求職活動をしないまま認定日を迎えることになってしまいました。
失業保険の認定日を1週間勘違いしており、求職活動をしないまま明日申請日を迎えることになってしまいました。

この場合、
① 失業保険はどうなってしまうのか?
② 再度給付を受けるには、どのような手続きをしなければならないのか?
③ 給付が受けられない場合、何か救済措置はあるのか?

以上のことについて教えてください。

ちなみに、失業保険の給付は8ヶ月目で、今までこの様な事はありませんでした。
そのまま、認定日に出頭してください。
①先送りになります。(消滅はしません)
②特に必要ありません。
③先送り以外にはありません。
骨折して退職を考えています。

プライベートで脚を骨折、全治3ヶ月と言われ先日退院、今自宅療養中です。

少数精鋭で肉体労働の職場なので自分がいないとかなり辛いようで、同僚たちも俺
に早めに進退を明らかにしてくれと言われ俺自身、転職しようと考えています。
しかし今辞めてもハローワークでは『失業保険』がもらえない、骨折療養中だから働ける状態ではないからとのこと。
『会社を休職すればいい』と言う人もいまして、どうすりゃいいのと迷っています。

皆さんに何かお知恵をいただきたいと思います。
基本的に、失業保険は"働ける状態が常にある"が大前提となり、
常にハローワークに通い、「いつでも働ける状態」である事が重要なので、
退職理由が会社都合であっても、怪我ならもらえません。
失業保険を受けている期間中は、
各月の申請日を除く最低2回のハローワーク通いが条件となり、
1回しか活動実績が無い場合は、2回出来なかった理由を言わないともらえません。
リストラ(よく言えば人員整理)を突然言い渡された人に対して、
直ぐ(今日や明日)にでも転職できるように就活費用を補助する制度です。
ですので"直ぐに働ける意思"と"直ぐに働ける状況"が両方必要なのです。
失業保険は国民が汗水流して働いて収めた税金で成り立っているので、
受け取る側についても、それなりの条件が課せられます。

ですので、休職なされて、完治すれば復帰というのが最善策ですね。
現状、"会社都合""身体は至って健康"という状況で無い場合は、
ある程度生活していくお金に余裕がある場合を除いて、
簡単に退職という選択肢を取るべきじゃないです。


<補足>
これなら大丈夫だとは思いますが、
一度、お住いの地域を管轄するハローワークに問い合わせて下さい。
退職後、夫の扶養としての手続きを教えてください!
12月25日付けで会社都合で退職しました。(給料の支払日は12月31日)
会社都合ということで、雇用保険(失業保険)をすぐに受給するつもりです。
こちらで受給中は、国民健康保険に加入したほうがいいとことですが夫が総務に確認したところ
扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
とりあえず、扶養に入れるならと扶養手続きを行ってもらいました。
初めての退職で不安で教えてください!!

①退職前の会社で年末調整が行われないのでしょうか?
行われない場合、自分で行わなければならないものなのでしょうか?
(私も、夫もすでに年末調整書類を提出済み)
②国民年金は自分で市町村窓口で手続きを行えばいいのでしょうか?
③還付がないとはどういうことでしょうか?
基本的なことですが、社会保険の扶養になれるかどうかは過去の収入が130万未満だったかどうかではなく、
今から先の収入が月額10万8333円以内かどうか?(あなた勤めやめましたから失業給付を受け取らない限りここは満たしますよね)

税金の扶養になれるかどうかはこれまでの1年に103万以内だったかどうか?(今年130万越えてるのですから今年はなれませんが、来年収入なければ来年は扶養にはなれますよね)

「扶養に入る」といっても社会保険と税金は制度も基準も違います。

上の基本的なことを踏まえて考えたら
>扶養に入れるけど、年末調整で還付がないと言われたそうです。
これは、あなたはご主人の社会保険の被扶養者には直ぐなれるけど、ご主人の今年の税金の控除対象配偶者ではない。
ということでしょう。

ご主人の勤め先の方がしてくれる手続きは社会保険の被扶養者になる手続きと来年からの税金の控除対象配偶者にするということだと思いますよ。
社会保険の扶養に入るのなら失業給付受け取れるかどうかに制限出てくるでしょう。
失業給付を受け取ることがこれから先130万以上の収入を得る見込み有りということになりますから。
給付金額に関わらず失業給付を受ける限り社会保険の被扶養者になれませんというところもあるそうですし、
給付金額によって被扶養者になれますというところもあるそうです。

今年ご主人の税金の控除対象配偶者になれないのはあなたの今年の収入が130万を越えているからであって、
社会保険の被扶養者になったからといって税金ではあなたはH20年分の扶養に入れませんからそれによる還付はないということでしょう。

扶養に入れるかどうかご主人の勤め先に確認するとき失業給付受け取る気があるとかそういう話しました?
していれば総務の方も「無条件で扶養に入れます」という答えはしないと思いますよ。
扶養に入れます(社会保険の)というのもあなたが失業給付を受け取らないということが前提で答えたのだと思います。
社会保険の扶養に入るのなら国民年金の手続きは市町村窓口行ってする必要ありません。
勤め先に扶養の手続きを頼んだのなら考えることは失業給付を受け取れるのかどうかです。
失業保険について。
一度離職して再度同じ会社に入った場合について。
4月いっぱいで会社を婚約のため退社します、引越し先でまた同じ会社に復帰するかもしれません。

同じ会社ですが一度離職したらそこからまた一年働かないと失業保険はでないのでしょうか?

トータル一年以上働いていれば失業保険はでるのでしょうか?

旦那の仕事が一年後また転勤になるので質問しました。
よろしくお願いします。
補足について。

旦那さんの扶養に入った場合、失業保険がもらえなくなる、ということは無いですよ。逆に、失業保険を受給している期間中は、一定の収入があるので、旦那さんの扶養には入れない場合がある、という意味です。
ちなみに、私は、失業してから失業保険を受け取っている間、国保と国民年金に加入していました。で、失業保険を受給し終わっても、まだ仕事が見つからない状態だったので、旦那さんの扶養に入れてもらいました。


旦那さんの扶養に入れるかどうか、は旦那さんの加入している健康保険組合や、地域の協会けんぽの規定に因ります。私の旦那さんは職域の某健康保険組合で、そこでは失業保険の受給期間中は扶養に入る事ができませんでした。

以上、参考になれば、幸いです。

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最初の回答は以下に残しておきますね。↓

相談者さんは、4月末に寿退社するんですね。おめでとうございます。そして、引っ越し先でまた同じ会社の別の事業所で働く可能性がある、ということですよね?

失業給付を受けるための条件として、被保険者期間があります。最低1年以上で、失業給付が受けられるので、この4月末の退職の時点で被保険者期間が1年あれば、失業給付を受けることができますよね。
これを受給してしまったら、また同じ会社であろうが、違う会社であろうが、次に失業給付を受けるためには、また被保険者期間が新たに1年以上必要です。

ただし、この4月で退職したあと、失業保険の手続きをせず、1年以内に、また次の会社(同じ会社の違う事業所でも、全く別の会社でも)に就職して、その会社で雇用保険に加入すれば、この4月までの被保険者期間に、次の会社での被保険者期間が加算されます。

たとえば被保険者期間が、5年以上になれば、会社都合などで将来、退職を余儀なくされた時に、手厚い給付が受けられるようになります。そういう時のために、特に生活的に受給の必要がなければ、勤続年数を加算していくほうが良いという考え方もありますよね。不景気だし、必ずしも自己都合で自分の計画にあわせて退職する、というわけでなく、会社都合で一方的に解雇になってしまうことだって、可能性は低くないですし。。。余談になりましたね。

考え方としては、1回、求職の申込をして、失業給付(再就職手当なども含む)を受給すれば、被保険者期間は消えます。次に加入して、また最低1年以上、雇用保険に加入しないと、失業保険を受給できる権利は発生しません。

参考になれば幸いです。
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