失業したと同時に、妊娠がわかり
「妊娠したら働けないしもらえるわけないでしょ。甘いわね」と職場のおばさんにキレられました。

会社都合で辞めるしショックです。失業保険は貰えないのでしょうか?
失業保険は「求職中しか」もらえないので、妊娠中はもらえません。
ただし、受給期間の延長手続きにより、働ける状態になった時点での受給が可能です。

とはいえ、生涯にもらえる失業保険の量は無限ではないので、将来再度失業した場合に備えて権利をとっておくのも手かもしれません。
失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。

その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?

しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
その短期間の仕事は再就職には該当しないものです。
したがってその間一時受給資格の停止になると思います。
その仕事が終われば元の受給者に戻れるはずですから退職理由はもとの23でいいと思います。(個別延長給付もあり)
そこの会社で雇用保険に加入ならその期間は次の期間となります。
これはあくまで私の判断ですからKWに確認してください。
12月20日付けで普通解雇になりました正社員です。
「有給を使って、明日から出社しなくていい」と言われましたが
私は、以前より辞める事を考えていたので、
その事実と、12月20日まで出社させてほしい事を伝えました。
質問内容は、

①この場合、「会社都合退社」と「自己都合退社」のどちらにあたりますか?

②「会社都合退社」の方が失業保険が早く受け取れますが、転職は不利になりますか?

③普通解雇でも、「以前より退職を考えていた」「12月20日まで出社したい」と伝えた事で、
「自己都合退社」に書き換えられたとしても、反論できますか?

④離職票は12月20日まで受け取れないですか?

⑤解雇日付は12月20日ですが、その日まで働きたいとの申し出を却下され、
やはり有給を使い、11月いっぱいで出社を辞めてほしいと言われた場合、
異議は唱えられますか?


※追記

・私は普通解雇の事由に了承しています。

・私は、有給は使い切らなくても、12月20日まで働く事を了承しています。


よろしくお願いします。
①会社から解雇を通告されていますので、会社都合です。

②転職に関しては応募先企業の受け取り方次第です。
自己都合だとどうして退職したか聞かれると思いますし、会社都合でもそれは同じです。
会社都合のままで、会社が傾いてきて、従業員のほとんどがリストラされました。ぐらいの理由だとそれほど違和感無いです。

③自己都合退社に変わるとは思えません。

④解雇通告書ぐらいはいただけると思います。

⑤有給を使わず出社したい理由はなんでしょうか?そこが理解できません。
有給なら出社しなくても給料は出ると思います。
とりあえず出社せずに次の職場探しなどの活動を行うべきだと思います。
失業保険の受給資格を満たせない気がして焦っています。
8年前にうつ病を発症し、休職と復職を繰り返しています。

直近では1年半休職し、5ヶ月間復職し、また休職し、7ヶ月経とうとしています。

失業保険受給要件には
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離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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とあります。

特定理由離職者の6ヶ月も満たしていません。

失業保険は諦めるしかないのでしょうか。。。
特定理由離職者の六カ月にも満たないので受給できません。
もし一か月でも復帰すれば貰えます。
診断書などで特定理由離職者と認めてもらうこと前提で言えば。
3月末で仕事を首になり、あわてて探して4月2日から働き出したんですが、もしやめたとしたら、やっぱり失業保険は3ヶ月待たないとだめですよね?
どうゆう扱いになるんでしょうか?失業保険の計算は収入6ヶ月でするって聞いたりもしたかな…詳しく教えてください!
離職理由の判定は最後の離職理由で判定しますよ。以前は(パート→正社員のように承継関係がある場合を除き)前の離職理由で判定していました

自己都合でやめれば、給付制限期間3ヶ月必要です。会社都合なら当然給付制限期間は不要です。

ただし、今の会社を2週間以内に辞めますと、前の離職理由が優先されます
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