失業保険の受給と扶養手続き等について質問です。
同じような質問があるかと思いますがよろしくお願いします。
私は昨年9月末で自己都合(妊娠・出産)により退職、現在失業保険延長期間中です。
A社4年、B社6年、C社1年2ヶ月勤めており、社会保険には加入していました。
子供が12月に生まれ、現在9ヶ月でそろそろ就職活動もかねて受給手続きを考えています。
9月末の退職ですが、12月まで任意継続し、2009年1月から子供と一緒に主人の扶養に入りました。

そこで質問します。

①受給日数は勤続年数によりますが、3社合計年数でいいのですか?ちなみに無職の期間はB社C社間で2ヶ月程度です。
(10年以上で120日とありますが、私の場合どうでしょうか?)

②受給するためには扶養から外れる必要がありますが、どのタイミングで外れたらいいのでしょうか?
ハローワークへ行き、失業認定され、受給される月でしょうか?

③失業保険を受給後、もし就職が見つからない場合、国民年金や国民健康保険を払うのが大変なのでいつ就職が決まるかわからないため、再び扶養に入った方が負担がかからなくてすむでしょうか?
再び扶養に入れてもらうには今年受給するなら103万円を超えるという理由から来年からになりますか?
来年受給すれば来年は扶養に入れないということですか?

④国民年金や国民健康保険についていまいちわからないのですが、前年度の所得によって金額が決まるのでしょうか?
その場合、今年中に手続きをして昨年度の収入から換算された方か、または時期をずらして来年1月以降に扶養を外れたとして、手続きした場合の今年の収入(出産育児一時金+失業保険分)で換算された方かどちらが高く支払わなくて済むのでしょうか?

勘違いもあるかもしれませんが、教えてください。よろしくお願いします。
正確なところはハローワークで被保険者期間とかを確認してもらって欲しいのですが

失業手当をもらったことがなく、間が1年以内なら雇用保険の被保険者期間は通算できます
なので11年2ヶ月になるでしょう。

扶養について
税扶養は、外れません。失業手当は非課税です(103万の計算には入れなくていいです)
健保の被扶養者は、失業手当を受けられる期間の初日から抜けることになります。月単位ではなくて”その日”からです。
こちらは失業手当は収入に入りますが、失業手当をもらい終わったら、被扶養者になれます。

国民年金は、所得関係なく一律です。
国保は前年度の収入(住民税の課税状況)なので前年度無職だった人は減免されるためけっこう安いです。
この収入は課税収入なので、出産一時金や、出産手当金、失業手当などは含みません。(ただし、自治体によっては減免率に差があることがあるみたいです)
ブラック企業からの退職。この場合失業保険はどうなるのでしょうか?
現在大まかに計算して月350時間以上働いている状態が約半年続いています。
平日深夜までの残業に加え土日も出勤、そして薄給。
残業代はどれだけ働いても一律で雀の涙ほど。有休も形だけ。

労基法完全無視で過労死する可能性も0ではない中、
社長に意見しましたが現状は変わりそうにありません。


金銭面よりも健康・精神面で、これ以上続けていくのは難しいと感じ、
転職を前向きに考えています。
しかし不況で前職を辞め失業保険をもらい再就職しましたが
受給から3年はまだ経っていません。



Q.この場合役所に事情を説明すれば失業保険を支給される可能性はあるのでしょうか?


他従業員は今はまだ辞職の考えはないようなので、公機関に事実を説明した結果に
労働基準監督署が監査→営業停止→倒産という最悪の結末は避けたいところです。


事を荒立てないためには、やはり自分が一身上の都合として辞職し失業保険をもらわない(元々受給不可?)という手しかないのでしょうか。



一番丸く収まる方法を、ご意見・アドバイス宜しくお願い致します。
長文で拙い文章ですが、読んでいただき有り難うございました。
①匿名で、明日ハローワークに電話し、
雇用保険支給の有無を聞いてください。
(多分支給されるハズです)
その際、残業多いことは言わずに。
②退職の際は、自己都合でお願い
します。
前職と新職の書類関係の処理について
タイミング良く仕事が途切れずに進んでおりますが、
やめた会社(旧職)の退社日と新しく入社する会社(新職)の入社日の間に1週間しかありません。
雇用保険・失業保険・健康保険の書類処理はどうすれば良いでしょうか?
現在全て放置しております。
将来年金とか影響が出ますか?
雇用保険は、在職中の話ですから・・・離職して次に就職するまでは、何も出来ません。
失業保険・・・雇用保険のことですよね。何もすることはありません。
健康保険は、本来は国民健康保険への切り替えや任意継続の手続きが必要ですが、その手続きの間に次の就職先で健康保険の加入手続きが始まりますので、そのままでも。
年金保険は、退職した月と就職した月が同一ならば、全く影響はありません。
退職したのが今月で、再就職の日が来月ならば・・・1ヶ月の空白期間が出来ます。離職した月の前月までが年金の加入期間です。翌月就職した月は、加入期間です。
この差は、年金加入期間の計算で、受給開始月を1ヶ月調整して任意加入で1ヶ月追加すれば、調整可能です。在職中の調整は出来ません。
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?

1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。

1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)

2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満

3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良

自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。

このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
受給は無理ですね。

特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。

解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。

特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
失業保険の計算方法
失業保険の計算方法について教えてください。
同じ派遣会社で約2年勤め(会社は2箇所)、期間満了で退職しました。
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金を180で割って算出した金額が
雇用保険で受給できる1日当たりの金額というのは理解しましたが自分の場合は
どういうふうに計算すればよいでしょうか?
(8月は実際は働いていないので8月をカウントせずに4~7月と9~10月を足した分を
180で割るのか5~10月分を単純に180で割るのかを知りたいです。)

2009年4月~7月 月20万
2009年8月 月0円(同じ派遣会社からの仕事開始を待っていた期間)
2009年9~10月 月21万
賃金が支払われた日が11日以上でないと、その月は除外します。つまり4,5,6,7,9,10月で見ることになります。

あと、「・・・180で割った金額が雇用保険で受給できる一日当たりの金額・・・」とお書きですが、それだとお給料の100%保障になってしまいますよね。 そうでなくて、実際の支給額は50%~80%です。これは賃金日額(÷180で計算したやつです)によって変わってきます。ちなみに、賃金日額が2060円以上4060円未満ですと80%です。
失業保険をすぐもらえないでしょうか?

前職を6年間勤務し、病気療養で失業保険の受給を延長していました。

そのまま失業保険をもらわずに再就職しましたが、サービス残業が多い為に、再度体調不良になり2ヶ月で退職しました。(雇用保険に再加入)

退職して半年で再就職したので、失業保険は申請できるらしいのですが、3ヶ月待機が必要らしいです。

サービス残業が多くて体調不良になったのに、自己都合退職になってしまいました。

先月は地震があったので一時期は定時で帰るように指示がありましたが、地震が落ち着くと定時で帰るなとメールがきました。
残業代はでないのに。。。

サービス残業がなければ退職しなくてもすんだのに、すぐに失業保険がもらえないのは納得がいかないです。
失業保険を延長していた間に傷病手当を受給していたので傷病手当ももらえないし、非常に困っています。
どうすれば失業保険はすぐにもらえるでしょうか?
仕事は定時までなど、過度がなければ働ける感じです。
体調不良の原因がその職場によるものかどうか判断
することももちろん特定理由離職者になりますが、
その理由ですとタイムカードや賃金台帳の他に診断書や
周囲の環境調査等が必要になります。


「職場における事情による離職」
この項目の中に「労働条件に係る重大な問題」があります。
あなたの場合ですと、賃金の遅配か過度な時間外労働が
該当するかと思います。
ただし、遅配の場合ですと基本給のような固定給以外の
変動給部分ですのでハローワークの判断が難しいようです。

いちばん可能性があり、特定理由離職者になりやすいのは
「過度な時間外労働」。
離職より直近3か月の残業時間が45時間以上あれば
なります。証明はタイムカードや残業したことがわかるメモ等でも可。

特定理由離職者になるには必ず証明するものが必要になります。
会社にある資料もハローワークより確認資料として提出させることも
可能です。
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