失業保険について。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
12月19日付で最後の認定日になります。
最後の認定日前日に採用された場合、採用証明書がないと失業手当ては貰えないのでしょうか?
因みにアルバイトです。
過去のお尋ねで「採用された日までではなく、実際の就業初日の前日までがお手当の対象」だと回答があったとおりです。
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
就業初日が認定日よりも前にある場合、採用証明書を携え任意の日にハローワークで失業認定を繰り上げ行うことができます。この場合に限り事前予約等は必要なく、時間のとれる任意の日時でいいわけです。
一方就業初日が認定日後にある場合、採用証明書がなくても残り期間すべてについてお手当をいただくことはできます。その場合の採用証明書は、失業給付を正しく受け取るうえでは趣旨から逸れますので提出の必要はなく、質問者さんの個人データは、今度の就業先で新たな雇用保険に加入し直すことで書き換えられるから大丈夫なのです・・・
※いくらなんでも、採用当日から「働いていきなさい」ということにはならないでしょうし、仮にそうであっても上記の失業給付の絡みから、2~3日の猶予はいただくようにしてください
先日、結納を済ませ来年の春先に結婚予定の者です。現在、彼と同棲し失業保険給付中です。
私が仕事を辞めたのは彼が毎朝早くから夜遅くまで仕事で①彼を支えたいと思った事②1人暮らしの彼の部屋を新居にするので掃除~部屋割り、模様替えをする③結婚式の進行全て④家事全般を勤めながらでは難しいと思いました。(仕事のスキルアップも見込めなかったのも1つです)
彼が『失業保険もらいながらでも働くのが普通だろ。何で何もしないのか。家にいて暇じゃないのか』と言われ
私は『失業保険を貰うか、お祝い金を貰らって働くか相談した。好きにしろと言ったので貰ってるが働いたら罰金で働けない』と答えたら考え方が甘いと散々、言ってきます。
大変長くなりましたが
知恵をかして頂きたい事は
そんな彼は『結婚しても正社員で仕事するのが当たり前』と、そんな感じです。
しかし私は『もちろん彼、家族を大切にしたいので時間の融通が効くパートで勤めたい』で毎回、大喧嘩なります。
普段は本当に仲良しなのに育った環境が違うせいなのは解っていても人が変わったように、この先2人で一生やっていけるのか不安になる位、大喧嘩です。
彼は『そうやって、他の奥さんも頑張って働いて家事もこなしてる。まだ子供もいない若くて働ける時に働かないで、どうする?』と毎日、働く彼の話す事も理解できるが支えていきたい事は変わりないと話すと『俺を理由に働けないとか止めてくれ』まで言われます。
仕事を探しても『結婚予定なら難しいです…』と電話で面接も拒否される始末です(断られるの当たり前なんですが…)
譲り合う事も解ってますが彼は『根本的に違うから無理』と投げ出して正直、分かり合おうと話を進めるのにも疲れました。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します
私が仕事を辞めたのは彼が毎朝早くから夜遅くまで仕事で①彼を支えたいと思った事②1人暮らしの彼の部屋を新居にするので掃除~部屋割り、模様替えをする③結婚式の進行全て④家事全般を勤めながらでは難しいと思いました。(仕事のスキルアップも見込めなかったのも1つです)
彼が『失業保険もらいながらでも働くのが普通だろ。何で何もしないのか。家にいて暇じゃないのか』と言われ
私は『失業保険を貰うか、お祝い金を貰らって働くか相談した。好きにしろと言ったので貰ってるが働いたら罰金で働けない』と答えたら考え方が甘いと散々、言ってきます。
大変長くなりましたが
知恵をかして頂きたい事は
そんな彼は『結婚しても正社員で仕事するのが当たり前』と、そんな感じです。
しかし私は『もちろん彼、家族を大切にしたいので時間の融通が効くパートで勤めたい』で毎回、大喧嘩なります。
普段は本当に仲良しなのに育った環境が違うせいなのは解っていても人が変わったように、この先2人で一生やっていけるのか不安になる位、大喧嘩です。
彼は『そうやって、他の奥さんも頑張って働いて家事もこなしてる。まだ子供もいない若くて働ける時に働かないで、どうする?』と毎日、働く彼の話す事も理解できるが支えていきたい事は変わりないと話すと『俺を理由に働けないとか止めてくれ』まで言われます。
仕事を探しても『結婚予定なら難しいです…』と電話で面接も拒否される始末です(断られるの当たり前なんですが…)
譲り合う事も解ってますが彼は『根本的に違うから無理』と投げ出して正直、分かり合おうと話を進めるのにも疲れました。
どなたかアドバイス宜しくお願い致します
少し厳しいことを書きますね。
あなた方2人は結婚にあたり、どういう家庭生活を目指すか話し合ったことはありますか?
なんだか、そういう大切なことを話し合わず、2人の勝手なお互いの結婚に対するイメージだけで今まで進んできたのでは?
あなたは彼を支えたいと言っているけど、彼はあなたに支えて欲しいわけではなく、あなたと共に歩みたいのではないでしょうか?
自分を理由に働けない…と言うな、という彼の言葉はつまり自分の世話に明け暮れる人生をあなたに送って欲しくないということかと思うんです。でもあなたは彼のために生きたい…尽くしたい…会話が噛み合わないのは当然だと思います。
どちらが良いとか悪いとかではありません。
多分彼は失業給付金を切り上げてまで働け!と言いたいのではなく、来春の結婚までずーっとそうしているつもり?と言いたいのでしょう。確かに結婚準備は大変ですが、がっつり1年以上前からか~…と私でも感じます。
私はまさに彼が言うところの共働き、正社員です。確かに家事は行き届きません。でもうちの旦那は「家事をきちんとできないことなんか気にならない」と言います。旦那様も同じなのでは?
正反対の考え方をどうすり合わせていくのか…。本来は結婚を決める前にするすり合わせです。
ただ私は彼寄りの考え方なので、まだ結婚までは間があるのだし、ひとまず給付金をもらう間に職業訓練校に行くか、求職活動を頑張れば?と思います(笑)。失業給付金って次の就職までの繋ぎだから、求職活動している姿を見せるんですもの。求職活動しなければ給付金は出ませんよね?
あと共働きしたら保険料や税金が二重払になるのは当然ですが、将来にもらえる年金も増えます。マイナスばかりじゃありませんよ。
理解し合えると良いですね…。大変かとは思いますが。
あなた方2人は結婚にあたり、どういう家庭生活を目指すか話し合ったことはありますか?
なんだか、そういう大切なことを話し合わず、2人の勝手なお互いの結婚に対するイメージだけで今まで進んできたのでは?
あなたは彼を支えたいと言っているけど、彼はあなたに支えて欲しいわけではなく、あなたと共に歩みたいのではないでしょうか?
自分を理由に働けない…と言うな、という彼の言葉はつまり自分の世話に明け暮れる人生をあなたに送って欲しくないということかと思うんです。でもあなたは彼のために生きたい…尽くしたい…会話が噛み合わないのは当然だと思います。
どちらが良いとか悪いとかではありません。
多分彼は失業給付金を切り上げてまで働け!と言いたいのではなく、来春の結婚までずーっとそうしているつもり?と言いたいのでしょう。確かに結婚準備は大変ですが、がっつり1年以上前からか~…と私でも感じます。
私はまさに彼が言うところの共働き、正社員です。確かに家事は行き届きません。でもうちの旦那は「家事をきちんとできないことなんか気にならない」と言います。旦那様も同じなのでは?
正反対の考え方をどうすり合わせていくのか…。本来は結婚を決める前にするすり合わせです。
ただ私は彼寄りの考え方なので、まだ結婚までは間があるのだし、ひとまず給付金をもらう間に職業訓練校に行くか、求職活動を頑張れば?と思います(笑)。失業給付金って次の就職までの繋ぎだから、求職活動している姿を見せるんですもの。求職活動しなければ給付金は出ませんよね?
あと共働きしたら保険料や税金が二重払になるのは当然ですが、将来にもらえる年金も増えます。マイナスばかりじゃありませんよ。
理解し合えると良いですね…。大変かとは思いますが。
失業保険の延長についてわからない事があるのですが、今月で失業保険の受給が
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
終了するのですが最後の認定日までに就職活動をしなければなりません。
ハローワークの閲覧だけでも延長の対象者になりますか?
個別延長給付の事ですよね。。。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
求人閲覧だけでは、、対象になりません。。。
詳しい詳細を、、下記に示します。。。
◆倒産・解雇・雇止め等により離職された方(特定受給資格者・特定理由離職者)のうち、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方であって、再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方について、所定給付日数分の失業給付の支給後も引続き一定期間給付を行うことにより、再就職の支援を行う制度です。
(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方
(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方
(3) 安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認める方
◆延長される給付日数は
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は330日である方は、30日分の延長になります。
◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
◆「障害者などの就職困難者」として、当初から所定給付日数が手厚くなっている方は個別延長給付の対象となりません。
◆個別延長給付は、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の支給要件である残日数には含まれません。
現在4月から失業保険を給付しており今月末で最後の認定日があるのですが、その認定日前にもし就職が決まってしまった場合は最後の失業保険はもらえないのでしょうか?
採用が決まった、内定を受けただけならまだ就業していないので状況にもよりますが、きちんと活動すればもらえます。
採用が決まった日、内定を受けた日から入社日までが概ね2週間以内であれば支給されます。
採用が決まった日、内定を受けた日から入社日までが2週間を超える場合他の企業に対して積極的な求職活動を行って、より自分の条件に合った事業者への再就職を目指せば支給されますが、それをしないと採用が決まった日、内定を受けた日までしか基本手当の支給はないです。
少なくても神奈川労働局発行のしおりにはそう書かれていますし、ハローワーク相模原の失業認定窓口の担当職員の方はそう言ってました。
ハローワークは場所、窓口、担当職員の見解などが異なることがあるので、確実かどうかはわかりません。
私が質問した時も就労困難者の就職相談窓口の職員の方は上記のように答えてくれた後、「失業認定窓口でも聞いてみてね」とおっしゃってました。結局は同じ見解だったわけですが。もしかしたら、たまたまだったのかもしれないです。
まあ、最後の給付であれば、今から採用が決まったとしても、もうすでにそんなに日数が残っていないですし、おそらく所定給付日数も28日はない状態でしょうから、支給されるような気はします。
採用が決まった日、内定を受けた日から入社日までが概ね2週間以内であれば支給されます。
採用が決まった日、内定を受けた日から入社日までが2週間を超える場合他の企業に対して積極的な求職活動を行って、より自分の条件に合った事業者への再就職を目指せば支給されますが、それをしないと採用が決まった日、内定を受けた日までしか基本手当の支給はないです。
少なくても神奈川労働局発行のしおりにはそう書かれていますし、ハローワーク相模原の失業認定窓口の担当職員の方はそう言ってました。
ハローワークは場所、窓口、担当職員の見解などが異なることがあるので、確実かどうかはわかりません。
私が質問した時も就労困難者の就職相談窓口の職員の方は上記のように答えてくれた後、「失業認定窓口でも聞いてみてね」とおっしゃってました。結局は同じ見解だったわけですが。もしかしたら、たまたまだったのかもしれないです。
まあ、最後の給付であれば、今から採用が決まったとしても、もうすでにそんなに日数が残っていないですし、おそらく所定給付日数も28日はない状態でしょうから、支給されるような気はします。
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