私は会社員で、国民年金の3号被保険者の妻がいます。妻は、前職を3月末に退職後、失業保険を受給し、その後アルバイトを行い、このたび、11月後半より、別のパートに決まりました。
この妻の収入に関し、質問させてください。

妻の11月後半からのパートは、派遣社員で、3号被保険者の範囲内の仕事の見込みです。(年間130万円以内、10万8000円/月以下)

しかし、その前のアルバイトの収入が、2ヶ月後の振込みのため、12月(10月アルバイト分)と1月(11月アルバイト分)と振込みがあります。(2ヶ月合計で15万円程度)。

よって、新しいパートの給料(翌月振込みで、11月の日割り分が12月入金、12月分が1月に入金)と、前のアルバイト分が2ヶ月に渡って同月に入金されます。

仕事が重複している期間はないのですが、収入が2ヶ月にわたって、一時的に、108,333円を超えます。

このような場合、この重複期間は、3号被保険者から1号への変更手続き+国民年金支払いをすることになるのでしょうか?
この重複期間を過ぎると、パートの仕事のみになるので、年間130万円以内、10万8000円/月以下になる見込みです。

どなたか、お知恵をお借りしたく、お返事いただけると幸いです。
こんばんわ★国民年金第3号被保険者=国民年金第2号被保険者の配偶者=健康保険の被扶養者であるかどうかも関わってきます(第3号認定のさいも加入している健康保険の医療保険者の証明も必要なので…)。
給与の支払日は会社が決めてる事なので、在職期間も重なっていないのであればおそらく問題はなぃかと思われますが、各保険者の判断にもよるので、平日に加入されている健保の適用関係の部署にお問い合わせされる事をおすすめします★
会社解散による従業員に対して、「勧奨による退職願」について
約1ヶ月前に社長から会社の解散の話しを聞きました。当然全従業員に対して話しがありました。そして会社を解散して、事業所を売却し、どうやら他の事業をやるみたいです。それからしばらくたって、書類の手続き上必要なので、社会保険労務士が書いた退職願に住所・名前・印鑑を押して提出してくれと言われその書類をもらいました。見てみると、勧奨による退職願の書類でした。失業保険に関しては、退職理由が会社都合なのですぐにもらえます。この書類で疑問に思ったことは、
①何故、会社の解散で全従業員解雇なのに、勧奨による退職願を各々出さなければならないのか?
普通、この場合ですと、整理解雇という意味合いで、退職願は出す必要はないと思います。何故なら100%会社都合での解雇だからです。
②勧奨による退職で何か会社にとってメリットというのはあるのですか?
例えば、後に損害賠償などの請求が労働者は出来なるとか、ハローワークの助成金に関係するとか等々
③この勧奨による退職願を仮に納得できないとして提出しないとしたら私にとって何か不都合な点はありますか?
④勧奨による退職願を納得した場合、私にとってデメリットはありますか?(これを提出しても会社都合による退職になるというのは社長に確認しています。)
⑤労働基準監督署の方に聞いたら、この場合は、整理解雇という扱いに本来はなるとおっしゃっていましたが、会社解散による整理解雇と勧奨による解雇とではどう違うのですか?
以上5に関して詳しい方、解かりやすいように説明をお願い致します。
まず5通り全部に言えるのは余り従業員のことを考えず
会社の幹部は保身ばかり考えていますね。

①は拒否出来る限り抵抗をお勧めします。

※退職届を出したら、すぐに失業保険が出ません
例外はあったとしても言いなりになる必要は無いです。


②特に↑ を会社がする理由ですが
<他の事業をやるみたいです>
この「他の事業」の募集・取引先で
現在の会社の社員を①で辞めさせた方が都合が良いという
エゴイスティックな考え


③納得できないな労働者の権利でしなくて良いし
転職なさる場合相手が(試す場合も含めて)
自己退職と解釈して不都合になることも有る

1.前の会社を見捨てたと判断

2.会社が大変になるまで情報を知らないので
言いなりになって「判断力」「自分の意志」がないと解釈

心外と思われるでしょうけど雇う方は原則強いです。


④デメリットは特に先の③の解説と重複しています。

勿論①&②の解説も重複アリ


⑤これも重なりますが

1.勧奨の場合(退職届を出させる)つまり労働者側の
自主退職と判断されることが多い

2. ↑は相手によっては「理由は何であっても自主退職」と
心外な解釈も有る

3.整理解雇は会社都合

そう見なされます



☆良く回答させて戴いておりますが
労働基準監督署と並行してお住まいの場所、もしくは
会社と自宅が離れていれば会社の近くの方が良いかも
その市区町村役場で定期・又は不定期など違いは合っても

弁護士や司法書士が無料で労働相談に応じると云う行政サービスが有ります

1.契約しているプロの都合も有る

2.定期的の場合特に
予約が必要かどうか、他には一例として
毎週月曜日は家庭問題、火曜日は学生さんのこと
水曜日は休みで木曜日は労働問題など決まっていることもある

3.事前に役所の総合案内で聴くのがベター



労働者と雇用者は本来対等です。
雇う方が強いからと云って言いなりになることは無いし
そのことでパワハラを受けたら☆をされる場合そのことを
詳細に記録して報告・相談に加える方法も有ります。

負けずに信念を通して下さい。

長文・乱文・蛇足失礼しました。
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。

>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?

旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。

>年間所得が、103万円を越えてしまいます。

つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。

また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。

>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?

保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
定年退職後、会社から10日後に離職票が届くそうですが
それを持ってハローワークに行き、仕事を探しつつ、失業保険を
もらう予定ですが、この期間、150日間は厚生年金はもらえないのですか。
いろいろな説がありよくわかりません。
年金の一部は貰えるとか言う人もいますが真実はどうなのでしょうか。
因みに63才ですが、60才の時に、社会保険庁(国民年金機構)で受給の
手続きは済んでいます。再雇用で平均月収が28万/月以上
でしたので、年金はもらっていません。
できる場合もあります。

年金は早期に受取る方法が用意されています。

実施しない方が良いと言われています。
早期に受取る場合には、他の給付と重複する場合などには注意が必要です。デメリットがあるからです。
失業保険と、社会保険についてお聞きします。
去年7/7より会社に入社しましたが条件面でかなりの違いがあり9/30に退職しました。
その後、10/1より運よく別の会社で契約社員として働く事になりましたが、いろんな事情で今年の1/30に退職しました。
それで失業保険についてお聞きしたいのですが、この場合の日割り日数賃金の算出方法はどうなるのでしょうか??
10/1~1/30の賃金の合計金額で算出するか??7/7から務めた会社の分も算出するか教えて下さい。

そして・・今回退職したので旦那の扶養に入って保険を取得しようとしましたが、会社の健保では失業保険をもらうなら
旦那の保険には入れないと言われて・・やはり国民保険に入るしか手立てはありませんか??
私としては、また今もまた働く意思があるので・・どれがベストなのか・・いろんな情報がほしいです。
よろしくお願いします。。
失業給付の対象期間は、雇用保険の加入期間に応じて算定されます。
雇用保険加入者が退職した場合、「離職票」が交付されるのですが、2社から交付されていますでしょうか?
ハローワークで手続きする前にご確認ください。

また、旦那様の健保の被扶養者認定についてですが、一般の健保(社保や共済組合など)であれば失業給付受給者は給付日額3612円以上であれば認定されませんが、それ未満でしたら認定になります。
国民年金保険料の失業による特例免除についてです。
3月31日に会社都合(任期満了)で7年間勤めていた会社を退職しました。
離職票をもらい、ハローワークに失業保険の手続きをすませ、市役所に行き、社会保険→国民健康保険、厚生年金→国民年金に手続きを済ませました。

先日、失業保険の初回説明会にいったところ、国民年金保険料の失業による特例免除というのがあると聞きました。
免除になったとして、

①あとでから免除になった保険料をおさめなければならないのでしょうか?
②年金をもらうときに、その分少なくなるのでしょうか?
③メリットはありますか?
④デメッリトはありますか?(重要)

よろしくお願いします。
①免除ですから、保険料を納める義務はなくなります。
あとで納める義務はありません。

②年金をもらうときにその分少なくなります。
老齢基礎年金の額は満額×○○○月/480月という計算で求めます。
○○○月の部分は保険料を全額納付した月は1月につき1月とするなどの計算で求めます。
経過措置により現時点で免除を受けた場合、免除1月あたりの月数は次のようになります。
全額免除 - 1/3月
3/4免除- 1/2月
半額免除 - 2/3月
1/4免除- 5/6月

③保険料支払は免除なのに年金額には反映されるというのはメリットと考えてよいと思います。
老齢基礎年金の受給資格を得るには保険料納付済期間等が25年分必要ですが、
保険料免除期間も含まれます(この場合は全額免除でも1月は1月と考えます)。
未納と違って、時効の2年までに納付しないと納付できなくなるのではなく10年間は追納可能であったり、
障害基礎年金などの保険料納付要件に影響しないというのもメリットでしょう。
保険料納付要件というのは、過去の国民年金の被保険者期間の未納期間が1/3未満であるか、
過去1年未納が無いという状態でないと障害基礎年金などが支給されないというものです。
免除は未納ではないので問題ありません。

④年金額が免除されない場合に比べて減るというのはデメリットと言えるかもしれません。
追納する場合に免除年度の翌々年度までに行わないと保険料額が加算されますので、
その場合は保険料を余計に払うことになります。金利と考えれば余計でもないのでしょうが。


失業の特例は本来は本人・配偶者・世帯主の所得(前年)で免除を判断するところ、
失業により保険料納付が困難と認められれば、配偶者・世帯主の所得で判断するというものですので、
失業というだけでは免除にならないということもあります。
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