確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。

確定申告の必要性はありますか?
必ずしも確定申告をするのか?ということであれば、しなくても問題ありません。
その理由は、7月までサラリーマンでの給与収入から所得税(国税)が源泉徴収されていたからです。

しかし、確定申告をすることにより通常の場合として所得税の還付を受けることができるものと推測できます。
失業保険は非課税となり確定申告の必要がありませんので、今年(1月1日から12月31日)中の収入が給与のみと計算されます。7月までの給与から源泉徴収された所得税は、1年間を通じて勤めた場合を見越した額が控除されていましたので、年の途中で退職した場合は還付されることが多いからです。

なお、還付の申告は来年1月1日(税務署の窓口は1月4日から)から住まいの住所を管轄する税務署で提出できます。
派遣で3年働きましたが、妊娠を機に退職します。夫の扶養に入ったほうがいいですか?
まったくの無知でいままで失業保険をもらったことがないので、どうしたらいいのかわかりません。
派遣社員として、3年弱働いております。
このたび妊娠(現在妊娠6ヶ月です。)を機に8月10日付けで退職することにいたしました。
で、その後は、夫の扶養に入るのがいいのでしょうか?
そして、失業保険をもらったほうがいいのか
それとも実家で自営業を営んでいるので、実家の会社に入ったほうがいいのでしょうか?
どちらにせよ出産育児一時金もらえるのでしょうか?
あなたは、妊娠、出産、育児等により離職するのですから、失業給付は受けられません。
離職後に職安へ行き、失業給付の受給期間延長措置を受けて下さい。
そうすれば、受給期間が3年間延長されます。
出産、育児が一段落して働ける状態になったときに、職安で求職をして失業給付が受けられます。

あなたは、退職後は無職で無収入の状態になるのですから、夫の健康保険の被扶養者(同時に国民年金第3号被保険者)になれます。
健康保険の被扶養者の認定に付いては、8月10日までの収入は一切関係がありません。
8月11日以降に無収入(月収108,333円以下)であれば健康保険の被扶養者になれます。

継続して1年以上健康保険の被保険者であった者は、資格喪失後6ヵ月以内の分娩については、出産育児一時金が支給されます。
仮に支給要件を満たさずに支給されない場合でも、夫の被扶養者ですから、夫に家族出産育児一時金が同額支給されます。
つまり、どちらにせよ出産育児一時金はもらえます。
はじめまして。失業保険の受給金額、計算について質問させてください。

6月いっぱいで退職します。半年間の給料の平均×0.6……?? と、会社から説明がありましたが、さっぱり意味が分かり
ません。

これは、手取りで計算するのでしょうか?それとも保険料とか引かれていない金額で計算するのでしょうか?
それと、1月にボーナスが出たのですが、これは計算されないのでしょうか?

恥ずかしながら、全くの無知なので、どうか宜しくお願いします。

補足
退職は自主退職で、約7年勤めました。
最近の月収(総額)から計算されます。
ボーナスは含まれません。
例えば最後の半年間の収入が1800000円だと仮定してこれを180(日)で割ります。
すると10000円になり、10000×0.6=6000円となります。
つまり1日あたり6000円支給です。
年齢によって多少ズレがあるので詳しくは最寄のハロワに尋ねることを薦めます。
だいたい月収の半分程度だと思います。
また、国民健康保険&国民年金&住民税がありますので注意してください。
そしてくれぐれも期間従業員にだけにはならないでください。
就活がんばって下さいね。

By 22歳期間
失業保険についての質問です。
自己都合で会社を辞めた場合は6月以上の勤務が条件ですが、

会社から辞めさせられた場合は、どうでしょうか?これも6月以上の勤務がないと失業保険はもらえないの?
結論を先に言いますが、解雇された場合も、
失業保険を受けるには6ヶ月間の勤務(雇用保険に加入)が前提条件です。

失業保険を受給できる要件ですが、
<一般被保険者の場合>で
離職の日以前1年間に、
賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
且つ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
<短時間労働被保険者(パートタイマー)の場合>
離職の日以前1年間に
短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、
賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。

以上の条件が付けられています。

失業保険(求職者給付)を受けられる条件は、
自己都合退職、解雇、会社倒産ともに同じ前提条件になっています。
昨年の2月15日に雇用保険に加入しています。失業保険をもらうためには、2月15日以降に退職しないと1年とカウントされないのでしょうか?
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
失業保険→基本手当

離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。

2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。

〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。

それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
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