職業訓練について質問です。
職業訓練校に通う事になり、今日入校日でした。帰りにハローワークに行き、提出物を出し、本当は10日が認定日なんですが、今日認定をしました。そうゆうシステムの
ようで。
家に帰り改めて、雇用保険受給資格書見てみると、いつもより三万ほど少なく、一人暮らしの為、今貯金を切り崩しながら生活しています。三万少ないのは、かなり死活問題なのですが、訓練校に入った場合のその辺のシステムが分かりません。金額が少ないのは、日にちが少ないからだとは分かるのですが、その10日分はどうなるのでしょう?同じ時期に同じ条件で離職した友人は、離職表を出すのが私より早かった為、いつもと同じ額をもらえていました。
私は、五月で失業保険が終わります。一度職業訓練の試験に落ち、今回合格する事ができました。このような条件での、これからの失業保険の内容はどうなるのでしょう?
訓練に通う間、就職活動日と言って学校が休みの日があります。あと、土日祝日も失業保険は出るのでしょうか?金額的にやっていけず、就職もきまらず、学校を諦めてアルバイトやパートでの就労に切り替えるべきかまよっています。詳しい方回答お願いします。
普通は入校日の前日にハローワークに集まって認定を受けるのだけどね。
あなたは学校からの連絡がなかったのかな。 認定が早いので額が少ないはずです。
もう入校しているなら修了日まで失業保険の給付は行われますよ。
なのでアルバイトはする必要はないです。 それにアルバイトする時には失業保険からアルバイトの給料分は差し引かれます
ので気を付けてくださいね。 基本的に失業保険に入っていて職業訓練を受ける場合はあまりお金に苦労することはないはずですが、アルバイトの方が失業保険より高いようならアルバイトやった方がいいでしょうね。
ただ私の経験上二足のわらじでやることはかなり厳しいです。 職業訓練も結構難しいことをやってます。
それなので基本的に職業訓練をやるなら最後までやった方がいいです。
これから先に職業訓練を受けることはまずないでしょうし、倍率が高くてなかなか入れないこともありますので。
失業保険の計算について教えて下さい。
今日、第一回目の説明会に行き雇用保険受給資格者証を渡されました。
すると

求職申込年月日 3月11日
基本手当日額 5785
離職時賃金日額 10674
給付日数 90日
年齢 34

以上になっていました。

所がどこかのサイトの計算ソフトに六ヶ月分の給料を入力して失業保険金額を算出すると、
基本手当日額 4784
賃金日額 6944

以上のようになります。

ちなみに、派遣社員で平成19年8月20日入社 平成21年2月28日で契約解除になりました。
安定所では7日間の待機の後、受給が受けられると言っていました。

退職日からの六ヶ月の総支給額は、

9月 213075円 13日出勤
10月 210375円 15日出勤
11月 204850円 15日出勤
12月 242131円 15日出勤
1月 198580円 12日出勤
2月 181050円 12日出勤

合計 1250061円 です。 1250061÷180=6944 →4784円が基本手当日額(私の計算ですが・・・)

私の計算では基本手当日額は4784円のはずなのですが、雇用保険受給資格者証にはなぜか
基本手当日額が5785円になっています。

4月2日からは、職業訓練校(六ヶ月コース)の入学が決まっています。

安定所で計算を間違えたのでしょうか・・・?
それとも、私の計算方法の誤りなのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご教授お願いいたします。
もし、間違っていたとしたらどうなるのでしょうか。
質問者様の給料は時給か日給か出来高制のどれかでしたよね。
この場合は例外として賃金日額の最低保障があります。
計算方法は
辞める前6か月の賃金総額÷実際に働いた日数×70%です。
計算してみたら受給資格者証の額になりますよ。
切羽詰まってます。
夫が半年程無職、失業保険も切れました。三歳の子供と、産まれたばかりの乳児が居ます。
夫はいくら面接を受けても落ち、保育園は倍率が高く、夫婦共働きでフルタイム五六
日勤務だった時さえ、落選しました。
私は現在無職ですが、特殊な資格がある為、夜22時くらいまでの夜遅い仕事であれば、職を得る事ができると思うのですが、
学歴も無く、年も三十半ばなので、5時までに終わる事務などは雇って貰えないと思います。
また、夫は精神的に病んでいるので、育児の協力は得られません。
無認可に入れる蓄えも無く、来月にも家賃が払えなくなりそうです。

こういった場合、離婚する、という選択以外で、どうしたら生活ができるようになると思いますか?
双方の親は高齢で、とても頼れる状態ではありません。
どうかアドバイスお願い致します。
生活保護の申請をされては。

子供を見ることが無理とかってレベルですか?

子供に危害を加えられているのに、なお、離婚という選択肢を選ばれないのですね…

あなたがお子さんより、ご主人を選ばれているのであれば、残念ですがお子さんを養護施設へという選択肢も検討されては…
特定受給資格者と失業保険と職業訓練校について詳しい方。。。回答お願いしますm(_ _)m
特定受給資格者(結婚に伴う住所の変更のため)の私は職業訓練校に通いたいと思っています。

私の失業保険の給付日数は90日で、最初の認定日が先日でした。最後(3回目)の認定日が8月末になります。

私の受講したいコースは6ヶ月間の受講期間で、訓練開始は10月あたまなのですが、給付制限期間中(8末の最後の認定日まで)に職業訓練校に行き始めないと10月から職業訓練校に通う6ヶ月間は給付金が支給されないのでしょうか?

最後の認定日(8月末)から10月あたままでの約ひと月の間だけ給付金の支給がないというわけではないのですか??



他の人の質問にも似たような例はありましたが、誰か詳しい方がいましたら回答よろしくお願いしますm(_ _)m
失業手当の給付日数が1日でも残っていないと、職業訓練の受講はできません。
給付制限期間中である必要はありません。
というか、特定受給資格者なら給付制限ありませんよね?
質問の内容が少し間違ってないでしょうか?

8月末に最後の認定日があるなら、
10月には失業手当の受給期間は終わっているので、無理です。

あと受講したいからって受講できるとは限りません。
面接等の試験があり、希望の講座によっては、倍率が高い可能性もあります。

積極的な就職活動をしているのに就職先がみつからない状態であるとして、個別延長給付が認められれば、10月まで失業手当の受給がある可能性はありますが。
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