現在乳ガン治療中です。8月10日くらいまで失業保険を受給していたため、国保に加入していましたが、受給が終わりましたので、ダンナの扶養に入り、
社会保険に加入します。

高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
国保と社会保険のお金どちらも払うようになるんですか?また社会保険になったら高額医療費の手続きがもう一度必要になりますか?
今月十万くらいかかるので心配です。
高額医療費を手続きして今月の医療費を対応してるのですが、今月に扶養に入る手続きをしても構わないのでしょうか?
今月、同じ病気で治療を受ける予定がなければ大丈夫です。
高額療養費は「同じ月に」「一人で」「一定額以上の治療費が掛かった場合、「超えた分」が還付されるシステムです(入院・通院は別計算)
ただこの「一定額」はあくまで「同じ健康保険内で」になり、同月に健康保険を切り替えると、どちらの健保でも「一定額」まで支払う必要が出てくるのです。
なので「今月、同じ病気で治療を受ける予定」があるのならば、現在の健康保険のままのほうが、還付面で得になる場合があります。
今月はもう予定が無い(高額療養費に合算するものがない)、もしくは還付面に影響がなければ、切り替えても大丈夫ですよ。

高額療養費の申請は「支払い終了後に」、治療時に加入していた健康保険に申請します。
なので健康保険が同じでも切り替え済みでも、申請はその都度必要です。

さて保険料ですが、国保は日割り計算がありません。8月末までならいつ脱退しても保険料は同じです。
ちなみに国保は4月・5月が納付がありません(これは確定申告締め切り後に保険料算出・納付書送付などをする兼ね合いのようです)
6月~来年3月までの10ヶ月に「一ヶ月に一回納付がある」ところと、8回など「時々納付が無い月がある」自治体があります。
8月の納付分=8月の保険料 ではないので、最終的な支払いは窓口で脱退時に確認しましょう。
ご主人の社会保険の保険料ですが、こちらは扶養が増えても保険料は同額です。

9月に一日でも加入日があると、国保の保険料は「一か月分」かかってしまいます。
まずはご主人に「扶養に入れる日」を何で決めるのか確認してもらい、「余分な保険料」を払わないで済むように、切り替えましょう。

蛇足ですが、入院による治療があり、かつその治療費が自己負担限度額を超えるのならば、「限度額適用認定証」が便利ですよ。「高額療養費」は一回支払ったものを還付する形ですが、この証を提示しておくと支払いが限度額までになります(健康保険適用分のみ)。



お大事に。
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
>入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし

難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
定年退職して、仕事探してる人にも、失業保険が出るそうですが、どのような条件がありますか?

手続きなどについても教えて下さい。
普通に定年退職して、まだまだ仕事を続けたい人にでますよ。

定年退職時にも基本的に、働く意欲があって、でも仕事を得ることができないという場合には
失業保険を受給できる対象となりますが、「退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもり
でいる」といった、働く意思のない人は失業保険の受給対象外となってしまうそうです。
「受給期間」(失業手当がもらえる有効期限)が、原則として「会社を退職した翌日から起算
して1年間」と決まっており、それをすぎるといくら未支給の所定給付日数がたくさん残って
いても、その時点で受給権は消滅してしまいます。
また、次のようなケースの人は、手続きをしても「失業の状態にはない」とみなされて、基本手当
を受給できません。

受給できない3つのケース
退職後しばらくは働かずに、のんびり過ごすつもりでみえるかた
ケガや病気の治療中ですぐに働けない人
退職後にすぐアルバイトを始めたかた

とくに、退職後しばらくは働かず、ゆっくりと・・・とお考えのかたは、「受給期間の延長申請」
という手続きをしておくと良いそうです。そうすれば、退職翌日から1年をすぎても、就職できるよう
になってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。

詳しくは事前に、お近くのハローワークで質問・ご相談されることをおすすめします。
失業保険について教えて下さい。
10月半ばで5年勤めた会社を会社都合で退社しました。
しかし、知り合いの紹介の会社で来年の2月からだと働けると言われている会社があります。
このご時世ですので是非とも働きたいのですが
働きだすまで失業保険は受給できるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。
会社都合なので離職票提出後ひと月後位からもらえますが、倒産、解雇等により離職を余儀なくされた方で5年以上10年未満の方は例えば30歳以上45歳未満なら180日の給付日数ですので全部もらうのは難しい。50%貰える再就職手当という方法もあります。
失業保険の給付を待っている間の3ヵ月も、アルバイトは違法ですか?

7月に退職します。失業保険の受給資格があるので、職業訓練に通いながら受給しようと思っています。今までパソコンを使わ
ない仕事ばかりしてOAスキルがほとんどないため、職業訓練を受けたいんです。

ただ、私の退職理由が会社都合でないため、失業から支給まで3ヵ月の期間は手当てはもらえません。

その間の生活費が厳しいので、日雇いでもいいのでアルバイトをしたいんです。

失業保険を支給されながらアルバイトをするのが不正なのは知っているので、支給が始まったらやめます。

でも…もしかしたら、その「空白の3ヵ月」であっても、アルバイトをする事は不正なんでしょうか?

ハローワークの人には聞きにくいので、みなさんに相談したいです。

詳しい方、よろしくお願いします。
給付制限中のアルバイトは禁止されてませんが
雇用期間に定めが無く週に20時間以上のアルバイトをすると安定所に再就職の手続きをしないといけません

短期、日雇い、週3×6時間シフトで週に20時間を越えなければ
再就職の申請や収入の有無は関係ありません
ただ幾ら給付制限中と言えどアルバイトばかりにかまけて求職活動を怠りますと就職する意思がないと見なされ給付がされなくなりますので
アルバイトも程々にとの事です。
会社の対応がひどすぎて労働基準監督署に相談したらいいでしょうか?
何かいい方法があればアドバイスお願いします。
私は主人と小学生のこども二人の4人家族です。
3月24日夜中に主人が体調を悪くし緊急で病院に行き原因不明で意識不明で生死をさまよい何日間も意識がない状態になりました。
私も子供もほぼあきらめており覚悟していた矢先に意識がもどり結果、障害もなく元気になりすぐに退院できることになりました。
結局、原因は不明です。ただ職業柄、金属の加工など液体を使う会社だと言うことで処置がわからない医師が会社に鉛中毒の可能性を疑い確認の電話をいれていたようでそれが会社にとっては疑われて気分を悪くしたのか、退院して医師からももう大丈夫と認めていただいたのにもかかわらず一向に仕事に復帰させてもらえません。
何度も夫婦で社長にお詫びやお願いなどかねて話し合いにも行ってますが。。。
診断書とってこいと言われ診断書を取って持って行ったらもう1件他の病院で診察をうけて診断書をと言われ、またすぐさま診察に行きました。そしたら次はなんと精神科に行けとまでいわれる始末です。精神科は関係あるんでしょうか?
まだ子供も小さいし生活もありますし子供たちもパパがお仕事に行ってないので
お金大丈夫?と心配します。
結局、2ヶ月がたちいまだに復帰させてもらってません。
傷病手当を少しですが支給されました。
結局、もう復帰させてもらえないままなのでいつまでもこんな状態では生活が困りますので見切りをつけようと退職を申し出ました。もともと退職させたかったにしてもこんなやり方ひどすぎます。もう少し休めとかそんなもう少しで復帰できるような口ぶりでこんなやり方解雇も同然だとおもいませんか?私の主人が何を悪いことをしたんでしょうか?この件がある前からもまじめに一生懸命忙しいと休憩もそこそこに働いてきたんです。せめても解雇扱いにとお願いしました。失業保険がすぐにいただけるようにとしかし返ってきた言葉が以前、会社であった小火(ボヤ)や盗難などの犯人扱いにして解雇にしておくわと言われました。
このような会社にどのようにしたらいいと思いますか?
腹がたっておさまりません。なにか会社に対してできることはありますか?
よろしくお願いします。
その場合は労働基準監督署に相談に行った方がいいですね、不当な扱いを受けているとして全部相談するのがいいでしょう。場合によっては調停、斡旋という解決方法を検討するといいと思います。
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