失業保険について教えてください。私は派遣社員として働いていました。去年の12月26日に自己都合で契約を終わりにしました。辞めてから1ヶ月間に派遣元で仕事が見つからなければ
会社都合としてすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
会社都合としてすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
自己都合で退職して辞めてから1ヶ月間派遣元で仕事が見つからなくて
「会社都合」で失業保険を貰った経験があります。
「会社都合」になるかの判断は派遣会社により異なると思います。
それと管轄のハローワークにより認めてくれない場合もあります。
会社都合の場合、ハローワークでは3ヶ月の待機期間なく失業保険が貰えますが
結局のところ辞めてから家で1ヶ月間待機して、ハローワークで色々
手続きして実質2ヶ月程度無収入の状態になりますので
貯金がないと少しキツイです。
「会社都合」で失業保険を貰った経験があります。
「会社都合」になるかの判断は派遣会社により異なると思います。
それと管轄のハローワークにより認めてくれない場合もあります。
会社都合の場合、ハローワークでは3ヶ月の待機期間なく失業保険が貰えますが
結局のところ辞めてから家で1ヶ月間待機して、ハローワークで色々
手続きして実質2ヶ月程度無収入の状態になりますので
貯金がないと少しキツイです。
出産一時金について教えてください。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
出産前に国民健康保険から社会保険に切り替わってもきちんと出産一時金はでますか??
今年の1月から夫の社会保険の被保険者となりましたが
失業保険が出るので6月から3ヶ月間自分で国民保険にはいりました。
9月からはまた夫の社会保険に入るのですが、12月末に出産予定です。
出産一時金についてしらべると、社会保険か国民健康保険に6ヶ月以上入っていれば出る、と書いてあったのですが、
途中で国保→社保に切り替わってもきちんと出るのでしょうか・・。
宜しくお願いします。
社会保険で「被扶養者としての出産」をした場合の一時金の支給条件に
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。
妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。
国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
「夫の社保加入期間」や「妊婦さん本人の被扶養者としての加入期間」に制限はないので
妊娠期間中に一時的に被扶養者から抜けて国保に加入するようなことがあっても
お産の時点で夫の被扶養者に戻っていれば、夫の社会保険から一時金が出ますよ。
妊婦さんご本人が1年以上自身で社会保険に加入してから退職し
さらに退職から6ヶ月以内にお産をした場合には「退職前に加入していた健保からの一時金」になるので
このケースに関しては、退職後に加入している健保の種類に関係なく「夫の健保からの一時金は出ない」ですが
質問者さんのような「夫の被扶養者になって6ヶ月以上たってからのお産」は当てはまりません。
国保でも社会保険でも「6ヶ月以上の加入」という支給条件の話は聞いたことがないので
なにか別件との読み間違いじゃないかと思いますが・・・。
健康保険の扶養と失業保険について。
7月末に正社員として3年ほど勤めていた会社を退職します。
退職後、半年ほど資格取得の学校へ通うため、父親の扶養(今年度の所得がある程度あるため、税金の扶養は不可。健康保険の扶養)に入りたいと思っています。半年後に就職活動を始めようと思っているのですが、以下の方法が可能かご教授願います。
①半年間、健康保険の扶養に入った後に失業保険を受給できるか?
②扶養に入っている間に月給8万円程度のアルバイトした場合、その後の失業保険の受給資格を喪失してしまうか?
③失業保険を受給する期間は、国民健康保険に加入するが、扶養に入っていた期間に遡って保険料を納めなければならないのか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
7月末に正社員として3年ほど勤めていた会社を退職します。
退職後、半年ほど資格取得の学校へ通うため、父親の扶養(今年度の所得がある程度あるため、税金の扶養は不可。健康保険の扶養)に入りたいと思っています。半年後に就職活動を始めようと思っているのですが、以下の方法が可能かご教授願います。
①半年間、健康保険の扶養に入った後に失業保険を受給できるか?
②扶養に入っている間に月給8万円程度のアルバイトした場合、その後の失業保険の受給資格を喪失してしまうか?
③失業保険を受給する期間は、国民健康保険に加入するが、扶養に入っていた期間に遡って保険料を納めなければならないのか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが、ご存知の方、よろしくお願いいたします。
①待機期間、給付制限、受給期間をすべて込みで、資格があるのは1年間です。半年後に手続きをすればギリギリ間に合うだろうと思います。
②月給がいくらかではなく、週20時間以上勤務の実態があると新たに雇用保険に加入する可能性があります。その場合受給資格は無くなりません。期間は前の職場の時と継続されます。ただし、給付日額はそのバイト時代の査定となりますので、かなり下がる可能性が高いです。逆に言えば週20時間未満であれば大丈夫でしょう。
③扶養になっていた期間を逆ぼって支払う必要はありません。
②月給がいくらかではなく、週20時間以上勤務の実態があると新たに雇用保険に加入する可能性があります。その場合受給資格は無くなりません。期間は前の職場の時と継続されます。ただし、給付日額はそのバイト時代の査定となりますので、かなり下がる可能性が高いです。逆に言えば週20時間未満であれば大丈夫でしょう。
③扶養になっていた期間を逆ぼって支払う必要はありません。
会社は自己都合扱いで退職に追い込もうとしているのが見え見えなので、退職金が満額でるとは思いませんが、せめて失業保険を会社都合でもらうためにはどうしたらいいですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
家庭の事情で県外への赴任を断ったのですが、それによって明らかに辞めるようにしむけてこられました。こんな糞会社頑張って残る気がしなかったので、辞めることにしたのですが、会社的には自己都合退職にしたいのはわかりますが、こっちとしては理不尽しか感じません。退職届に「自己都合のため」という理由にした場合、失業保険はすぐもらえないのですか?
自己都合退職を狙って、会社が故意に県外の転勤を命じたとしても、退職届に「自己都合のため」という理由で退職した場合、確実に離職票はハローワークの判断で4D(自己都合退職)となり、3ヶ月の待機期間を免れることはできません。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
なぜならば、退職届とは、労働者からの書類での一方的な労働契約の解除(退職)の意思表示となります。
口頭であっても書類であっても「誰から契約の解除の意思表示をしたのかが重要」です。
自分から、口頭であっても書類であっても意思表示した場合においては、自己都合退職となります。
まだ、ご自分から「退職する」と口頭でも書類でも意思表示していない場合で、家庭の事情(例えば、家族の病気の世話などがあること)で遠隔地への配転命令が無理で拒否したところ、退職強要といえる嫌がらせなどを受けているのならば、まず、労働局のいじめや配置転換や賃下げなどの相談にも応じる総合労働相談コーナーで相談してはいかがですか。あくまでも相談なので、使用者(社長等の雇い主)に対して、強制ではなく助言などの相手方の任意の協力で実現する行政指導をしてくれる可能性があります。無料の第三者機関に相談しましょう。
配偶者が転勤になります。それに伴い退職しますが失業保険はいつからもらえますか?
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
・配偶者は4月1日での転勤辞令(東京→名古屋)
・私は7月末で退職予定。8月の夏休みを利用して引っ越し
・私の勤続年数は12年
・転居後、子供の保育園を申請しながら求職活動
こういった場合やはり自己都合となり、
7日+3カ月の給付制限がかかるのでしょうか?
どなたか分かる範囲でも教えて下さい。
よろしくお願いします。
①配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。
以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。
いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。
離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
②次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
この理由の中に『配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」というのがあります。
以上の二つのいずれかに当てはまるようなら特定理由離職者となって、3ヶ月の給付制限無しになりますよ。
いずれにしろハローワークが判断することですから、確認が必要です。
離職票の離職理由に注意して下さいね。ここが自己都合になっていてあなたが異議なしにしてしまうとだめですから。
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