質問事項を変えて別途質問させていただきます。
退職が決まり、希望退職枠で退職が出来るということで
会社都合ということで辞めます。
働く意欲はありますが
躁鬱、自律神経など精神的な疾病ですぐに就労するのは難しいです。

その場合、失業保険の受給延長で基本手当から傷病手当に切り替えられるという話を聞きました。

色々調べているうちに情報が豊富すぎて混乱してしまっているので教えていただきたいのですが

受給延長で傷病手当としてもらうにはいつの時点で申請すればよいのでしょうか?
退職後失業保険申請時?申請後?

また、その場合、どのように話を持っていくのがいいのでしょうか?

治すまで受給がストップしてしまうと
通院代などがかかるので生活が苦しいです。

退職するのも初めてで初めてなことばかりで分からず
ハローワークに聞くべきことなのかもしれませんが
お役所の人はどうしても信用できなくて、コチラに質問させていただきました。
雇用保険の傷病手当は受給期間延長中に貰うものではありません。
退職後、基本手当受給中に傷病にかかった場合に基本手当の代わり支給されるものです。
あなたはまだ在職中ですか?現在仕事を休んでいますか?今の仕事には1年以上勤めていましたか?
この条件に当てはまれば、退職後も健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。健康保険の傷病手当金は最大1年半受給することができ、雇用保険の傷病手当より金額も多く手厚い保障となっています。
まだ在職中でしたら、現在持っている健康保険証の保険者のホームページで傷病手当金の受給方法を調べることをお勧めいたします。
今月末退職します。その際、国民年金3号の手続きをし、主人の扶養に入ろうと思います。

その手続きに必要な書類の中に『雇用保険受給資格者証』の提出とあったのですが、この資格者証は職安で失業保険の申請の時に発行してもらう書類なのでしょうか?

よろしくお願い致します。
退職時に会社から貰うものは「雇用保険資格喪失証明書」ですね。

「雇用保険受給資格者証」は、離職票をハローワークに提出し失業保険の受給手続きの段階で、ハローワークから本人が受け取るものです。
この用紙に失業保険の基本手当日額や、給付日数が記載されています。
基本手当日額が3611円を超えている場合、給付期間は(受給期間満了日まで)ご主人の被扶養者になることはできません。

失業給付を受けない場合は、雇用保険受給資格者証の提出は必要ありません。
国民健康保険から社会保険(扶養)の加入手続きについて質問です。
今現在、私は国民健康保険に加入しています。
今月で失業保険の受け取りが終了したので、来月から扶養で旦那の社会保険に加入予定です。
色々調べたのですが、新しい保険証と国民健康保険証の両方を持っていき、国民健康保険の脱退手続きを・・・・。
と、なっています。(どの例も会社に就職したなどで、扶養の場合ではないのですが)
が、主人の会社の方から、国民健康保険の脱退手続きを先にしてくれないと、こっちの(社会保険の扶養)手続きが出来ないと言われました。社会保険(扶養)加入前に、国民健康保険脱退の手続きは出来るのでしょうか?
もちろん。

資格喪失証明書がないと、受け入れ側(新規側)が、手続きできない。

ネット社会なのに、電子データー連携の無い、古い、役所仕事の残骸よ。。。。
失業保険をもらった後の他の手続きについて教えてください
約3年前に出産を機会に退職し専業主婦になりました。
そしてすぐにハローワークで延長の手続きをしました。
このたび再就職を探すためにハローワークに通いだし失業保険をもらうことになったのですが、
その際に旦那の扶養から外れるなどいろいろ手続きをしないといけないようなのですが何をすればいいのかわかりません。

どなたか教えてください。
ちなみに旦那は一般的な製造会社勤めです。
手元にある被扶養者分の健康保険証を、旦那さんに預けて会社に返却してもらいます。

旦那さんは、会社の社会保険担当部署に出向いて「妻が失業給付の受給を受けるので」と説明し、保険証を返却します。

扶養から外れる日付は、受給期間の延長を解除した日です。

健康保険証と引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらい、市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。

雇用保険の失業給付の受給が終わっても再就職していなかったら、雇用保険受給資格者証に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしてもらいます。
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