【長文です】失業保険について教えてください。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
今派遣会社にから紹介を受けた会社に1年3ヶ月働いています。(雇用保険加入)
9月10日に入籍し、彼が同じ県内ですが離れた場所にすんでいるため、結婚をきっかけに9月30日の契約更新はせず辞めようと思っています。
職場と引っ越し先は車だと一時間半程なのですが、通勤に使える車がないので公共機関で通勤せざるをえず、調べてみたら駅から職場までは一時間半程なのですが(6:55発-8:20着)、引っ越し先から駅までが遠く、始発のバスに乗っても6:55には駅に着かないため、駅まで徒歩しか手がありません。歩くと、スタスタ歩いても30分はかかります。
引っ越しは9月23日を予定していますが、契約のある9月末までの残りの5日間はアパートに住まず、今いる家からいつも通り通うつもりです。
結婚式は10月8日なので10月1日から一緒に住んで、新しい新居地で仕事を探そうと思っています。
ここから質問なのですが
①、通勤が大変になるためやむを得なく退職する場合は失業保険の待機期間が短いと聞いたのですが私は対象になりますか?
②、対象になる場合は誰に主張すればいいのですか?派遣会社の担当者?ハローワークの方?
③、②の主張の際に通勤時間がこれだけかかりますという証明はどうすればいいのですか?
④、失業保険の手続きをする時には、すでに新居地へ住民票を移しておくべきですか?移すなら9月23日の引っ越しの日?仕事をやめた後実際に住み始めた10月1日以降がベストですか?
結婚で物入りなので、失業保険が早めに受給出来るなら有り難いです。
長くなりましたが、ご指導よろしくお願い致します。
まず、待機期間ではなく、給付制限期間です。
離職理由は『自己都合退職』ですが、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由により離職した場合に優遇措置の対象となる「特定理由離職者」というのがあります。
また、特定理由離職者の範囲の中に『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』という一項があります。
この特定理由離職者に該当するとHWで判断されれば、3ヶ月の給付制限無しに失業給付を受給できます。
①微妙ですね・・・
この『通勤不可能又は困難』という判断基準は、およそ片道2時間以上かかる場合みたいです。
ただし、地域やHWにより判断基準はまちまちです。
つまり、公共機関の利用での通勤時間は変わりませんが、住居から駅まで自転車を利用した場合に10分となれば、通勤時間は1時間40分ですので、特定理由離職者として認めてもらうのは難しいと思います。
②先にも記述しましたが、判断するのはHWです。
③持参資料例としますと、住民票の写しが必要となり、それを元に判断されます。
④離職票は、離職日の翌日から10日以内に『会社→HW→会社→退職者』という流れになります。
10日以内に退職者に届けるのではなく、「10日以内に手続きを終えること」とされていますが、最終の給料計算ができないと手続きは行えませんから、会社からHWへの手続きは10月3日以降になるかと思います。
その結果、離職票が手元に届くのは、離職後早いところで1週間、遅いところで1ヶ月以上かかります。
住民票を移すのは、10月3日以降でご自身がHWで失業給付の手続きする前でしたらいつでも大丈夫です。(持参資料の関係もありますし)
離職理由は『自己都合退職』ですが、期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、やむを得ない理由により離職した場合に優遇措置の対象となる「特定理由離職者」というのがあります。
また、特定理由離職者の範囲の中に『結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと』という一項があります。
この特定理由離職者に該当するとHWで判断されれば、3ヶ月の給付制限無しに失業給付を受給できます。
①微妙ですね・・・
この『通勤不可能又は困難』という判断基準は、およそ片道2時間以上かかる場合みたいです。
ただし、地域やHWにより判断基準はまちまちです。
つまり、公共機関の利用での通勤時間は変わりませんが、住居から駅まで自転車を利用した場合に10分となれば、通勤時間は1時間40分ですので、特定理由離職者として認めてもらうのは難しいと思います。
②先にも記述しましたが、判断するのはHWです。
③持参資料例としますと、住民票の写しが必要となり、それを元に判断されます。
④離職票は、離職日の翌日から10日以内に『会社→HW→会社→退職者』という流れになります。
10日以内に退職者に届けるのではなく、「10日以内に手続きを終えること」とされていますが、最終の給料計算ができないと手続きは行えませんから、会社からHWへの手続きは10月3日以降になるかと思います。
その結果、離職票が手元に届くのは、離職後早いところで1週間、遅いところで1ヶ月以上かかります。
住民票を移すのは、10月3日以降でご自身がHWで失業給付の手続きする前でしたらいつでも大丈夫です。(持参資料の関係もありますし)
傷病手当(H21.6)を申請する時に、さすがに1年半あれば治るだろうと、一緒に失業保険の延長届を出さず手続きをしました。
しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。
一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。
なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
しかし治らず、翌年4月に延長申請の手続きをしました。
一昨日に延長解除の手続きに行ったところ、受給期間は4ヶ月で、自己都合退社なので、3ヶ月引いて1ヶ月分しか受給の権利がないと言われました。
なぜ4ヶ月しか権利がないのか、理解できなかったので、教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
・「傷病手当」(雇用保険)ではなく「傷病手当金」(健康保険)でしょうか?
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。
雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。
一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
・「失業保険の延長」とは「受給期間の延長」でしょうか?
・離職日が書いてありませんが? 一番肝心なことを説明してません。
雇用保険基本手当を受けられる資格は、原則として離職から1年間しかありません。
この期間を「受給期間」と言います。
一方、基本手当は再就職可能な状態でなければ支給されません。このため、傷病などにより、再就職できない状態の人は、何も受けられないまま1年が過ぎてしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。「1年」の受給期間を「1年+再就職できない状態である日数」に延ばしてもらえるのです。
あなたの場合、手続きの時点で、離職から手続きの30日前までの日数分の受給期間が消化されてしまっているので、「残り4ヶ月」ということになったのだと思われます。
派遣3年の法律で満了した場合、自己都合 or 会社都合になるのか教えて下さい
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
・私は2012年1月から働いている
※1月から雇用保険は加入
・派遣期間終了は2012年12月31日
・派遣元から派遣3年の法律?の関係で、延長はできないと
いわれている
・派遣先から、2013年1月から契約社員にならないかと言われている
・派遣元は、この1社しか取引相手がいないため
派遣期間が終了した1月から紹介する会社がなく
契約社員になった方がいいよと言われている
・私は、諸事情で契約社員の話を断ろうと思っている
上記の条件の時、自己都合 or 会社都合退社になるか
教えてください
個人的には、派遣元が契約社員うんぬんの話を
紹介したわけではないので、会社都合だと思いたいですが。。
ハローワークの人が契約社員の話を聞いたらどう
判断されるか心配です
ちなみに、12ヶ月間雇用保険加入期間があるので
失業保険をもらえる前提でいます
あと、離職票を請求したら自己都合になるという書き込みも見ました
今後、どのような方針で派遣元と話をしていけばよいのか
アドバイスがあればお願いします
結論から申し上げますと、どちらでもありません。雇用契約期間の満了が正しい離職理由です。離職票にも離職理由の中に契約期間の満了という項目があります。契約を自ら更新しなかったり契約途中で労働者の都合により解除した場合は自己都合もしくは自己都合と同様の扱いになりますが、相談者様の状況であれば、期間満了で使用者(雇用主)の都合による契約満了という事で(お勧めはしませんが)失業保険を離職票を提出してから7日間の待機期間の後に支給対象期間となります。ちなみに離職票を請求とありますが、離職票を発行するのは雇用主の当然の義務です。労働者から必ず請求しましょう。方針など示さずに①雇用主の都合により雇用契約が満了した事②その事により離職した為、離職票を発行してもらう 以上2点だけです。
求人情報についての質問です。
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
先日、会社を離職した事によりハローワークの方で失業保険の講習を受けに行きました。
そこで、ふと、おかしくないか? 的な発言を聞きました。
内容としては、求人情報(ハローワークや求人誌、織り込みチラシなど)で基本給18~25万と書いてあって入ってみると基本給が15万だった、おかしい、求人情報と違うという人が結構いるという話でした。
そのため、賃金交渉はあくまで個人でお願いしますと言ってましたが・・・・・・
けど、最低18~ とか載せておいてそれは無いんじゃないかと、ハローワークも企業も。
なら、最初から15~とか載せろと・・・・・・
こういうのって法で罰せられれば良いと思うんですが・・・・・
ハローワークでも他サイトでも同じ よく見せて客とるって感じ
給料ひくいとこないぢゃん
若い人
給料ひくいとこないぢゃん
若い人
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
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