失業保険について
もうすぐ出産する妊婦です^^会社を9月いっぱいで退社しました。おそらく今年は9月までの収入が結構あるので夫の扶養にははいれないと思うんです。ですから失業保険をもらうための出産のための受給延長というよりはすぐもらう手続きをして、(3ヶ月のもらえない期間は別として)来年保険をもらい終わってから健康保険の不扶養に入ろうと考えています。と、いうのも確か扶養に入っていると失業保険はおりないと聞きました。なので一旦扶養から抜けて又入れる・・・正直面倒ですよね・・・?自分が手続きできるならいいんですが、旦那に説明してそれを会社の総務の方に話をして手続きしていただく・・・無論、そのための総務課なんでしょうが、あまり人数が多い会社ではないのであまりこういった例がないみたいで、私としては手続きが面倒なので扶養には来年中旬から入れてもらおうと考えているんです。
そこで質問ですが、私の場合受給申請と、受給延長手続きは両方とも11月中にしなければいけないということで間違いないでしょうか??確か、退社後一ヶ月経過した日から一ヶ月以内に職業安定所へいかなければならないと聞いたような気がします。そして、依願退職ですから、申請後、3ヶ月たってから(働ける状況だとして)受給開始でいいんでしょうか??私の場合2月または3月くらいからになりますか??でもらっていた給料の総支給額の7割を4ヶ月もらえるんでしょうか??
長文で申し訳ありませんが詳しい方教えていただけますか??
>もうすぐ出産する妊婦です・・・・・
雇用保険では、失業給付金の受給資格者の要件として「失業の状態」にあり、尚かつ「いつでも働ける状態」であることとされております。まもなく「出産」ということであれば「いつでも働ける状態」であるとは認められませんので、失業給付金を受給する対象とはなりません。

受給延長の届をしてください。
在日優雅な生活保護生活
在日の場合は朝鮮総連や民潭の圧力によって日本人以上にの優雅な特権的
生活保護生活が日本では日本人以上に出来るのです!
在日の多くが簡単に給付認定される生活保護は、在日の人口比給付率は 日本人の実に数倍にまで及ぶ。
しかも給付金額も『日本の主権者である日本人より多い』のである。
在日の40%の生活保護者所帯への援助は「年間一所帯約600万円」
<在日特権代金も換算しています>
在日韓国、朝鮮人は日本人の税金によって賄われた「生活費」を 「貰って当たり前」だと思っている。
税金を「払っていないのに」、である。
それどころか「足りないからもっとよこせ!」と圧力をかけてくるのである。

ここで少し具体的に都市部の30代の母親と小学生の子供2人を例にして
生活保護費の内訳をみてみよう。

まず、生活費として月に『15万円』ほど出る。
そして母子家庭なら それに母子加算と呼ばれる追加支給が月に『2万3千円』ほど出る。
また、教育費として、給食費・教材費なども『7千円』ほど出る。


住宅費は上限が決まっているが『5万円』ほどなら全額支給される。
ここまでで、合計『月に23万円』くらい。これが働かずにタダで貰える。

しかも、医療費は保険診療内なら全額タダ。
病院の通院費も必要と認められれば全額支給の対象になる。

上下水道も基本料金免除。NHKは全額免除。国民年金も全額免除。
都営交通も無料乗車券が与えられるし、なんとJRの定期券まで割引になる。
公立高校の授業料も免除。
不景気で授業料が払えずしかたなく退学する日本人の生徒がいるにもかかわらず。
<↑これは在日特権も含みでの無料処置です>

年金は支払い免除どころか“掛け金無しで”年金『受給』が可能である。
ちなみに民潭の統計調査によると在日朝鮮人約64万人中、約46万人が『無職』である。
つまり4分の3が無職である。
年計2兆3千億円が「日本人ですらない在日朝鮮人の生活保護費」になっている
そんな在日を日本国民が血税を支払って養っているのである。
在日は「そんな特権は存在しない!」などと嘘をつくが、騙されてはならない。
在日朝鮮人は仕事もしないで生活保護で年間600万円も貰って優雅に生活し、子供も朝鮮人学校に通わせて更に補助金を貰う。また、これは失業保険とは違うので 仕事をしても給付対象からはずれることはない。

*戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
>> *戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
意味が不明のようですのようでもありますよね。
在日同胞の生活保護受給と・・>※戦後もう70年とは何の関連もない。
何か補足してご覧 お兄さん。

補足
>> 早くこの在日を強制帰国させれば余計なお金を無駄にすることは無い!
これがこの質問者の本音です。 ウワぁ~~キモイ・・・
主人が会社から早期退職支援制度で退職を進められています。
システムエンジニアです。

昨日、聞いた話なのですが、9月あたまには返事をするように言われているようです。
こんなに急なものなのでしょうか?
再就職先を決めてからなら退職も受け入れられるのですが。。

突然のことで、何を考えるべきか、何をするべきか、分からなくて、パニックになっています。

今なら、多少ですが支度金を支給してくれて、再就職支援制度で斡旋を受けることも可能らしいです。

持家ローンあり、車ローンあり、幼稚園の子供二人がいます。

私は、パートをしていますが、幼稚園が終わるまで5時間のパートだし、下の子供を預けることにして始めたパートなので、幼稚園代を差し引くと大した収入になりません。。。

今は、私は主人の扶養に入っていますが、主人が失業するということになれば、健康保険と国民年金を自分たちで払わないといけないということでしょうか?
とりあえず、私の職場に相談してみたところ、社会保険を払うかたちで勤務時間は8時間くらいに伸ばせるということでした。ただ、会社都合の退職で失業保険を支給されるので私の扶養に主人を入れることはできないみたいです。子供はどうなるのでしょうか?

夫婦と子供たちの健康保険と国民年金は、どういう方法をとるのが最善なのか、失業するということでどういう大事なポイントを考えるべきなのか、どなたか知恵を貸していただけるかたがいらっしゃったら教えてください。
早期退職を断って居場所がなくなって、退職することになるとか、会社がつぶれて退職金もない状態になるのも悲しいですし、退職して失業保険で生活していけるかとても不安ですし、
頭がいっぱいになってしまって、どうしていいか分かりません・・・
IT業界は今恒常的に人手不足なので一定以上のスキルがあれば個人事業主としてやって行くことが理想かと思います。

つてがないと厳しいかも知れませんが年収で600万は行けるかと思います。

私は個人事業主から法人化した口ですがサラリーマン時代より経費が認められる分、生活は楽になりました。

いずれにしてもご主人のスキル次第です。
自信がないなら会社にしがみつく選択肢もありです。
退職後、同じ会社でアルバイトを1ヶ月ほど行なった場合の失業保険について。

他にも同じような質問があったのですが、質問させて下さい。

1月末(もしくは、2月の中旬)で1月末時点で1年10ヶ月勤務した会社を結婚の為
退職します。

現在関西に在住ですが、結婚後、主人の勤務先の沖縄県へ引っ越すことになり
通勤が難しい為退職することにしました。

当初は、1月末の時点で新生活の為キッパリ退職するつもりでいたのですが
人員不足の為、年度いっぱい出社できるなら
出社してもらえないかと上司に言われてしましました・・・

その場合、有給が足りなくなって欠勤扱いになっても(有給が今日の時点で残り16日しかありません)
3月末まで社員でいてもらえばいいからと言われたのですが
2月に結婚式を控えているため、2月は新婚旅行や引越しその他予定を決めているので
ほとんど出勤できそうにないので、間違いなく、欠勤になります。


また、そうなると他の社員の目もあるので、社員としては1月末で退職をして
アルバイトとして勤務しようかと考えています。(アルバイトなら、自分が行ける日に出勤できるので・・)

以下、その場合の質問です。

1.その場合の失業保険はどうなるのでしょうか?
2.離職手続きはアルバイト期間終了の3月末以降にすればいいのでしょうか??
3.また、失業保険は退職まで6ヶ月間の給料の平均値で一日にもらえる金額が決まるというのは、他の質問で勉強したのですが私の場合の2月、3月のアルバイト期間中は「退職までの6ヶ月」の期間に入るのでしょうか?

アルバイトは、いける日のみ行くつもりなのですが(おそらく週3~5くらい)
勤務時間は8時間以上になりますが、現在の所得よりは少なくなると思います。
4.そうなると給付の金額も大幅に少なくなるのでしょうか??

退職理由も「通勤困難」の為、待機期間もなく失業給付が始まるというのは
ハローワークで聞いて知っているので
給付をもらいながら沖縄でも主人の扶養の範囲内で仕事を探したいと思っています。
2月の入籍後には、住民票他も沖縄へ移すつもりにしています。



お詳しいか方がいらっしゃいましたら
教えていただければ幸いです。
宜しくお願いします。
まず、八時間以上あるので失業保険の資格者に該当しなくなります。
規定範囲内じゃありません。
また、結婚による住所変更の為、退職をしなければならなくなった。
特定理由により3ヶ月給付制限は、なくなります。
ですが、退職理由を考えてください。
退職理由が上記なのに同じ職場に通えたなら、退職理由として認めてもらえなくなりますよ。
下手したら、単なる自己都合扱いにされます。

失業保険手続きしたら、申告します。ばれるでしょう。
働けません。
仮に、違う職場に時間範囲内で数ヶ月働いても、住所変更の為なので、特定から外される可能性が高いです。
沖縄に移動するまでに退職したら、その期間、働けませんよ。
特定になりたいなら。
結婚退職後の国保、年金について。
9月29日で結婚による転居のため、退職することになりました。(会社が若干ブラック企業のため月末退職はできませんでした)

まだ籍はいれておらず、今のところ11月頭に入れる予定です。
夫は他県に住んでいるのですが、引越の用意などで、転居は10月末~11月頭を予定しています。

そこで質問なんですが、
①年金、国保は現住所地で手続きするべきか(その場合、月末退職でないため、9月分~他県に転居するまで支払えば良いのでしょうか?)、転居後手続きし、滞納分を納めるべきか。

②失業保険を受給しながら就職活動しようと思ってます。結婚による転居は特定受給者になれるようですので、できれば特定受給者として受給したいと思っています。(関西から関東への転居)ですが、退職後一ヶ月以内に手続きしないといけないようなことがどこかに書いてありました。退職後、一ヶ月以上たって籍を入れることになり、一ヶ月以内に結婚による退職という証明が出来ないので、特定受給者としての受給は不可でしょうか?

③夫は会社員で、今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れないと思うのですが、失業保険受給終了後に扶養に入るという感じでしょうか?

自分なりに調べてみたのですが、わからないことばかりでわけがわからなくなって、投げ出しそうになっています…
初歩的な質問ばかりで、しかも文もめちゃくちゃで申し訳ないのですが、どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1.
手続きは14日以内が期限です。また、国民健康保険は市町村ごとの運営ですから、「今の住所地で手続きしない」という選択肢はありません。
※転出・転入時は、転出した市町村の国保から脱退→転入先の国民健康保険に加入、になる。

国民健康保険料/税は年額です。
月の末日時点で加入していれば、その月が加入月数に数えられます。
年度途中での加入・脱退の場合は、
1年度丸々加入していたときの額÷12×加入月数
の額になります。脱退時に精算です。


2.
「特定受給者」ではなく「特定理由離職者」です。

「退職後一ヶ月以内に手続きしないといけない」などというルールはありません。


3.
〉今年はもう所得が130万円以上あるため扶養には入れない
「所得」と「収入」を間違えてます。

税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者の区別はついていますか?

被扶養者・第3号被保険者の判定では、退職すれば、その時点で「収入0」の扱いです(原則)。
逆に、失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、原則として被扶養者・第3号被保険者にはなれません。

この点の詳細は、ご主人(になる人)が加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
休職と退職について教えてください。
子どもが大病を患い、現在お仕事をお休みしています。
まだ入院が長引くため職場を休職した場合、雇用保険は会社に納めないといけませんか?休職中主人の
扶養に入ることは出来ますか?

また退職した場合、すぐに主人の扶養に入れますか?
退職金や五月までの収入はあります。
また扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?
お知恵をおかしください。
>扶養に入ってしまうと失業保険は給付されませんか?

そういう考え方ではないです。扶養になるには給付中はなれないというだけのことです。そこで
給付を自分から申請しないで扶養に入る場合もあるという人がいるというだけで,給付事態が止められるわけではないですが
ばれると,扶養にしている健保や年金側からクレームが入るいうことです。
考え方が逆ですね。
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