今月、退職を余儀なくされました。失業保険をもらおうと思っているのですが、
今回退職をした会社は3ヶ月しかいなかったのですが、ちょうど1年前まで、3年働いていました。前職の失業保険で給付はしてもらえるのでしょうか??
今回退職をした会社は3ヶ月しかいなかったのですが、ちょうど1年前まで、3年働いていました。前職の失業保険で給付はしてもらえるのでしょうか??
前の会社でちょうど1年前まで働いていて、今度の会社には3ヶ月前からいたんですよね?
今回退職した会社で雇用保険に加入していたなら、前の会社の3年分と今回の3ヶ月は加入期間として通算されているので大丈夫です。
もし今回退職した会社で雇用保険に加入していなかったなら、雇用保険の基本手当ての受給資格期間は離職の翌日から1年間なのでアウトです。
今回退職した会社で雇用保険に加入していたなら、前の会社の3年分と今回の3ヶ月は加入期間として通算されているので大丈夫です。
もし今回退職した会社で雇用保険に加入していなかったなら、雇用保険の基本手当ての受給資格期間は離職の翌日から1年間なのでアウトです。
長時間労働・最低賃金以下での退職。失業保険で考慮してくれますか?
2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。
個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。
時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)
上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?
本当に困っています!お願いします!!
2年前から正社員で働いている会社を、今月で退社します。
受給には、担当者次第で色々決定すると耳にしたことがあります。
最善策を教えて下さい。
退職理由は、入社当時は12時間労働だったものを、1年前から16時間超労働にされました。休憩1時間、週休1日、有給なし、年に2回程3日間の連休があり、手取りは21万円程です。
個人経営のパン屋なので、直接社長に勤務時間の短縮をお願いしましたが、「早く帰れるよう頑張れ」「いつでも辞めていいんだぞ」とまったく相手にしてもらえませんでした。
ついに昨日体力的・精神的苦痛により、今月いっぱいで退職すると伝えてしまいました。
時給に計算すると最低賃金以下ですし、労働時間等を考えても法に触れるのではないかと思います。(会社の給与明細をみると、残業時間は書き換えられており、書面での証拠はありませんが、「帰るコール」での携帯の履歴やツイッター、家族や友人の証言はあります。)
上記のような場合でも、自己都合退社になりますよね?
生活がありますので、何とか迅速に満額に近い金額の需給をしたいのですが、何かよい方法はありますか?
本当に困っています!お願いします!!
まず失業給付の関係ですが雇用保険に加入している前提で申しますが、文面から見て「特定受給資格者」になる可能性が高いと思います。
その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者
この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。
離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。
認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。
次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。
このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。
いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。
その要件として2つあると思います。①労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
②離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者
この2つの事実を証明できる何かを揃えてください。ハローワークに申請する時に話せば善処してもらえると思います。
離職票にはそんな事業主ですから会社都合退職とは記載しないでしょうから、その場合は絶対に離職票にサインはしないでください。ハローワークに行ったときに異議申し立てをしてください。また、退職届も書くと自己都合にされてしまいますよ。
認められれば雇用保険は給付制限は付かずに早期に受給ができます。支給日数は90日になると思います。
次に事業主の違法性ですが、まず、給料明細書の残業時間の書き換えは労基法違反です。また労働時間も労基法違反です。また有給なしもそうです。
このことは労働基準監督署に相談してみて下さい。時間外のカット部分は回収できると思います。
いずれにしても何か証明できるものを準備しておいた方がいいでしょう。
今まで3カ月更新で派遣社員として働いてきましたが、今月末で終了(契約満了)で更新なしと言われました。
派遣会社に確認したところ、会社都合で処理してもらえるとのことですが、どのくらいの期間失業保険がもらえ
ますか?
派遣会社に確認したところ、会社都合で処理してもらえるとのことですが、どのくらいの期間失業保険がもらえ
ますか?
2年勤務されているということで、会社都合ならば、90日はもらえると思います。ただし、契約満了までにその派遣会社から新しい仕事を紹介されて断ったりすると自己都合になるので、紹介されないように気をつけておいてくださいね。
失業保険の給付について教えてください。 昨年の7月ごろから3ヶ月間給付金を受け取っていました。
そのあと、11月4日から派遣で働きだして、雇用保険も毎月支払ってます。10/31で退職するとしたら、この
場合雇用保険を12ヶ月間払った計算になるのでしょうか・・・?法が改正されて12ヶ月払わなければ受給資格がなくなったと聞きました。微妙な差なので、よくわからずどなたか詳しい方教えていただければと思います。
また、前回受給してから何年間かは雇用保険を12ヶ月以上支払っていても、受給できない。などという規定はありますでしょうか・・・?こちらについても宜しくお願い致します。
そのあと、11月4日から派遣で働きだして、雇用保険も毎月支払ってます。10/31で退職するとしたら、この
場合雇用保険を12ヶ月間払った計算になるのでしょうか・・・?法が改正されて12ヶ月払わなければ受給資格がなくなったと聞きました。微妙な差なので、よくわからずどなたか詳しい方教えていただければと思います。
また、前回受給してから何年間かは雇用保険を12ヶ月以上支払っていても、受給できない。などという規定はありますでしょうか・・・?こちらについても宜しくお願い致します。
昨年11月から雇用保険料が給料から控除されていれば、10月31日で被保険者期間は12か月になるので受給可能です。
但し、自己都合退職だと最初の給付は手続き後、約3か月半後ぐらいになりますのでご注意を。
前回受給との関係はありません。
但し、自己都合退職だと最初の給付は手続き後、約3か月半後ぐらいになりますのでご注意を。
前回受給との関係はありません。
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