似たようた質問があるんですけど、よくわからないので教えて下さいm(__)m
私は去年結婚して今旦那の扶養に入っていますが、失業保険を受けてます。
日額4000円くらいで、あと一ヶ月程受給しますが(四ヶ月あります)、この間に日額が4000円だと、旦那の扶養から外れないといけないことを恥ずかしながら最近知りました。
来週中にでも、外れるようにきちんと処理をしたいのですが、どこに問い合わせたらよいですか?
あと、この三ヶ月間扶養に入っていたことで、罰則とかありますか?
もし、このまま扶養から外れることを知らないでいた場合はどうなるんでしょうか?
私は去年結婚して今旦那の扶養に入っていますが、失業保険を受けてます。
日額4000円くらいで、あと一ヶ月程受給しますが(四ヶ月あります)、この間に日額が4000円だと、旦那の扶養から外れないといけないことを恥ずかしながら最近知りました。
来週中にでも、外れるようにきちんと処理をしたいのですが、どこに問い合わせたらよいですか?
あと、この三ヶ月間扶養に入っていたことで、罰則とかありますか?
もし、このまま扶養から外れることを知らないでいた場合はどうなるんでしょうか?
問い合わせ先は、ご主人の会社が加入されているの健康保険組合になりますので、ご主人を通じて必要書類を確認して見てください。
仮に、後々、あなたが扶養から外れなければならなかった期間中に、医療機関を受診されていた場合などに、あなた本人は3割負担、残りの7割はご主人の健康保険組合宛に請求が届くことになりますので、その健康保険組合が支払います。
しかし本来であれば国保加入となり、その自治体が7割を納付すべきですので、建て替えた形ですからあなた宛てに7割負担した分を返還くださいということに理屈ではなります。
もう1回受給があるとのことですので、今までのことは知らかかったことですので、今からでもご主人を通じて申し出をされたら良いでしょう。
仮に、後々、あなたが扶養から外れなければならなかった期間中に、医療機関を受診されていた場合などに、あなた本人は3割負担、残りの7割はご主人の健康保険組合宛に請求が届くことになりますので、その健康保険組合が支払います。
しかし本来であれば国保加入となり、その自治体が7割を納付すべきですので、建て替えた形ですからあなた宛てに7割負担した分を返還くださいということに理屈ではなります。
もう1回受給があるとのことですので、今までのことは知らかかったことですので、今からでもご主人を通じて申し出をされたら良いでしょう。
教えてください。【結婚退職後の扶養手続きと知識】について。
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
入籍し、今年10月から無職です。退職後は夫の扶養に入り、第三被保険者になるのが条件ですが、来年一月から転勤で他県に転居します。
自分なりに調べましたが、手続きの良いタイミングと、下記で調べた内容に誤りが無いか教えてください。(長文ですみません)転勤があるのも気になっています。
-----------調べたこと-----------
退職後は、夫の扶養に入り、第三被保険者になる為に。
■扶養とは、社会保険の2つ免除されること
?税金面⇒所得税?住民税
?社会保険面⇒年金?健康保険
上記を踏まえ、夫が会社で申請する物
?税金面では「扶養控除の申告」
?社会保険面では「被扶養者届」
(※会社に準じる)
■扶養に入る為の今後
今年12月まで私の収入が103万超えてるので税金の扶養は来年から。(保険は別、会社の保険組合によってはすぐ登録できる)今のタイミングで会社の手続き要?
結婚の申請⇒扶養の手続き⇒引っ越し前か後に公的なもの住所変更
?住民税を払う(扶養に入ってても払わなくてはならない)
10月?来年5月末までと、再来年5月までを払う。一括でも可。
※1年遅れで課税される為
?年金を払う
(扶養に入るまで)毎月13300?
12月まで普通徴収する
?健康保険を払う
(保険組合に入れるで)約20000円?
早急に扶養手続きした方が得
?源泉徴収の還付申告。
年始に【源泉徴収表】と退職後の【国民年金】【保険料】を負担してる場合は、その金額のわかるものや証明書を忘れずにもって税務署に所得税の確定申告書
?雇用保険(失業保険)
(扶養に入ると支給されない、自治体によっては条件で可)
----------------memo---------------
■在籍中、毎月の給料から天引額
●健康保険 ?10,530
●厚生年金 ?21,336
●雇用保険 ?1,200
●所得税 ? 3,550
●住民税 ?11,100
■退職後私の会社から支給されたもの
●源泉徴収表(1月?九月末)
●雇用保険被保険者証
●年金手帳
●離職票
①住民税は来年1月まででなければ普通徴収への切り替えも可能ですが、普通徴収、特別徴収共に一括で支払いも可能です。
②③退職の後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者、再就職での被保険者がありますが、被扶養者以外はお金がかかります。被扶養者の条件は年収130万円未満です。被扶養者になれれば、国民年金第3号被保険者にもなるため、保険料なく健康保険、国民年金加入になります。ただし全国健康保険協会(協会けんぽ)は将来に向かっての収入ですが、健康保険組合は年度内の収入など組合規定によるためまちまちです。健康保険組合の場合には確認してみましょう。
④年末調整が出来ない場合には確定申告になります。
⑤雇用保険の失業給付は扶養に入ると支給されないではなく、失業手当の給付日額が3611円を超えてしまうと被扶養者になれません。これも協会けんぽと健康保険組合では違ったりするので、確認が必要でしょう。当然会社を退職すれば保険料はありません。雇用保険の失業給付を受給する権利が退職から1年しかありません。受給延長の条件になるようでしたら、延長の手続きをした方がいいですね。その時に被保険者証と離職票が必要になります。
②③退職の後の健康保険は任意継続、国民健康保険、被扶養者、再就職での被保険者がありますが、被扶養者以外はお金がかかります。被扶養者の条件は年収130万円未満です。被扶養者になれれば、国民年金第3号被保険者にもなるため、保険料なく健康保険、国民年金加入になります。ただし全国健康保険協会(協会けんぽ)は将来に向かっての収入ですが、健康保険組合は年度内の収入など組合規定によるためまちまちです。健康保険組合の場合には確認してみましょう。
④年末調整が出来ない場合には確定申告になります。
⑤雇用保険の失業給付は扶養に入ると支給されないではなく、失業手当の給付日額が3611円を超えてしまうと被扶養者になれません。これも協会けんぽと健康保険組合では違ったりするので、確認が必要でしょう。当然会社を退職すれば保険料はありません。雇用保険の失業給付を受給する権利が退職から1年しかありません。受給延長の条件になるようでしたら、延長の手続きをした方がいいですね。その時に被保険者証と離職票が必要になります。
国民健康保険について詳しい方、回答お願いします。
私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?
可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?
私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。
そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。
ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。
質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
私の知り合いの方(男性)に、結婚はしていないが彼女を扶養に入れている、
という方がいるのですが家族でもないのに可能なんですか?
可能な場合、住民票が一緒だとか何か条件はあるのでしょうか?
私事ですが、私は3月から8月まで仕事をしていた。仕事をしていた時は社会保険に加入していましたが、仕事を辞めてから現在まで健康保険未加入です。
国民健康保険に加入しなければ…とは思っているのですが、経済的に厳しく今に至ります。
今は就職活動をしながら失業保険を受け取っています。
そこで知り合いの話を聞き、扶養に入る事が可能なら私も同棲している彼氏の扶養に入りたいと思ったのですが、調べてもよくわからなかったので質問させて頂きました。
ちなみにいま暮らしている家の世帯主は私です。
彼氏の住民票は彼氏の地元(他県)のままで移していません。
質問内容がよくわからなかったらすいません。
優しいご回答よろしくお願いします。
結論から言うと可能です。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。
事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。
しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。
ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。
彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。
また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
健康保険の被扶養者のうち配偶者については事実婚が認められています。
事実婚は婚姻届を出していないけれども結果的に結婚生活と同様の状態にあることです。
具体的には一緒に住んでいればほぼ事実婚です。
しかし、彼氏の住民票が他県のままでは行政上彼はそこに住んでいないことになります。
なので彼に住民票を移してもらってください。
このときに彼が世帯主で別につくるのではなく貴方が世帯主になっているところに同居人としていれるとスムーズに進みます。
ただし、これは彼氏の入っている健康保険が国民健康保険ではなく会社の健康保険と厚生年金の場合です。
彼氏が国民年金ではなく、厚生年金を払っているのなら前述の説明でできます。
彼氏の会社に必要書類をきいて提出して下さい。(会社の扶養届、貴女の年金手帳、住民票、貴女の所得証明等)
会社の加入している健康保険組合によっては失業保険を受け取っていると扶養になれないこともあります。
彼が入っているのが国民健康保険の場合は国保には扶養の概念がありませんのでちょっと変わります。
国民健康保険は世帯主が世帯全員の保険料を納めることになっています。
彼氏と貴女別々に加入する、彼氏を世帯主にして彼氏が払う(またはその逆)ができます。
一緒にしたほうが若干は安くなります。
また、ここで被扶養者になれると書いたのはあくまで健康保険上の事で所得税の扶養(年末調整に出す扶養控除申告)は事実婚は認められていませんので念のため。
失業保険の受給について。
4月いっぱいで9年働いた会社を会社都合で退職します。
失業保険を受けようと思いますが、2点教えていただきたいことがあります。
①
離職後、会社から受け取るものは
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」
の2つで間違いないでしょうか?
また、この2つを離職以前に受け取っている可能性はありますか?
②
受給要件を満たした後、ハローワークで「失業認定」をもらった際は、
例えば、5/1から離職したとして5/10に失業認定されたら、
5/1~5/9は給付金はでるものなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
4月いっぱいで9年働いた会社を会社都合で退職します。
失業保険を受けようと思いますが、2点教えていただきたいことがあります。
①
離職後、会社から受け取るものは
「雇用保険被保険者離職票」「雇用保険被保険者証」
の2つで間違いないでしょうか?
また、この2つを離職以前に受け取っている可能性はありますか?
②
受給要件を満たした後、ハローワークで「失業認定」をもらった際は、
例えば、5/1から離職したとして5/10に失業認定されたら、
5/1~5/9は給付金はでるものなのでしょうか?
すみませんが、よろしくお願いします。
①失業給付金を受給するには、その2点です。
離職証明書(離職票)は、離職後10日以内に会社は、管轄のハローワークへ離職者の雇用保険資格喪失届と共に提出し、離職者に送付します、よって離職日以前に受取ってる事はありません。
②5/10へ申請に行った日を、受給資格決定日と言います、この日以前は支給対象となりません、また流れとしては、5/10~05/16が待期期間、初回のみ、21日間の求職活動を行い、認定日により認定、支給となります、5/10申請なら、6/7が認定日となり、約3日後には21日分が支給されます。
次回からは、28日周期で求職活動、認定、支給となります。
離職証明書(離職票)は、離職後10日以内に会社は、管轄のハローワークへ離職者の雇用保険資格喪失届と共に提出し、離職者に送付します、よって離職日以前に受取ってる事はありません。
②5/10へ申請に行った日を、受給資格決定日と言います、この日以前は支給対象となりません、また流れとしては、5/10~05/16が待期期間、初回のみ、21日間の求職活動を行い、認定日により認定、支給となります、5/10申請なら、6/7が認定日となり、約3日後には21日分が支給されます。
次回からは、28日周期で求職活動、認定、支給となります。
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
〉失業保険受給延長
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。
〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。
〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。
被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
「基本手当の受給資格期間の延長」です。
受給資格がある期間が延長されるのであって、給付日数が延びるのではありません。
〉何からしていいのかよく分からない状態
ご主人の健康保険の保険者に聞いてください。(保険者名は保険証に書いてあるはず)
必要書類はそこが決めます。
〉夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
「90日」はあっても「3ヶ月」はありません。
※基本手当は失業している1日ごとに支払われます。
被扶養者になることと基本手当を受けることとは関係ありません。
基本手当を受けるのなら、その額によっては被扶養者になれないだけです。
失業保険受け取り期間中のNPO法人立ち上げについて、教えてください。早期希望退職者ということで、来月退職が、ほぼきまっております。会社都合ということなので、失業保険は、即90日分おいただけることに
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
なっています。思わぬところから、話がよい方向にすすんでいるのですが、失業保険は90日分いただきたいのですが、受給期間中にNPO法人を立ち上げたりする準備は、違反にあたるのでしょうか。
また、はじめは、全く個人自営業ということで考えており、万が一、NPO法人化出来ないとき、同じく自営業の準備は、受給することに、差しさわりありますでしょうか。
補足です
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
第一に失業保険は就職(雇われて働く)する意思と能力がありながら就職できない人に支給されるものです。
受給中の自営準備・開始は、違反ではありません。申告しないで受給すると違反なのです。
要は、職安からあなたの希望に合う求人募集が紹介されたら応じられるのであれば、失業給付支給という事です
自営準備=職安からの求人募集の紹介には応じられない気持ち・状態であれば→国としては支給できませんよね
その気持・状態を申告しないで受給すると不正受給(罰則金が課せられます)
①退職
②離職票が会社から届く
③離職票を住所管轄職安に提出
③の手続きの際、働いていないか自営(個人・法人問わず)を始める準備はないかなど確認されますのでその時に正直にNPO法人について詳細に話す事をお勧めします。職員の判断・指示があるでしょう
もちろん、人間ですから、自営するか雇われて働く形にするか迷っている方もいらっしゃるでしょう。役所への設立手続きはしていない(個人事業の場合は届出不要の場合もありますが)、自営準備行動(店の立地探しとか、事業計画書原案を作るとか)と並行して求職活動もするのであれば失業給付受給はギリギリ正当です。(グレーゾーンではありますが)
これは個人の申請行為(権利)ですので、③の手続きをするなとか周りが言う事は出来ません。申請しても要件を満たさなければ、受理・許可されないというだけです。
③の段階で自営・立ち上げが確定せず(話がよい方向に進んでいるのであれば無理がありますが)求職活動もするのであれば受給資格有りと判断されます、その後受給中に自営・立ち上げへの意思が確定して、受給停止になり残りの日数が規定以上あり更にご自分が事業主で従業員を雇って雇用保険に加入した場合は再就職手当という一時金が支給される可能性はあります。その後更に受給資格者創業支援助成金の可能性も(両方とも支給要件が山のようにあります)あまり詳しく書くと職安に迷惑がかかるのでこの辺で
要は全ての手当は離職票提出後、求職活動をしながら自営に方向転換した場合のみです
離職票提出時にご自分の気持ちを偽って並行して求職活動もするとした場合は、心に重荷を負ってビクビクしながら受給する事になります
保険という名前のとおり、もしものときのものです。
失礼を承知で申し上げれば、③の手続きで正直に申告して受理されず、数ヶ月経ちNPO廃止・立ち上げ中止・自営廃止になって求職活動再開するのであれば失業保険受給権が復活します、その場合90日分は減る可能性はあります。会社をやめてから1年間で受給できる権利が消滅するからです。逆に言えばやめてから1年間は猶予があると。
以上のことから③の手続きを却下された場合でも離職票は保管しておいて下さい。
繰り返しますが、③の際に時系列でNPOに関する流れを話される事をお勧めします
以上のことを踏まえて、手続きに行かれてくだされば幸いです
長文お許し下さい
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