失業保険について。
今月の20日に退職をします。会社では健康保険の脱退証明書をいただけるみたいなのですが。退職証明書や離職票はいただけないといわれています、健康保険の脱退証明書ではハローワークで失業保険の手続きは出来ないのでしょうか
今月の20日に退職をします。会社では健康保険の脱退証明書をいただけるみたいなのですが。退職証明書や離職票はいただけないといわれています、健康保険の脱退証明書ではハローワークで失業保険の手続きは出来ないのでしょうか
健康保険の脱退証明で云々はわかりせんが、離職証明書を発行できないなんてどういう会社なんでしょうか。
いい加減すぎます。
失業保険は自己都合の場合三ヶ月後からの支給になります。
解雇の場合は即月になりますのできちんと会社から証明書をもらいましょう。
出せないというのならそれこそハローワークなり労働基準監督署なりに相談しましょう。
いい加減すぎます。
失業保険は自己都合の場合三ヶ月後からの支給になります。
解雇の場合は即月になりますのできちんと会社から証明書をもらいましょう。
出せないというのならそれこそハローワークなり労働基準監督署なりに相談しましょう。
失業保険と短期の仕事
失業中です。
短期の単発の仕事を探しています。
失業保険の受給を開始する前、あるいは開始直後に
短期(3ヶ月程度)の仕事が決まった場合、
それは就職できたという事になって失業保険打ち切りになってしまうのでしょうか?
失業保険をほとんどもらってないうちに
短期の仕事をしたがために残りの失業保険をもらえないなら
失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
失業中です。
短期の単発の仕事を探しています。
失業保険の受給を開始する前、あるいは開始直後に
短期(3ヶ月程度)の仕事が決まった場合、
それは就職できたという事になって失業保険打ち切りになってしまうのでしょうか?
失業保険をほとんどもらってないうちに
短期の仕事をしたがために残りの失業保険をもらえないなら
失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
早期に再就職した場合は「再就職手当」や「就業手当」が出るんですけどね。
〉失業保険の受給を開始する前
どの段階かによります。
・求職登録もしていないうちなら自由です。
・7日間の待期は、「働いていない日が7日」という定義ですから、働いた日には「7日」という期間が進行しません。
・給付制限中は、一定の限度内(目安は雇用保険に加入できる条件かどうか)なら働けます。
「3ヶ月」という期間が決まっていても、更新があり得るのなら、雇用保険の加入条件を満たし、再就職したと認定される恐れがあります。
職安と相談しましょう。
「再就職」の判断については、支給開始後も同様です。
また、働いて賃金の対象になった日は、手当の支給対象になりません。
〉失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
そんな余裕がある人は、本来支給対象ではないのですがね。
〉失業保険の受給を開始する前
どの段階かによります。
・求職登録もしていないうちなら自由です。
・7日間の待期は、「働いていない日が7日」という定義ですから、働いた日には「7日」という期間が進行しません。
・給付制限中は、一定の限度内(目安は雇用保険に加入できる条件かどうか)なら働けます。
「3ヶ月」という期間が決まっていても、更新があり得るのなら、雇用保険の加入条件を満たし、再就職したと認定される恐れがあります。
職安と相談しましょう。
「再就職」の判断については、支給開始後も同様です。
また、働いて賃金の対象になった日は、手当の支給対象になりません。
〉失業保険を全部もらってから短期の仕事した方がいいのかな・・・と思いまして。
そんな余裕がある人は、本来支給対象ではないのですがね。
今月末で会社を退社するのですが、自主退社の場合は失業保険が三ヶ月以降でないとおりないと聞きました。
もし早期に再就職した場合は手当を何も受けれないのでしょうか?
もし早期に再就職した場合は手当を何も受けれないのでしょうか?
再就職手当てがあります。それでもすぐに支払われるものではありませんがすぐに再就職すればもらえます。
失業保険を受け取ってから再就職してももらえるものではありません。
どちらか一つもらえます。支給額の計算も選択する前にできます。
ちなみにどちらの手当ても受け取らず再就職し失業保険の支払い期間を継続する方法もあります。
手当てに関しては上限額が決まっておりますのでかなりの長期間同じ会社で勤務しても案外もらえなかったりします。
失業保険を受け取ってから再就職してももらえるものではありません。
どちらか一つもらえます。支給額の計算も選択する前にできます。
ちなみにどちらの手当ても受け取らず再就職し失業保険の支払い期間を継続する方法もあります。
手当てに関しては上限額が決まっておりますのでかなりの長期間同じ会社で勤務しても案外もらえなかったりします。
初めまして。
失業保険に関してお伺いします。
今回、職安以外の所に勤務することになったのですが、待機終了後1ヶ月以内に決めてしまった為、就職手当対象外となりました。
ただ、短期での勤務になります。
失業保険支払い満了期間内に勤務終了となる場合
①期間が残っていれば、その後失業手当の支給はされるのでしょうか?
②支給されるにしても、また3ヶ月の給付制限を受けてからになるのでしょうか?
(自己都合の退職だったため)
大変恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
失業保険に関してお伺いします。
今回、職安以外の所に勤務することになったのですが、待機終了後1ヶ月以内に決めてしまった為、就職手当対象外となりました。
ただ、短期での勤務になります。
失業保険支払い満了期間内に勤務終了となる場合
①期間が残っていれば、その後失業手当の支給はされるのでしょうか?
②支給されるにしても、また3ヶ月の給付制限を受けてからになるのでしょうか?
(自己都合の退職だったため)
大変恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
以前の給付日数が残っていれば、残っている分を受給できます。ただし、前の会社の退職日から1年以内という条件がつきます。
また再支給のケースでは、自己都合の退職の場合でも3ヵ月の給付制限はありません。
また再支給のケースでは、自己都合の退職の場合でも3ヵ月の給付制限はありません。
自己都合退職の給付制限について
自己都合で会社を退社し、もし3ヶ月後に初めてハローワークに失業保険の申請に行った場合、待機期間のあとの給付制限はなくなるのでしょうか?それともさらに3ヶ月制限されるのでしょうか
自己都合で会社を退社し、もし3ヶ月後に初めてハローワークに失業保険の申請に行った場合、待機期間のあとの給付制限はなくなるのでしょうか?それともさらに3ヶ月制限されるのでしょうか
失業保険の申請有効期間は、退職後から1年間です。退職してから3ヶ月後に失業保険の給付申請に行っても、その時点から1週間の待機が有り、更にその後の三ヶ月間は待機期間が設けられます。退職をしてから3ヶ月が経過したからと言って、給付制限が無くなる訳では有りませんよ。この様に待機期間が長く成った経緯には、雇用保険積み立て金の大幅な目減りが起きた事からなのですから、それを考えればこ様な疑問は湧かない筈ですよね。
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