失業保険に関して
東京でリストラです。
社宅をでて地元にもどります。
手続きは福岡で可能ですか?
東京でリストラです。
社宅をでて地元にもどります。
手続きは福岡で可能ですか?
住民票はどうされますか?
社宅にお住まいで、会社を辞めるのであれば社宅は出なければなりませんから住民票を移動されるということですね。
移動先の住所は福岡ということでよろしいですか?
通常、失業保険は住民票上の住所を管轄している安定所で手続きをします。
なので、福岡に住所を移すのであれば手続きは可能です。
失業保険の手続きをする前に住所を福岡に移しておき、住民票を取られておく方がよいでしょう。
手続きの際は住民票を持参(もしくは免許証の裏書済(住所変更済)のものを持参)すれば大丈夫です。
もし、福岡には戻るけれど、また県外で就職先を探す場合も、就職活動の実績があって認定日(安定所に行かなければならない日)にきちんと安定所に行ければ大丈夫だと思います。
社宅にお住まいで、会社を辞めるのであれば社宅は出なければなりませんから住民票を移動されるということですね。
移動先の住所は福岡ということでよろしいですか?
通常、失業保険は住民票上の住所を管轄している安定所で手続きをします。
なので、福岡に住所を移すのであれば手続きは可能です。
失業保険の手続きをする前に住所を福岡に移しておき、住民票を取られておく方がよいでしょう。
手続きの際は住民票を持参(もしくは免許証の裏書済(住所変更済)のものを持参)すれば大丈夫です。
もし、福岡には戻るけれど、また県外で就職先を探す場合も、就職活動の実績があって認定日(安定所に行かなければならない日)にきちんと安定所に行ければ大丈夫だと思います。
失業保険受給の延長について質問いたします。
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
私は会社都合で3月に退職となり、180日間の受給を受けてます。
受給の際の用紙には「候」の印が有ります。
以前と同様の時間帯、給料などの待遇、年齢(もうすぐ50です)など、色々な事情でなかなか就職を応募するまでも行かずでした。
後残り47日になってしまった段階で応募だけでも二回は最低必要との事で、慌て1つ面接に行き不採用。
もうひとつはダメ元で難しい所を狙って、今書類選考の返事まちです。
来週に認定日があり、その次の認定日で終了です。
私は延長を希望したいのですが、この状態では延長難しいでしょうか?
あと一件くらいは面接必要でしょうか?
また、延長の手続きはどの様にするのでしょうか?
宜しくお願い致しますm(__)m
180日の受給だと2回以上応募していればいいはずです。面接まで行かなくても応募で大丈夫です。(確認してみてください)
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
3回応募をしていればまず間違いなく個別延長給付になると思います。
認定日を間違ったりして不認定がないように注意してください。
求職活動実績
自己都合で退職し、給付制限期間をまもなく終え
来週認定日があるのですが、給付制限期間に3回求職活動実績をしなくてはいけないところ
2回の資格取得のための受験、2回の就職相談をしました。
今週2回ハローワークに↑で求職活動実績を満たしてるかどうか電話で確認したのですが
2回とも「失業認定申告書」に書いて持ってきてください とだけ言われました。
2回資格受験、2回就職相談で求職活動実績を満たしてるのでしょうか?
また、↑で満たしてなかったら失業保険は取り消されてしまうのでしょうか?
自己都合で退職し、給付制限期間をまもなく終え
来週認定日があるのですが、給付制限期間に3回求職活動実績をしなくてはいけないところ
2回の資格取得のための受験、2回の就職相談をしました。
今週2回ハローワークに↑で求職活動実績を満たしてるかどうか電話で確認したのですが
2回とも「失業認定申告書」に書いて持ってきてください とだけ言われました。
2回資格受験、2回就職相談で求職活動実績を満たしてるのでしょうか?
また、↑で満たしてなかったら失業保険は取り消されてしまうのでしょうか?
失業認定申告書を持って行けば良いだけ。
申告書に相談日とかを書くのです。ハローワークも相談した日をコンピュータで入力していますので、
チェックすると思います。
「持って来て下さい」と言われているのだから、素直に従うだけです。
申告書に相談日とかを書くのです。ハローワークも相談した日をコンピュータで入力していますので、
チェックすると思います。
「持って来て下さい」と言われているのだから、素直に従うだけです。
失業保険について。
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
去年の4月1日から勤めていた会社を10月10日付で妊娠を理由に退職しました。
失業保険をもらえるものとは思っていませんでしたが,
(ハローワークからの書類に「6ヶ月以上勤務かつ自己都合退職でない場合」と書いてあったため)
最近知人に退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば受給できると言われました(実際知人がそうだった)
知人の言うように退職理由に関係なく6ヶ月以上働いていれば失業保険は受給できますか?
知人のかたが言うことは全く間違いでもないです。しかし退職理由に関係なくというところが引っかかります。
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業給付が受けられる条件として雇用保険の被保険者期間は重要なものです。6ヶ月以上あれば受けられるのは退職理由が会社都合退職となっています。(働いていた期間ではなく被保険者期間です)
それで、退職理由ですが倒産、解雇などは勿論会社都合退職になりますが、妊娠、出産、育児などで退職する場合は正当な理由のある自己都合退職という扱いを受けて会社都合退職と同等に6ヶ月以上あれば受給が受けられます。
これを「特定理由離職者」といいます。
しかし、退職してもすぐには働けないので受給期間延長手続きをしなければなりません。それがこの制度の条件で、働けるなら
会社を辞める必要はないというのが趣旨です。
申請をすると、基本の1年間プラス3年間の受給期間の延長ができて、また働けるようになったら申請をして受給できる制度す。
補足を拝見しました。
退職前に流産したと言うことは妊娠、出産が理由ではないということになってしまいますね。それでは「特定理由離職者」の認定は
受けられそうにありません。しかしただ一つだけ救いがあります。それは「特定受給資格者」というのがあります。その中の適用範囲を見てみますと次のようなものがあります。
*事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募した場合はこれに該当しない)
これを根拠にHWにお願いして認められれば前述した「特定理由離職者」と同等の資格で受給が受けられます。
この場合は同じように雇用保険被保険者期間6ヶ月以上あれば給付制限3ヶ月なして早く受け取れますよ。
ただ問題なのは現在妊娠して働くことが出来ないため、「特定理由離職者」と同様に受給期間の延長申請が出来るかどうかがあります。この延長が出来なければ、働くことが出来ない人には失業給付がされないという規定がある以上無理となります。
今回のご相談は複雑で私の知識では正確にお答えすることが難しいです。
とにかく一度HWに行って相談してみてください。頑張って!!
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
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