3月に1年勤めたアルバイトを辞めました。夫の健康保険の扶養になろうと思ったら、失業保険をもらうなら入れないと言われました。昨年の収入は98万円、今年は3カ月で28万円くらいです。
失業保険をもらうとしてもそんなにもらえないと思うのですが、この程度の金額で夫の健康保険の扶養に入れないなんてあるのでしょうか? 教えてください。
失業保険の日額が3612円以上になるようなら、失業保険受給期間中は扶養に入れません。
日額計算は個々に違いますので、職安にお尋ねください。
61歳の母は正社員で約25年同じ会社で働いています。定年は65歳です。

昨日、9月26日に会社から『10月からパートになって欲しい』と言われたそうです。

前々から経営常態は悪く、今までも解雇になった人達を見てきたので母自身は
『いよいよ自分の番か』と冷静に受け止めています。

そして会社からは『忙しい時は手伝って欲しい。給料は減るが年金が貰えるから大丈夫やろ?』とのこと。
母としては急過ぎるし、年金もそんなに貰えへんし、、と迷っていたら
会社側は『会社としても法に触れて後でもめたくない。だから月曜日は休んでいいからパートへの変更が可能か労基で聞いてきて欲しい』とのこと。
だから母は月曜日に労基に行くようです。

私の見解はこれって単なる会社都合の解雇じゃないの?だとしたら通知が遅過ぎるし、失業保険や退職金の扱いはどうなるん?って思いました。
母はこの歳で働く場所があるだけでも有難いとは言っていますが、
収入が安定しない父を支え、子育てもしながら働いてきた母の権利は確認して欲しいです。

皆様の見解や相談する時のアドバイスなど教えて頂けると嬉しいです。

長文、駄文申し訳ありませんがよろしくお願いします。
おおむね admiralyangwenriさん の回答の通りですが、「会社から『10月からパートになって欲しい』と言われた」というのが、
(1)いったん解雇してパートとして再雇用するということなのか?
(2)正社員からパートに身分を変更したいということなのか?
これを会社に確認する必要があります。おそらく労基署もそう言うでしょう。
(1)なら「解雇の有効性」についての相談になりますから、労基署は管轄外です。(相談を聞いてくれるだけの対応になります)
(2)なら、「労働条件の不利益変更」についての相談になりますから、労基署の管轄です。(会社に対して、指導やあっせんをしてもらうことが可能です)

なお、平成25年4月1日からは、雇用延長に関する協定の有無に関係なく、65歳まで雇用する義務が会社に課せられました。お母様の会社では定年が65歳と定められているのですから、年齢を理由にした途中解雇はできません。(業績不振による解雇であれば、状況次第で合法です)
よって、会社の申し出は(2)である可能性が高いです。この場合、拒否できます。
失業保険に付いて教えて下さいm(__)m。自己都合退職をしまして、給付制限期間中に2ヶ月だけの短期アルバイトをしました。週20時間以上の週も有りましたし、20時間以下の週も有りましたが、職安
では20時間以上の扱いにされてました。その短期バイトの期間は6月1日から7月31日迄で、8月5日迄が給付制限期間でした。なので8月6日からが支給対象の筈でした。そして第2回認定日の今日(8月12日)、職安に行ったのですが、前述の短期バイトが就職扱いに なってるので、今日(8月12日)からが支給対象だと言われました。職員さんが言うには、バイトを辞めた事を報告に来る迄は就職してる扱いになるので、今日(8月12日)からに なってしまうのだそうです。退職証明書にも、”退職年月日7月31日”と書いて有るのに、それでは駄目なんだそうです。しかもバイトが7月一杯で終わる事は前以て言って有ったのに、バイトを辞めた後の残りの給付制限期間8月1日~8月5日の5日間の間に職安に来ないと、支給対象日が遅れてしまう事や、就職扱いだと、認定日とか関係無くなる事等、何にも教えてくれてませんでした。随分、不親切だな~、 と思いました。雇用保険の係の人って結構適当なのかな~と思いました。仕事探しは お金掛かりますし ギリギリの経済状態で頑張ってたので、予定より 6日分減ってしまうのは かなり痛いです。この話の場合、支給対象が8月12日からになってしまうのは仕方無いのでしょうか?最初の予定通り8月6日からにするのは無理でしょうか?
公的な扶助を受ける権利は自分で努力しなければならないのです。アルバイトとはいえ給与を得る仕事をしたのも、辞めたのも貴方の問題で行政の問題ではないのです。
全ての行政システムは申請主義ですから、貴方が行動を起こして初めてどんな支援が出来るか向き合ってくれるわけです。支援が必要な人は沢山いるし、支援が要らない人にあれこれ首を突っ込むのはお節介です。
働く事も仕事を探す事も自分の問題です。皆したたかに真剣に自分の為に必要な情報を得る為にどんどん質問していますし顔なじみになってますよ。
失業保険受給中です。仕事が決まりましたが1月からです。

勤務開始までに認定日がある場合は認定日に来所し、
再び勤務開始の前日に来所するという事をしおりで確認しました。

しかし私の場合勤務開始までに認定日が2回ある予定です。

次の認定日(来週)は今回の就職活動があるので給付されると思うのですが、2回目の認定日(来月)は何か実績がないと給付されないのでしょうか…。
でも、もう就職は決定してるので就職活動するわけにはいかないし…。

何もしないで給付されるわけないですよね?

だけど1月に始まる前までに何も収入がないと困るので…。
給付されないならされないで、急いで短期の仕事を探そうとは思います。

分かりにくい文章ですみません。
もしお分りになる方がいらっしゃったら、ご回答願います。
就職が決まれば速やかに職安に申告する必要があります
この場合基本手当ての支給はなくなりますが、
一定の条件を満たせば、再就職手当を申請する事になります
求職活動の必要がなくなったのに、
申告せず受給し続けると不正受給になりますよ
正しく申告すれも受けられる再就職手当も受けられなくなりますよ
雇用保険について質問です。
前のアルバイトをH21.2~H22.7までしており、H22.8~H23.3まで現在のアルバイト先で働く予定です。H23.4から、資格を取得する為に専門学校へ通うつもりでおりますが、この場合失業保険はもらえるのでしょうか?前のアルバイト、現在のアルバイト共に雇用保険にか加入しており、「雇用保険被保険者証」は持っております。どなたかご回答お願い致します。
専門学校に通うと言うことは就職する意思も無ければ求職活動もないですよね。
それでは給付の要件にはなりませんので無理です。
雇用保険は積立保険とは違い、退職すればもらえると言うものではありませんのでご理解下さい。
雇用保険について質問です。
今月の末に会社都合で退社し、翌月1日より再就職します。
働いたほうが自分の為にもなると思うので失業保険はもらわないようにしました。
雇用保険は他の会社の再就職しても同じ番号で継続できて、そのほうがいいと聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?
ハローワークの管轄は別になります。
手続きのわかる方いらっしゃいますか?
雇用保険の番号は管轄がかわろうがかわることはないそうですよ。
一人に対してひとつの番号だそうです。

ちなみに雇用保険の基本手当の受給期間は基本的には1年です。
前の会社を離職してから1年を経過すれば前の会社の時の条件で
手当をもらうことはできなくなります。
関連する情報

一覧

ホーム