失業保険給付と扶養について
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。
産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
2月下旬に出産予定の為、12月末日で派遣の契約を終了しました。
1月からは主人の扶養に入り、30日後にハローワークで受給期間の延長手続きをとれば良いと考えていたのですが、色々調べていると出産後働ける状態になり失業保険の給付が始まった場合、日額一定金額以上(3612円以上?)であれば主人の扶養から外れないといけないという記述を目にしました。
ざっと給付日額を計算したところ恐らく4000円ぐらいにはなりそうです。
産後はなるべく早く社会復帰したい為、産後1ヶ月程で求職活動に入ろうと思っており、仕事が見つかっても失業保険を受け取る事になっても主人の扶養を3ヶ月程で抜けなくてはならないかもしれません。
任意継続か国保への加入も考えているのですが年金の事を考えると短期間でも扶養に入れてもらった方が良い気もします。
短期間で扶養に入ったり抜けたりをするのは手続き的に可能なのでしょうか?(やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?)
また他によい方法があればご教授いただけないでしょうか。よろしくお願い致します。
可能です。
〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
〉やはり主人の会社には嫌な顔をされるものでしょうか・・・?
そこまで分かりませんよ。
緊急雇用創出事業で、役場での事務補助を始めることになりました。雇用保険も引かれるようです。勤務期間は、今月5月から来年三月末まで。といわれました。以前、会社に勤務していて退職した後に「失業保険」
の「給付」を受けたことがあります。今回も、来年三月でお仕事は延長ナシで終わってしまうそうなのですが。私は「失業保険」また「再就職手当て」はもらえるのでしょうか??もし、もらえるのならいつからでしょうか?この役場で(違う課)などで、もし来年四月以降に「臨時職員」としてお仕事させていただけた場合は・・・「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?!雇用保険の仕組みがよく分かっておらず。教えてください!
の「給付」を受けたことがあります。今回も、来年三月でお仕事は延長ナシで終わってしまうそうなのですが。私は「失業保険」また「再就職手当て」はもらえるのでしょうか??もし、もらえるのならいつからでしょうか?この役場で(違う課)などで、もし来年四月以降に「臨時職員」としてお仕事させていただけた場合は・・・「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?!雇用保険の仕組みがよく分かっておらず。教えてください!
期間満了による離職は、被保険者期間が12ヶ月以上で待期が1週間の
「正当な理由のある自己都合退職」となりますので、2ヶ月不足ですね。
再就職手当は1年を超えて雇い入れられるのが確実と見込まれる場合
に支給されますので、「更新が確実である」労働でない限り
支給されません。
「正当な理由のある自己都合退職」となりますので、2ヶ月不足ですね。
再就職手当は1年を超えて雇い入れられるのが確実と見込まれる場合
に支給されますので、「更新が確実である」労働でない限り
支給されません。
皆様にお聞きしたいのですが、私は現在派遣に登録をしていて今日顔合わせをさせて頂いて、内定の連絡を頂きました。月曜日から働く事になったのですが、現在失業保険を需給していて仕事が決まったら前日に
ハローワークに書類を提出しに行かなくてはいけないのですが、金曜日(明日)は知り合いの人を少し遠くの病院まで連れて行かなくてはいけなくて金曜日はハローワークへ行く事が出来ません。
こういった場合は働く開始日を火曜日にずらしてもうという事は出来るのでしょうか?
失業保険のしおりには書類は郵送はダメと記載されていたので直接ハローワークに行かなくてはいけないみたいで。
(今日=木曜日 なのに水曜日と勘違いしてました 涙)
詳しい方がいらっしゃいましたらご意見お聞かせください。
宜しく御願い致します。
ハローワークに書類を提出しに行かなくてはいけないのですが、金曜日(明日)は知り合いの人を少し遠くの病院まで連れて行かなくてはいけなくて金曜日はハローワークへ行く事が出来ません。
こういった場合は働く開始日を火曜日にずらしてもうという事は出来るのでしょうか?
失業保険のしおりには書類は郵送はダメと記載されていたので直接ハローワークに行かなくてはいけないみたいで。
(今日=木曜日 なのに水曜日と勘違いしてました 涙)
詳しい方がいらっしゃいましたらご意見お聞かせください。
宜しく御願い致します。
ハロワって土曜日もやってないですか?
うちは地方だけどやってますよ。
あとは、来週の朝に行く。
私は、勤務開始日の次の日の朝行きました。
初日に社長に「明日はハロワに行くんで遅れます」と言っておきました。
手続きのことだから、許してくれますよ。
うちは地方だけどやってますよ。
あとは、来週の朝に行く。
私は、勤務開始日の次の日の朝行きました。
初日に社長に「明日はハロワに行くんで遅れます」と言っておきました。
手続きのことだから、許してくれますよ。
失業保険について
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
現在、契約2年目の会社員(契約社員)です。
業務内容は正社員と同じで、ボーナスのない正社員」状態です。
会社の経営が悪化しつつあり、契約を着られそうな予感があります。
色々調べたのですが、自分に該当するケースが少なく、わからなかったので質問させていただきました。
H24年5月現在で、契約2年2ヶ月目に突入しています。
契約更新の経過を記載すると、
1回目:平成22年3月~平成23年3月(1年契約)
2回目:平成23年3月~平成23年9月(6ヶ月)
となります。
平成23年9月時点で、上司に「契約期間が終了してしまうのですが…」と聞いてみたところ
「雇用保険とかは払い続けるから問題ないよ」との返答でした(給与明細を確認すると、「健康保険料」「国民年金」「雇用保険料」「所得税」「住民税」等は支払われています)。
ですので、平成24年5月現在、私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
そこで質問なのですが、
Q1
例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合、離職理由コードは以下のどれになるのでしょうか。
離職理由コード
21-雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22-雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23-期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
24-期間満了
また、失業保険は待機期間なしで支給してもらえるのでしょうか?
Q2
いくつかのサイトで「1ヶ月前に解雇を通知しなければならない」と読んだのですが、私もそれに該当するのでしょうか?
〉私は契約を更新しないまま今の会社で働いています。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
更新されていなければ、給料を請求する根拠もなくなりますが?
民法629条1項により、更新されていると推定されます。
1.〉例えば6月にて雇い止め(契約が更新されない)場合
前の契約が平成23年3月からの6ヶ月間ですから、それ以降も6ヶ月契約です(そのように推定されます)。
したがって「6月」は更新の時期ではなく、その時期での「雇い止め」はあり得ません。
雇い止めの場合、あなたが更新を希望しても更新されなかったなら、23=特定理由離職者でしょう。
「給付制限」はつきません。
2.
〉1ヶ月前に解雇を通知しなければならない
そのようなルールはありません。
「30日前までに」というルールならあります。
〉「健康保険料」「国民年金」
「国民年金保険料」が給与から天引きされることはありません。
本当に「健康保険」に加入しているのなら、年金保険は「厚生年金保険」のはず。
私は派遣社員として21年1月から4年間働きました。 3ヶ月毎の更新でした。 ですが、今回更新は、なさそうです。この場合失業保険は、どのような形になるのでしょうか?
私は5年1ヶ月働いた会社から、次回更新なしと2ヶ月前に通達されました。
この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。
あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。
ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。
私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。
離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
この場合、本人は更新したいのに、更新はしてもらえないので【会社都合による退職】となります。
あなたの場合は失業保険がもらえる期間は90日間です。
ちなみに年齢が30歳以上、勤続年数が5年以上だと180日です。
私は180日+個別延長60日で240日間支給がありました。
離職票が届いて、ハローワークで手続きしてから失業保険が給付されるまでは約1ヶ月掛かります。
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
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