に記入する収入欄のところに、実際働いた時間は3時間(内職扱い)→4時間以上働いた(アルバイト扱い)と勘違をしてしまい、記入を書くのを忘れてしまいました。
つまり働いた日・時間に間違いなく申告したものの、1,2ヵ月後の認定日になって収入の申告を忘れてしまった形になります。
ただの勘違いなので本当に恥ずかしい間抜けなミスなのですが、これは不正受給になりますよね?
見直しをされたら確実にばれることなので、正直にハローワークの方に伝えたいと思っています。
この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
>この場合支給された分の返金、今後の受給停止は当然として他にどのような罰則をされるのでしょうか?
と、ありますが、直ちに間違いをハローワークに訂正すれば大丈夫ですよ。
と、ありますが、直ちに間違いをハローワークに訂正すれば大丈夫ですよ。
仕事を辞めたいが貯金がありません
今働いている仕事が精神的にかなりつらく退職を考えています。
自分の能力不足で仕事を完遂できないというのが理由です。
少し調べたのですが、自分は自己都合の退職なので三カ月間はお金を受給できそうにありません。
その間、家賃や食費をどうしようか悩んでいます。
失業保険が給付されるまでの間、バイトなどをしてもよいのでしょうか?
今働いている仕事が精神的にかなりつらく退職を考えています。
自分の能力不足で仕事を完遂できないというのが理由です。
少し調べたのですが、自分は自己都合の退職なので三カ月間はお金を受給できそうにありません。
その間、家賃や食費をどうしようか悩んでいます。
失業保険が給付されるまでの間、バイトなどをしてもよいのでしょうか?
今の仕事は無理で、アルバイトなら生活費を稼げるのですか?
自己都合退職での雇用保険(失業保険)は受給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
その間に今と同じぐらいの給料のアルバイトをすれば失業状態とは認められずに雇用保険の受給はできなくなります。
週20時間以内、月14日以下のアルバイトでは家賃や食費・光熱費等の生活費を稼げますか?
なので4ヶ月間は生活出来るだけのお金を貯めてから辞めることです。
自己都合退職での雇用保険(失業保険)は受給が始まるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
その間に今と同じぐらいの給料のアルバイトをすれば失業状態とは認められずに雇用保険の受給はできなくなります。
週20時間以内、月14日以下のアルバイトでは家賃や食費・光熱費等の生活費を稼げますか?
なので4ヶ月間は生活出来るだけのお金を貯めてから辞めることです。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
別の方も回答されていますが・・・・
>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。
3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。
>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。
健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。
>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?
支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。
ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。
が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。
なので、概算を出してみてはいかがでしょう?
計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。
標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。
☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。
たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。
こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。
そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。
>復帰せず失業保険は請求できますか?
可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)
違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
失業保険について、例えば明日初回認定日を迎える場合、失業認定申告書にアルバイトをしたとかしてないとか記入するのはいつからいつまでの分を申告することになるのですか?
認定日の前に雇用保険説明会があるはずですが、それにはまだ行かれてないのでしょうか?
説明会に参加すれば、失業認定報告書の書き方や注意点をわかりやすく教えてくれます。
説明会に参加すれば、失業認定報告書の書き方や注意点をわかりやすく教えてくれます。
現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
「個別延長給付」の事をおっしゃっているのだと思います。
これは会社都合で退職した人に限って認められる制度で、ハローワークがあなたが積極的に求職活動をしていると認めていてギリギリまで再就職ができそうもないとしたときに60日間の受給日数の延長を認定するものです。あなたが申請して認定されるものではありません。通常は最後の認定日の時に呼ばれて言われます。
個別に呼ばれて言われるので「個別延長給付」と呼ばれると言う説もあります。
これは会社都合で退職した人に限って認められる制度で、ハローワークがあなたが積極的に求職活動をしていると認めていてギリギリまで再就職ができそうもないとしたときに60日間の受給日数の延長を認定するものです。あなたが申請して認定されるものではありません。通常は最後の認定日の時に呼ばれて言われます。
個別に呼ばれて言われるので「個別延長給付」と呼ばれると言う説もあります。
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