2012年3月から、NPO法人に五ヶ月間雇用保険に加入していました。障害枠雇用です。
障害年金三級を2012年7月に認定されました。
次は、障害をクローズして、
2012年10月23日から、11月22日
まで派遣会社で試用期間働いていましたが、更新してもらえませんでした。
後任もいないので、せめて後任がくるまでとお願いしましたが、無理でした。
雇用保険は一ヶ月。
雇用保険は合計六ヶ月です。精神障害手帳は有ります。
雇用保険一年未満だと、失業保険は貰えないようですが、特例が有ると聞きました。
あたしは、特例で貰えますでしょうか?
試用期間一ヶ月、更新六ヶ月の契約予定でした。
障害年金三級を2012年7月に認定されました。
次は、障害をクローズして、
2012年10月23日から、11月22日
まで派遣会社で試用期間働いていましたが、更新してもらえませんでした。
後任もいないので、せめて後任がくるまでとお願いしましたが、無理でした。
雇用保険は一ヶ月。
雇用保険は合計六ヶ月です。精神障害手帳は有ります。
雇用保険一年未満だと、失業保険は貰えないようですが、特例が有ると聞きました。
あたしは、特例で貰えますでしょうか?
試用期間一ヶ月、更新六ヶ月の契約予定でした。
私は身体障害者で、現在360日の失業給付を受けています。
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者については、「短期雇用特例被保険者」となると思います。
賃金支払の基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上ある事が条件です。
離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6月以上あれと、「特例一時金」という一時金で支給を受ける事ができます。
受給期限として、支給を受けることができるのは離職の日の翌日から起算して6ヶ月までです。
その6ヶ月を経過する日までの日数が40日に満たない場合にはその日数分しか支給されませんのでご注意ください。
障害者で離職日が45歳未満・雇用保険加入が1年未満の場合は150日の失業給付が受けられますが、それは雇用の定めのない場合に限られています。
障害をクローズで働くと言う事は、障害者として一切配慮してもらえず健常者としての能力が問われること言う事です。
そのため試用期間だけで本採用には至らなかったのだと思います。
障害がある事を申告すれば、雇用は格段に難しくなると思いますが、採用してもらえた時は障害について配慮してもらえるので、とても働きやすい環境になりますよ。
私はいつも障害がある事はハローワークの人に、企業に伝えてもらっています。
一般雇用で障害者枠ではありませんが、どこでも障害について理解してくれるので、勤務時間や勤務内容・急な病欠にも対応してもらっていましたので、オープンにした方が就職は困難ですが、採用された後は働きやすいですよ。
雇用の定めがない会社に就職して離職した時は、就職困難者として失業給付も受ける事ができ、安心して次の仕事を探す事ができます。
まずはハローワークでご相談なさってください。
季節的に雇用される者または短期の雇用に就くことを常態とする者については、「短期雇用特例被保険者」となると思います。
賃金支払の基礎日数が11日以上の月が6ヵ月以上ある事が条件です。
離職した場合、離職日以前1年間に被保険者期間が通算で6月以上あれと、「特例一時金」という一時金で支給を受ける事ができます。
受給期限として、支給を受けることができるのは離職の日の翌日から起算して6ヶ月までです。
その6ヶ月を経過する日までの日数が40日に満たない場合にはその日数分しか支給されませんのでご注意ください。
障害者で離職日が45歳未満・雇用保険加入が1年未満の場合は150日の失業給付が受けられますが、それは雇用の定めのない場合に限られています。
障害をクローズで働くと言う事は、障害者として一切配慮してもらえず健常者としての能力が問われること言う事です。
そのため試用期間だけで本採用には至らなかったのだと思います。
障害がある事を申告すれば、雇用は格段に難しくなると思いますが、採用してもらえた時は障害について配慮してもらえるので、とても働きやすい環境になりますよ。
私はいつも障害がある事はハローワークの人に、企業に伝えてもらっています。
一般雇用で障害者枠ではありませんが、どこでも障害について理解してくれるので、勤務時間や勤務内容・急な病欠にも対応してもらっていましたので、オープンにした方が就職は困難ですが、採用された後は働きやすいですよ。
雇用の定めがない会社に就職して離職した時は、就職困難者として失業給付も受ける事ができ、安心して次の仕事を探す事ができます。
まずはハローワークでご相談なさってください。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。
そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。
退職方法は依願退職です。
この場合失業保険などは下りるのでしょうか?
ちなみに仕事は公務員です。
お願いします
そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。
退職方法は依願退職です。
この場合失業保険などは下りるのでしょうか?
ちなみに仕事は公務員です。
お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。
2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
失業保険。貰えるものは、貰いたい!! 以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。
※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)
で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?
その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
以下の状況で早期再就職手当は受給出来るか教えて下さい。
※去年 会社都合にて退職。(正確には 雇用期間の満了。労働者から更新の希望あり) 離職票離職区分は、2Cです。
なので、受給手続きをすれば待機期間7日経過後 すぐに受給開始になる予定です。
※まだ受給手続きをしていない状態で 3月5日に ハローワークを通して応募(紹介状発行)
※3月7日 ハローワークにて受給手続き (ここから7日の待機期間開始?)
で、仮に3月14日以降に 応募先から採用決定の連絡があり、4月1日からの勤務が決定した場合、
早期再就職手当は受給出来ますか?
その場合はいくら位貰えるのでしょうか?
過去6ヶ月の賃金合計額は 1,564,017 日数合計は109日です。
就職の決定が待期期間7日間の後なら受給することが可能です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
再就職手当の金額としては。賃金日額が8689円になり、基本手当日額が5742円になります。
日数合計が109日という意味が分かりませんが、支給日数にそんな半端な数はありません。
支給日数はあなたの事例の場合は100%残っていますからそれの60%になります。
計算式は基本手当日額×残日数×60%=再就職手当です。
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