失業保険受給について。
出産のため、2010年7月に退職し、旦那の扶養に入りました。
失業保険受給を延長していましたが、子供がある程度大きくなったので、仕事を探そうと思い、受給するための手続きに行ってきました。
そのときに、概算ですが、一日に4000円前後支給があるので、扶養からぬけてくださいと言われました。受給期間は90日です。
今月の24日に雇用保険の説明会があり、11月2日に最初の認定日があります。そこで質問なのですが、扶養からぬける手続きは24日~11月2日の間でしなければならないのでしょうか?それとも最初の認定日11月2日を過ぎてからで大丈夫なのでしょうか?
出産のため、2010年7月に退職し、旦那の扶養に入りました。
失業保険受給を延長していましたが、子供がある程度大きくなったので、仕事を探そうと思い、受給するための手続きに行ってきました。
そのときに、概算ですが、一日に4000円前後支給があるので、扶養からぬけてくださいと言われました。受給期間は90日です。
今月の24日に雇用保険の説明会があり、11月2日に最初の認定日があります。そこで質問なのですが、扶養からぬける手続きは24日~11月2日の間でしなければならないのでしょうか?それとも最初の認定日11月2日を過ぎてからで大丈夫なのでしょうか?
社保の扶養の手続きや規約は扶養者の所属する保険組合によって異なります。
いつ手続きをしたとしても扶養から抜ける日にちに変わりはありません(遅くなっても結局遡及で外れます)。
ご主人に聞いて、会社の指示に従ってください。
いつ手続きをしたとしても扶養から抜ける日にちに変わりはありません(遅くなっても結局遡及で外れます)。
ご主人に聞いて、会社の指示に従ってください。
社会保険の扶養について質問です。
私の友人は昨年12月に離職し、来月から失業保険を受給する予定です。
今月、入籍したため旦那さんの会社の社会保険に扶養に入れてもらおうと思っていたそうですが、旦那さんが会社から、奥さん失業保険受給するなら扶養に入れれないよと言われたそうです。
どうして扶養に入ったら失業保険を受給できないのですか?
逆に失業保険を受給するとなぜ扶養に入れれないのですか?
何か理由があるのですよね?
宜しくお願いします。
私の友人は昨年12月に離職し、来月から失業保険を受給する予定です。
今月、入籍したため旦那さんの会社の社会保険に扶養に入れてもらおうと思っていたそうですが、旦那さんが会社から、奥さん失業保険受給するなら扶養に入れれないよと言われたそうです。
どうして扶養に入ったら失業保険を受給できないのですか?
逆に失業保険を受給するとなぜ扶養に入れれないのですか?
何か理由があるのですよね?
宜しくお願いします。
被扶養でも、失業給付金は受給できます、社保の扶養になれないのです。
これは、社保の扶養は年収見込みだからです、失業給付金の基本日当が少ない方は扶養になれます。
基準は年収見込みが130万以上で、社保の扶養になれません、ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準にしてです。
(失業給付金は非課税で所得ではありませんが収入とします)
基本日当が3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、基本日当が3612円の場合、扶養には入れない訳です。
けんぽを基準にしますが、扶養になれない時期は受給期間のみです(所定給付日数消化期間)。
ただ、沢山の健康保険組合があり、厳しい健保では、自己都合退職の給付制限期間まで、扶養に入れさせない健保もあるそうです。
これは、社保の扶養は年収見込みだからです、失業給付金の基本日当が少ない方は扶養になれます。
基準は年収見込みが130万以上で、社保の扶養になれません、ただし、全国健康保険協会(協会けんぽ)を基準にしてです。
(失業給付金は非課税で所得ではありませんが収入とします)
基本日当が3612円×30日×12ケ月は130万を超えるため、基本日当が3612円の場合、扶養には入れない訳です。
けんぽを基準にしますが、扶養になれない時期は受給期間のみです(所定給付日数消化期間)。
ただ、沢山の健康保険組合があり、厳しい健保では、自己都合退職の給付制限期間まで、扶養に入れさせない健保もあるそうです。
失業保険支給終了後の扶養に戻る手続きについてです。
専業主婦のため、失業保険支給中、主人の扶養からぬけて、個人で国民年金と国民健康保険を支払っていました。
9月末で支給が終了し、
主人の会社に扶養に戻す手続きをとっているのですが、書類に
扶養に入る(戻す)日付が受給期間満了日の翌日になっていました。
個人的に支給終了日翌日から、扶養に戻してくれるのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?
下記が私の雇用保険受給資格者証の記載事項です。
資格取得年月日H18.03.30
離職年月日H22.04.15
給付制限3ヶ月
所定給付日数90日
受給期間満了日H24.12.19(出産による延長をしています。)
受給申請H24.02.07
待機満了日H24.01.24
給付開始H24.04.25
支給終了日H24.09.28
(途中、職業訓練を受けていたため、支給も、職業訓練終了まで、のびています。)
専業主婦のため、失業保険支給中、主人の扶養からぬけて、個人で国民年金と国民健康保険を支払っていました。
9月末で支給が終了し、
主人の会社に扶養に戻す手続きをとっているのですが、書類に
扶養に入る(戻す)日付が受給期間満了日の翌日になっていました。
個人的に支給終了日翌日から、扶養に戻してくれるのかなと思っていたのですが、どうなのでしょうか?
下記が私の雇用保険受給資格者証の記載事項です。
資格取得年月日H18.03.30
離職年月日H22.04.15
給付制限3ヶ月
所定給付日数90日
受給期間満了日H24.12.19(出産による延長をしています。)
受給申請H24.02.07
待機満了日H24.01.24
給付開始H24.04.25
支給終了日H24.09.28
(途中、職業訓練を受けていたため、支給も、職業訓練終了まで、のびています。)
被扶養者になる手続の際に、雇用保険受給資格者証の写しも提出した上での、健康保険組合の判断でしたら、そちらに確認をしてみなければ解決できない内容だと思います。
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