雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。

アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?

よろしくお願いします。
まず会社から必要書類が送付されてきます。1週間から2週間かかります。そしたら失業受給申請行ってください

そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます

その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します

で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません

受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります

そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます

不正はダメですよ 100%ばれますから
失業保険待機中に 就職が決まり職安に申請をしました
担当の方から (失業保険はストップをかけてくから雇用保険の期限が来年6月まであるので
転職に失敗したら 新しい会社の離職票を持ってこれば再開出来る)
と言われました
そこで質問なのですが
新しい会社を1日で辞めてしまい
辞めた会社の離職票を請求しなくても
職安に事情を説明さえすれば
失業保険のストップをかけた所から再開出来るのでしょうか?
雇用保険資格取得確認通知書だけは持っています
私の経験を、、お話致しますね。。。

4月末にて、、会社都合にて退職。。
5月に、、失業保険の手続きをし、、待機期間の7日以内に、、次の会社の内定を頂き、、手続きをストップし、、離職票をそのまま返却してもらいました。。。
6月1日より再就職。。。
約1ヶ月働いたのですが、、入社条件に『社会保険・退職金完備』と有ったのですが、、暫く掛けてもらえない・・・との事で、、条件が変わってしまったことと、、3ヶ月以上のフルタイム雇用(試用期間を含む)の場合、、社会保険を掛けないといけない法律に、、違反していることが判明し、、問題の会社と判断し、、1ヶ月にて退職。。。
7月失業保険を、、前会社の離職票にて、、再度申請。。。
待機期間を終了し、、これから支給となります。。。

私の場合は、、社会保険に加入しない会社だったため、、問題なく申請できました。。。

・・・が、、、人に聞いた話ですが、、、再就職した会社が、、直ぐに社会保険に加入する会社であれば・・・。。。
①会社都合の前の会社にて、、手続きを行って、申請が認可され、、支給途中にて再就職の場合は、、試用期間での退職・解雇の場合は、、会社都合で退職した前の会社の申請内容での、、再開が可能ですが、、申請を取り下げて申請をしていない状態での再就職で、、その会社を自己都合で退職をした場合は、、自己都合退職となり、、待機期間が三ヶ月となってしまう上、支給期間が自己都合の日数に、、なってしまうらしいです。。。(会社都合での条件が、、自己都合での条件となってしまう。)
②上記の場合、、会社都合退職した会社の離職票と、、その後の会社の離職票の、、2通が必要になる。。(短期で働いた会社のため、、離職票を発行してもらえなかったり、、そのやり取りが非常にやり辛い。。)

この景気で、、ブラック企業と言われている会社も、、多く募集しています。。。
会社に入ってみないと、、分からない事が多いので、、上記を踏まえて、、ハローワークの担当者へ、、早い機会に、確認されることをおすすめします。。。
再就職が決まった会社が、、優良企業で、質問者様に合った会社であれば、、問題ないのですが・・・。。。
・・・・私のような事が無いように、、お祈り申し上げます。。。
そして、、再就職までの時間、、、色々な情報を入手し、、慎重に行動されることを、、アドバイスさせていただきます。。。

補足見ました。。
企業は、、3ヶ月以上のフルタイム雇用の場合、社会保険に加入しなくてはなりません。。
社会保険とは、、雇用保険・厚生年金(国民年金は、自営業者のみ。会社に所属した場合は、厚生年金。)・介護保険・健康保険を言います。。。
質問者様が、、会社に所属して経営者で無い場合、、フルタイムにて週40時間以上働いている場合、、社会保険の全てに加入することが、、義務付けられています。。
この条件で、、雇用保険のみなら、、厳密に言うとすれば・短期ではありますが、、質問者様の会社は、、法律に違反していることになります。。
ただ、、現状・最悪の雇用状況であり、、就職希望者は、違反・・・とは会社に言えないのが現状であり、、泣き寝入りしているのが実情です。。
キチンとした会社なら、、試用期間でも、正社員と同等の条件でやっています。。。
現在、転職を考えているんですが、今の仕事を始める前に失業保険の申請だけして貰う前に仕事を始め、有効期限が5月で切れます。
今の仕事も失業保険を払っており、6月に入って辞めた場合、合算して貰えるのでしょうか?

誰か分かる方、よろしくお願いします。
今の仕事を始める前に申請だけしたということは、前の仕事を辞めた際に基本手当の受給資格を得ていたということだと思います。そうなりますと、過去2年で12ヶ月以上の被保険者期間があることという基本手当の受給資格の判定については、前の仕事の期間は含まれないということになり、今の仕事だけで判断するということになります。受給資格を得て基本手当を受ける際に何日分の給付を受けられるかという所定給付日数を決める際には、前回仕事を辞めたときに基本手当を受給していないようですので、前の仕事での被保険者期間も合算して考えるということになります。
倒産しそうな会社から雇用保険加入手続きしてもらい、失業保険を貰う方法を教えて下さい。
1年以上働いた会社が倒産手続きに入っています。
先月1か月分の給料が未払いです。

私たち従業員(5人)は入社当時から雇用保険に入れてもらっていません。
社保や雇用保険有りとのことで入社したのに、約束が果たされないまま
会社の経営が傾き、倒産になります。
中小企業なので、入社時の雇用契約書も交わしていないので、私たちは
正社員もつもりでいても、経営者側からしたら、アルバイト扱いだったのかも…
などと不安になり、このまま倒産して働くところがしばらく見つからないあげく
失業手当(給付金)も貰えないのかと思うと、夜も眠れません。

倒産手続き中の会社でも、いまから雇用保険加入でき、
私たちは失業保険を貰えるようにできるにはどうすれば良いでしょうか?

たぶん、社長は雇用保険の手続きはしてくれそうにありません。

自分たちでなんとか出来る方法はありますか。

あと、もし、未払い給料が支払われないまま倒産した場合、
社長からどうやって財産を押さえれば良いのでしょうか。
倒産したら、もう社長は給料を払わなくてもよい免責があるのでしょうか?

いろいろゴチャゴチャしてすみません。

勤務先管轄の労基署に2度行きましたが、
面倒くさそうな対応され、はっきり言って頼りにならないので
こちらでお知恵をお借りしたいと思います。

宜しくお願いします。
雇用保険に加入するのは事業者の義務と責任です
面倒くさそうな対応をされないように次回は その場で
対応者の名前と役職
申し入れた事項
その対応
3つを紙に書いて相手のサインを求めてください

雇用保険は遡って納付することも可能なはずですが
事業者が手続きしなければいけないので
早く手続きするように労基から指導させなければなりません

但し 民間企業の悲しさで倒産すれば もらえない事例が多いのが事実です
いくら法律で未払い給料の先取り特権等があっても
小さな会社が倒産するときに 誰も法律を守ることはありません
お金の無い人に催促しても仕方がないからです
反対に 未払い給料に値するものを先に確保してしまう例を多く聞きます。
事業者も未払い給料がある以上 認めてしまうようですね
そのぐらい行動力がないと 倒産寸前の会社から給料をとるのが難しいのが現実です

たとえば その企業に勤める際の求人票等がありませんか?
その紙をもっていけば 質問者の主張が他人にわかりやすくなります
職安からの紹介なら職安にも必ず相談してください
他人を動かすには いわゆる物証も必要になりますので
相談するさいには 必ず持参するようにこころがけてください

結論を申し上げますと、今の会社から給料をとることを考えるのも大事ですが
ある程度活動して 難しいと判断すれば 次の就職先を探すことに全力を注いだほうが良いと思われます
いくら正しいことを主張しても 零細企業が潰れる際には結局社員が被害をこうむるのが通例です
頑張って 次の職場を探すほうが為になると思われます
失業保険についての質問です。
派遣会社A社で1年6ヶ月就業し、今年2月で期間満了で終了いたしました。3月は紹介を待って過しましたが、仕事に就けなかったので、4月に離職票が発行され届きました。
そして4月
失業保険についての質問です。
派遣会社A社で1年6ヶ月就業し、今年2月で期間満了で終了いたしました。3月は紹介を待って過しましたが、仕事に就けなかったので、4月に離職票が発行され届きました。
そして4月に入ってっから失業保険の手続きをしました。
しかし、7日間の待機期間中に、派遣会社B社から来年3月末までの仕事を紹介され、就業することになりました。
4月14日から就業の為、雇用保険は1年未満しか掛けられません。

この場合というのは、2年間で12ヶ月の雇用保険を掛けているので失業保険はもらえると思うのですが、どうなのでしょうか??

職安の人には、「もらえない」といわれたのですが(><)失業保険手続き中で、受給資格も貰っていないのに、前職の失業保険は消滅するのでしょうか?

詳しい方、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。
雇用保険受給資格者証に「受給期間満了年月日」というものがあります。
その満了期限前に、もし離職した場合、受給資格が復活すると聞いたことがあります。

しかし、今回のように、再就職をし、1年間働いたのなら、期間の満了日が来ると思われるので、前職の失業保険は消滅します。

また、雇用保険1年未満では、失業保険がでないです。
2007年10月から、法律が変わったそうで、以前は保険加入半年以上なら、失業保険もらえましたが。。。

また、再就職手当もありますが、今回の場合、それも該当しないので、なにもありませんね~。残念ですが仕方の無い事です。
失業保険は 在職中専務取締役や常務取締役だった場合 雇用保険をかけていても もらえませんか? 常務取締役といっても 総務部長の仕事だった場合は? 教えてください。また 失業保険をもらえる方法とかありますか?
原則、役員は雇用保険をかけることはできません。
経営者側であり、従業員(雇用される側)とは別だからです。
雇用保険をかけることができないのですから、当然失業保険手続きもできません。


ですが、従業員と同等である役員兼務とみなされれば雇用保険をかけることもできます。
その場合は安定所に必要書類を提出し、審査を受けなくてはなりません。
つまり、従業員と同等とみなすかどうか判断するのは安定所側ということです。会社の言い分等で決まるわけではありません。
役員の待遇は会社によって異なりますし、最終的には安定所の判断によるので、このご質問で雇用保険をかけられるかどうかお答えすることはできません。

ご参考になさってください。
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