3年勤めた会社を9月末で辞めますが、
旦那の扶養になると、
失業保険もらえなくなってしまいますか?
保険カテですから、健康保険の被扶養者のことで良いですね?

基本手当という収入があるなら、扶養されているとは言えないので、被扶養者(と第3号被保険者)として認められないのです。
逆ではありません。
失業保険の離職理由について
2月から4月末までの繁忙期の期間限定の派遣で働いていたのですが、思っていたより仕事の受注が少なかったようで4月15日で辞めるということになりました。
たった2週間程ですが、会社都合の退職となるのでしょうか?

最近短期の派遣を繰り返していて、今月やっと失業保険の加入期間が7カ月になりました。
離職理由によっては、6か月でも失業保険がもらえると冊子に書いてあるのをみたのですが、このような場合は該当するのでしょうか?

回答よろしくおねがいします。
貴方の場合は、会社都合での退職で退職になりますね。本来は、どの程度の期間まで仕事をする契約だったか分かりませんが契約途中での解雇や契約満了といって会社側の意志による退職になります。そのため、会社都合での退職で離職手続きできます。派遣切りのように、会社側が一方的に解雇する場合は会社都合での退職と覚えておいていいですよ

貴方は、通算7ヶ月間雇用保険を納めたので失業手当の受給対象になるので退職後に手続きをすれば90日間受給することができます。必要な物は、離職票、証明写真2枚、判子、銀行口座の分かるもの、身分証、雇用保険受給資格者証(無くてもできます)を用意して、ハローワークに手続きすれば直ぐに手当が支給されますよ。
失業保険受給中の入籍について
会社都合にて退職し只今受給中です
失業保険受給中に入籍した場合、手続きはどういった流れになるのでしょうか?
また手続きをすることによって振り込みが遅れ
たりするものでしょうか?
例えば入籍したことを報告しないままにしておくと後に発覚したりし、罰則などあるのでしょうか?
ご存知の方お教えください
よろしくお願い致します
苗字が変わるならばハローワークで氏名変更手続きをする必要があります。

ところで、婚姻によって健康保険はどうなりますか?

夫の被扶養者になる予定であれば、ご主人の健保に被扶養者要件を確認することが必要です。

一般的に、日額3612円以上の給付を受ける場合、健康保険の被扶養者となれません。
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。

失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。

この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?

よろしくお願いします。
〉失業手当の延長欄
……なんですかそれは?

「受給期間の延長」とは、受給の時期を先送りできる、という意味です。
支給される日数が多くなるのではありません。

手当を受ける資格は離職後1年間しかありませんが、受けるには再就職可能な状態であることが条件です。
傷病や出産・育児などで、当面は再就職できない場合は、この「1年」という期間を最大で「4年」(1年+延長3年)に延ばしてもらえるのです。

※離職理由が「出産のため」なら、それは「出産のため働けない」という意味ですから、再就職できない状態という扱いになります。


あなたのいう“扶養”が、税の“扶養”なのか健保の“扶養”なのか年金の“扶養”なのか不明ですが。

基本手当の支給対象期間の初日から最終日までは、原則として被扶養者・第3号被保険者の条件を満たしません。独自の収入がありますから。

逆にいうと、受給期間延長により、手当を受けていない間は条件を満たすことになります。
が、健康保険の保険者(運営団体)によっては、手続きの際、受給期間延長の承認を受けたことの証明を求められます。

詳細は、あなたが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。
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