失業保険の受給延期後の再就職について。
給付制限が終わり、認定日前に妊娠発覚、給付金をもらうことなく延長いたしおりました。
今月4日に2年ぶりにハローワークに行き、再就職受理してもらいました。
さらにこの日、以前から気になっていた会社の求人票がでており、職員が問い合わせてくださったところ、
その日に見学に来てくださいと・・・急いで支度して見学に行ってきましたが、深刻な人材不足の為、手ごたえありでした・・・。
別の日に面接するのですが11日で、認定日と同じ日です・・・。
あわてていたため、ハローワークに確認しませんでしたが、認定日までに2回くらい就職活動しなければならなかったですよね?
再開の申請に行った日と面接に行った日で活動とみなされるのでしょうか?
このまま内定をいただけたら失業給付金はもらえませんが再就職手当はもらえますよね?
申請に行った日はハンコ押してくれましたか?
押してくれてなかったら1回に数えないかもしれません。

面接は認定日と重なっているので認定日をずらしてもらわなくてはいけませんね。
こちらは一回に数えていい分だと思います。

というわけで、もういちどハローワークにいって
1.面接が認定日に入ってきたことを告げて認定日をずらしてもらいましょう。
2.ついでに検索端末を使って情報収集してハンコをもらいましょう。
これで2回の活動終了になると思います。

[追記]
ハンコがあるならきっと大丈夫ですね。
面接のあとでも間に合いそうなら認定日はそのままでいいと思います。
ウチの地方の認定日が朝方だったのでついそのつもりで記載してしまっただけですので…。
運転免許取得に詳しい方お願い致します。

一昨年まで主人は大型特殊免許を持っておりトラックの仕事についておりましたが、免許取消になりました。


今年で一年になりまして改めて免許取得を考えています。

先に必要だったので原付の免許は取得しました。
その際に(免許)取消者講習は受けています。

次に順々としては普通免許仮免⇒本試験⇒中型免許?本試験⇒⇒大型特殊本試験

だと思うのですが間違いでしょうか?

長くなりましたが、全て一発合格する事を課程すると費用と日数はどれくらいかかるのでしょうか?

また(免許)取消者やそうでなくても一発合格というのはよほどの事がないと難しいのでしょうか?どのくらいの確率なのでしょうか、

失業保険の受給中になんとしてでも大型特殊免許を取得してもらいたいと考えています。
大変申し訳ありませんが、一発試験でのトータルの費用と日数については回答不可能です。何回で合格出来るか、技能試験の予約状況によっても変わりますし、1回で合格した場合を仮定しても事実上そのようなことはあり得ませんのでやはり書けません。
ここでは受験の流れと受験に際してかかる費用を記載しておきます。

流れとしては普通仮免許受験、合格→5日以上の路上練習→普通免許の本免許受験、合格→取得時講習(普通車講習、応急救護処置講習)→普通免許交付申請、交付→大型仮免許受験、合格→5日以上の路上練習→大型免許の本免許受験、合格→取得時講習(大型車講習)→大型免許交付申請、交付になります。
大型免許は現に普通免許及び大型特殊免許を受けており、かつ取り消し前の四輪車の免許経験年数も含めて通算3年以上でOKですので、中型免許を取得する必要はありません。教習所で取得する場合、普通免許→中型免許→大型免許と段階を踏んで取得すると教習時限が短く、教習料金も安くなるように設定されているところもあります。
中型免許でも、最大積載量6.5トン未満、車両総重量11トン未満、乗車定員29人以下のいずれにも該当する中型自動車、普通自動車を運転出来ますので、結構使い道はありますよ。ちなみに2007年6月2日以降の新普通免許では、最大積載量3トン未満、車両総重量5トン未満、乗車定員10人以下のいずれにも該当する自動車になります。

普通免許の一発試験ですが、取消経験者だと途端に試験官の採点が厳しくなるのだそうです。個人的には素直に?教習所に通われることをお勧めしますが。一発試験の費用は仮免許受験に受験手数料3,100円+貸車手数料1,650円の計4,750円が合格までの回数分かかり、合格すると仮免許交付手数料1,200円が必要です。路上練習を終え、本免許試験を受験する際に、受験手数料2,400円+貸車手数料1,000円の計3,400円が合格までの回数分必要で、合格しても取得時講習を受講しなければなりません。普通車講習(4時間9,800円)と応急救護処置講習(3時間3,600円、医師等医療関係者は免除)を受講すると交付され、交付手数料2,100円(IC免許証でない府県は1,650円)です。

現在は普通免許だけでなく、中型免許、大型免許、普通二種免許、中型二種免許、大型二種免許の技能試験は路上試験になっており、しかもまず仮免許を取得した上で5日以上試験車両に相当する自動車で路上練習をしなければなりません。ただし二種免許の場合試験車両を運転出来る第一種免許を取得していれば仮免許取得及び路上練習は必要ありません。
一発試験、特に大型免許の一発試験は事実上不可能に近くなっています。
現在の大型免許の試験車は10トンクラス、長さ11~12メートル、前1軸後2軸の平ボディトラックです。大型仮免許を取得出来ても今度は路上練習がネックです。仮免許での路上練習のために上記の大型トラックを貸してくれたり、添乗指導してくれる奇特に人はそういないと思いますし、未公認教習所で練習するにしてもその辺の事情をよく知っているので極めて高額で、10時間で10万円近くします。前に勤めていた会社が協力してくれるなら別ですが。
試験手数料も高くなっており、まず仮免許受験に受験手数料3,100円+貸車手数料1,650円の計4,750円が合格までの回数分かかり、合格すると仮免許交付手数料1,200円が必要です。
路上練習を終えて本免許を受験するにしても受験手数料4,950円+貸車手数料3,700円の計8,650円が合格までの回数分かかり、合格しても普通免許同様取得時講習を受けなければ免許証は交付されません。大型車講習(4時間18,800円、応急救護処置講習は普通免許があるので免除)を受講したのち交付され、交付手数料2,100円(IC免許証でない府県は1,650円)です。

このように、運転免許を取り消されると再取得までものすごい費用と労力を要します。めでたく免許を再取得出来たら、2度と取り消されることのないよう良く言い聞かせてください。
雇用保険の就職祝い金について
代理での投稿なので時系列のみの情報提供ですみませんが、、、、


1年いた会社を退社(会社都合の退社・雇用保険は1年払っています)

失業保険を申請、失業保険は1度もらう(10何日分?)。

再就職(雇用保険あり)(前会社退社からの未就労期間は1か月)

1か月で自己都合で退社(この時点で就職祝い金はもらってません)

何日かしてアルバイトで別の会社に入社(雇用保険あり)

今に至る。

この場合、雇用保険の就職祝い金の申請→受給は可能なのでしょうか?
可能は可能です。

一見するとややこしそうですが、「1年いた会社を退社」したことでいただけるはずだったお手当は最低でも90日分で、これを10何日分しかいただいていない場合は無条件で就職祝い金の適用対象です。

で、再就職先でこの就職祝い金を戴かないうちに辞めた場合、本来の10何日分戴いた残り期間分が復活しますので、再び失業の手続きをとった後、その失業の状態からアルバイト就業を始めたことで就職お祝い金の要件にも適っていることになります。

ただし!
「1か月で自己都合で退社」後に失業給付再開の手続きを済ませており、申請の有効期間であるアルバイトを始めてから1か月以内に就職お祝い金の申請をすることとが条件です。これが冒頭で「可能は可能」と表現している理由です。

※アルバイト就業ですから、「再就職手当」ではなく「就業手当」に該当します。再就職手当よりも条件面で劣りますので、アルバイトをいつまでも続ける気がない場合、その後の正規の再就職に備え、戴ける権利を保留させておく手もあります・・・

-補足に対して-
原則として、受給再開の手続きが優先されます。退職してわずかの空白の間に別の職場に再就職された場合、「ハローワークへ手続きに行く間がなかった」ことを理由に相談されることになります。

情状酌量とかいうより、物理的に不可能な場合とかはもちろん考慮されてしかるべきですので・・・
三号保険者になることについて

現在失業保険受給中で夫の扶養からはずれていますが、
2月8日で失業保険給付が終了します。
また三号保険者に戻りますが、

①今もっている市町村の健康保険証は使ってはいけないのでしょうか
(夫の会社の手続きはまだしていません)

②現在月末に支払っている国民年金と国民健康保険料は2月末支払い分は
どうなるのでしょうか

わかる方には質問のしかたが支離滅裂の箇所もあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
① 使わないで下さい。

② 国民年金は、1月分まで払います。1月末支払い分までです。
国民健康保険は、支払方法が 1ヶ月分を払うというものではなく、
年額を 残りの回数で分割して払うので、途中で抜ける場合は、
過不足(多くは不足)が生じます。
ですので、国保を抜ける際に、精算が入ります。
失業保険の申請に行き、その後説明会出席日と初回認定日があったのですが、説明会のことを忘れていて出席できませんでした。この場合、①初回認定日(明日です・・・。)にいきなり行っても認定されますか?
また
②今までリクナビ等に登録して仕事を探していたのですが、それも求職活動として認められますか?

最後に
③初回認定日に不認定となった場合、支給期間が先送りされるだけで、受け取れる総額が減るということはないですよね?

今回はかなり自分がだらしなかったので絶望的な状況かと思いますが、ご存知の方教えてください。
①解りません・・・・
出来ましたら、結果は教えてください。

②認められません。
退職事由による支給制限がかかるのであれば、初回認定は、待機完了の確認を行うだけです。
求職活動の回数は問われないかもしれません。
退職事由による支給制限がないのであれば・・・・・認定の確認はしてくれないかもしれません。

③ないです。


説明会に出ていないのであれば、受給資格者証も手元に無いのでは?!
ハローワークの方の指示に従うのが、一番です。
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