友人のことですが、軽いウツが続き、退職せざるをえなくなりました。
現在失業保険受給中で、国民年金は、免除されているそうです。
彼に、たいした収入ではないのですが、月10万円ほどの仕事を請負で
しないか、とい
う話があるようです。この場合、手続きなどは、どうすれば
いいのでしょう?その仕事の収入が、確約されたわけでもなく、実際に
労働といえるかどうか、判断のつかないような手伝い程度のことをしている
段階のようです。来年2月には、失業保険の受給資格が期限となるようです。
ハローワークに、どのように報告したらよいか?
この時世で、50歳前で、仕事がないようです。
また、国民年金手続き等、注意点があれば教えてください。
現在失業保険受給中で、国民年金は、免除されているそうです。
彼に、たいした収入ではないのですが、月10万円ほどの仕事を請負で
しないか、とい
う話があるようです。この場合、手続きなどは、どうすれば
いいのでしょう?その仕事の収入が、確約されたわけでもなく、実際に
労働といえるかどうか、判断のつかないような手伝い程度のことをしている
段階のようです。来年2月には、失業保険の受給資格が期限となるようです。
ハローワークに、どのように報告したらよいか?
この時世で、50歳前で、仕事がないようです。
また、国民年金手続き等、注意点があれば教えてください。
失業保険給付中は、「収入があった期間・収入」を報告しなければなりません。
◎「それを怠ると違反」となり『3倍返し』をしなくてはいけなくなりますよ。
●申請は4週間毎の提出書類に、記載する項目があります。
◎「それを怠ると違反」となり『3倍返し』をしなくてはいけなくなりますよ。
●申請は4週間毎の提出書類に、記載する項目があります。
失業保険の事についてお伺いします。昨年秋に失業しました。職安にて登録後、仕事が決まり再就職手当を頂きましたが、その後、持病が悪化してしまい、退職しましたが、失業保険は受けられますか
昨年秋に失業しました。職安に失業保険の手続きには、失業してすぐに行きました。今年の初めに仕事が決まり、再就職手当を頂きましたが、その後、約10日後に持病が悪化してしまい、退職してしまいましたが、もう一度、失業保険は受けられますか
昨年秋に失業しました。職安に失業保険の手続きには、失業してすぐに行きました。今年の初めに仕事が決まり、再就職手当を頂きましたが、その後、約10日後に持病が悪化してしまい、退職してしまいましたが、もう一度、失業保険は受けられますか
再就職手当てを貰っているので、残りの給付日数がありません。
ただ、病気と言うことなので病院からの診断書など証明出来れば、特定受給資格者になるかも知れません。ただ、持病ということがひっかかりますが。
ただ、病気と言うことなので病院からの診断書など証明出来れば、特定受給資格者になるかも知れません。ただ、持病ということがひっかかりますが。
うつ病による退職後の傷病手当金申請と、失業保険についての質問です。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
受給にはどのような資格が必要で、どこで手続きをしたら良いのかが知りたいです。
私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
会社からは、休職期間は最大一年間で、その後は自然退職になると言われました。
傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>私は現在半年間休職中で、傷病手当金をもらっています。
会社には10ヶ月勤務しましたが、うつ病を発症し、欠勤が続いたため、医師から診断書を貰い休職しました。
ということは被保険者期間は1年以上あるということですね?
>傷病手当金の支給期間は最大で一年六ヶ月あると思うのですが、退職後も支給を受けるにはどのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
現在傷病手当金を受給しているなら特別な手続は要りません。
そのまま休職して退職すればよいのです、在職中は請求書を会社を通じて健保に提出していたはずですが、退職後はあなたから健保に直接提出することになります。
>また、傷病手当金の支給期間が終了した場合、失業保険を受給するには、どのような資格と手続きが必要なのでしょうか。
前述のように退職後に受給延長の手続をする必要があります。
障害年金、失業保険
障害年金と失業保険をダブルで
受給できますでしょうか?
当方は21歳男で、障害年金2級を
受給しており、2013年4月1日から
2014年3月31日まで地元の市役所で
臨時
職員として働いてました。
退職理由は、任期満了です。
障害年金と失業保険をダブルで
受給できますでしょうか?
当方は21歳男で、障害年金2級を
受給しており、2013年4月1日から
2014年3月31日まで地元の市役所で
臨時
職員として働いてました。
退職理由は、任期満了です。
障害が就職に問題ないなら構いません
失業保険は働ける心身でその意志があり仕事が見つからない時に支給されるものです
例えば車椅子の方が障害年金を受給しながら働くことはあることですが
もし精神障害の就労不可で年金を受給されているのなら相反することになりますよね?
障害年金=就労不可
失業保険=働ける
ですから
失業保険は働ける心身でその意志があり仕事が見つからない時に支給されるものです
例えば車椅子の方が障害年金を受給しながら働くことはあることですが
もし精神障害の就労不可で年金を受給されているのなら相反することになりますよね?
障害年金=就労不可
失業保険=働ける
ですから
失業保険について教えて下さい。
3月に8年勤めた会社を自主退職します。
色々考えた結果、1ヶ月?2ヶ月ほど海外旅行に行きたいと考えています。
有休が30日ほど余っていますので、2月末を最終出勤とし、3月で有休消化しようと思っています。
できれば3月中旬?旅行に行こうと思っているのですが、その場合失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
4週間に1度の認定日に3ヶ月間行き、自分の就活状況を報告しないともらえないんですよね?
3ヶ月間認定日にきちんと行っていれば、4ヶ月目から失業保険がもらえるのでしょうか?
もらえるのは、4ヶ月目から?最大12ヶ月目の分(次の就職先が見つかったそこまで)までがもらえるのでしょうか?
自分でもいろいろ調べて見たのですが、いまいちわからなくて…
私の場合、どのようにすればきちんと失業保険がもらえるのか教えて下さい。
3月に8年勤めた会社を自主退職します。
色々考えた結果、1ヶ月?2ヶ月ほど海外旅行に行きたいと考えています。
有休が30日ほど余っていますので、2月末を最終出勤とし、3月で有休消化しようと思っています。
できれば3月中旬?旅行に行こうと思っているのですが、その場合失業保険はどのようにすればもらえるのでしょうか?
4週間に1度の認定日に3ヶ月間行き、自分の就活状況を報告しないともらえないんですよね?
3ヶ月間認定日にきちんと行っていれば、4ヶ月目から失業保険がもらえるのでしょうか?
もらえるのは、4ヶ月目から?最大12ヶ月目の分(次の就職先が見つかったそこまで)までがもらえるのでしょうか?
自分でもいろいろ調べて見たのですが、いまいちわからなくて…
私の場合、どのようにすればきちんと失業保険がもらえるのか教えて下さい。
あなたの計画通りに行くのなら最終出勤日が2月末なだけであくまで会社在籍は3月末なので失業保険の手続きが出来るのは4月からしかできません。
なので1か月から2か月旅行に行くとなると旅行から帰ってきてから失業保険の手続きをすることになりますよね。
そして自主退職の場合は勤続10年未満では失業保険の手続きから7日の待機期間+3か月の給付制限期間(支給されない期間)後最大で90日分しか失業保険のはもらえません。
4か月目から最大12か月目とはどこから来た日数なのかわかりませんが自主退職ではそんな日数はもらえませんよ。
特定受給資格者(倒産、解雇など会社が労働基準法を違反している会社に努めて退職を余儀なくされた場合)と勘違いしているのでしょうか。
なので1か月から2か月旅行に行くとなると旅行から帰ってきてから失業保険の手続きをすることになりますよね。
そして自主退職の場合は勤続10年未満では失業保険の手続きから7日の待機期間+3か月の給付制限期間(支給されない期間)後最大で90日分しか失業保険のはもらえません。
4か月目から最大12か月目とはどこから来た日数なのかわかりませんが自主退職ではそんな日数はもらえませんよ。
特定受給資格者(倒産、解雇など会社が労働基準法を違反している会社に努めて退職を余儀なくされた場合)と勘違いしているのでしょうか。
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