子育て中の失業保険について。
昨年12月に妊娠・出産のため退職しました。
6月に出産して現在専業主婦で子育て中です。
仕事を辞めた時に失業保険の給付期間延長の手続きをしました。
その際に、働ける状態になり失業手当てを貰うときには子どもを預ける所を決めてからでないといけないと言われました。(保育園や祖父母など)
しかし私は旦那が家にいる早朝の仕事を探したいと思っています。
そういう場合、預ける所を指定しなくても就職活動をし、手当てをもらうことは可能なのでしょうか?
昨年12月に妊娠・出産のため退職しました。
6月に出産して現在専業主婦で子育て中です。
仕事を辞めた時に失業保険の給付期間延長の手続きをしました。
その際に、働ける状態になり失業手当てを貰うときには子どもを預ける所を決めてからでないといけないと言われました。(保育園や祖父母など)
しかし私は旦那が家にいる早朝の仕事を探したいと思っています。
そういう場合、預ける所を指定しなくても就職活動をし、手当てをもらうことは可能なのでしょうか?
そこは職安の判断だからなんとも……。
〉本当に旦那のいる早朝に働きたいのですが
でも、雇用保険が想定する「再就職」って、原則的にはフルタイムなんです。
そこも含めて職安がどう判断するか……。
ダメ元で。
〉本当に旦那のいる早朝に働きたいのですが
でも、雇用保険が想定する「再就職」って、原則的にはフルタイムなんです。
そこも含めて職安がどう判断するか……。
ダメ元で。
扶養について
昨年の8月まで派遣で働いており私自身(妻)で住民税、所得税、厚生年金を払い、はけんぽに加入していました。
その後、9月から今日現在働いておらず(失業保険を受給していて4月下旬に受給が終わり今年の6月に1度派遣で2万ほど稼ぎましたが)辞めてからははけんぽの任意継続、国民年金は自分ではらっていました。
先日、保険上の扶養の手続きはしました。
また、9月より103万以上130万以下でアルバイトで働くつもりです。
①先日、主人の保険上の扶養には加入しましたが、どこかのサイトで「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
時給1,100円で週3日、6時間半で働こうと思うのですが、その会社の正社員の規定はたぶん?土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 扶養(保険)ははずれなければならないのでしょうか?
また、正社員と比べてとはどのように判断するのでしょうか?
②●交通費は130万に含まれるのでしょうか?(税法上、保険上両方教えてください)
③103万以上130万以下で働いた場合は税金を自分(妻)で払わなければならないのですが、103万以上130万以下でも
「配偶者特別控除」を受けられるので、その場合も主人が会社に「扶養控除(異動)申告書」を提出する必要があるのでしょうか?
また、去年の9月から8月までは2万円ほどの収入しかなかったため今から上記申告書を出してもいいのでしょうか?
提出できるのであれば主人の会社から用紙をもらっていつどのタイミングで出すのでしょうか?
昨年の8月まで派遣で働いており私自身(妻)で住民税、所得税、厚生年金を払い、はけんぽに加入していました。
その後、9月から今日現在働いておらず(失業保険を受給していて4月下旬に受給が終わり今年の6月に1度派遣で2万ほど稼ぎましたが)辞めてからははけんぽの任意継続、国民年金は自分ではらっていました。
先日、保険上の扶養の手続きはしました。
また、9月より103万以上130万以下でアルバイトで働くつもりです。
①先日、主人の保険上の扶養には加入しましたが、どこかのサイトで「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
時給1,100円で週3日、6時間半で働こうと思うのですが、その会社の正社員の規定はたぶん?土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 扶養(保険)ははずれなければならないのでしょうか?
また、正社員と比べてとはどのように判断するのでしょうか?
②●交通費は130万に含まれるのでしょうか?(税法上、保険上両方教えてください)
③103万以上130万以下で働いた場合は税金を自分(妻)で払わなければならないのですが、103万以上130万以下でも
「配偶者特別控除」を受けられるので、その場合も主人が会社に「扶養控除(異動)申告書」を提出する必要があるのでしょうか?
また、去年の9月から8月までは2万円ほどの収入しかなかったため今から上記申告書を出してもいいのでしょうか?
提出できるのであれば主人の会社から用紙をもらっていつどのタイミングで出すのでしょうか?
判りにくかったですか、ごめんなさい。
① 正社員 週5日 × 一日7時間 = 35時間/週
あなた 週3日 × 一日6時間半 = 19.5時間/週
35時間×3/4 =26.25時間。。 5日×3/4 =3.75日
19.5<26.25 。。3<3.75 。。大丈夫、自分で健保加入する必要はなさそうですね。
1、100円/時 × 6.5時間 × 3日/週 × 4 × 12 = 1,029,600 ちょっと際どいですね、調整が必要。 でも今年は大丈夫ですよ、9~12月の4ヶ月で35万程度+2万なら年収37万、所得ゼロです(ご主人にとって控除対象配偶者)。
② 税金では含めず計算します。 社保は含んで計算します。
③ あなたが稼いだ分に対する税金は、あなたが納めます、いくら稼いでも同じです。103万以下だと税額が発生しないだけです。
103~130以下の場合・・・ご主人の会社で、毎年年末調整の時期(12月頭頃)になると、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙を社員全員に配ります。 来年以降、ご主人はこの用紙にあなたのその年の所得予定(給与収入-65万円)を記入して会社に提出します。
平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は社保の扶養手続きをしたくらいですから、すでにあなたの名前を記入して提出している筈です。ご主人に確認してみてください。
配偶者控除にしろ、配偶者特別控除にしろ、収入から控除を受けて課税額を減らし、税金を減らすのはご主人の収入からです。
ちなみに、税金面で年収を計算するのは、1月1日から12月31日に収入があった分です、去年の分は関係ありません。
年末調整のために、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を貰ったときにでも、給与担当の事務の人に声を掛ければいいんじゃないかしら?
もちろん明日会社に行ってすぐでも構わないんですが。
本来、平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は平成20年の最初の給与を支給される前に提出し、扶養家族に異動があるたびに訂正する事になっていますが、
会社によっては年末調整のときにまとめて渡して記入させるところもあります。
① 正社員 週5日 × 一日7時間 = 35時間/週
あなた 週3日 × 一日6時間半 = 19.5時間/週
35時間×3/4 =26.25時間。。 5日×3/4 =3.75日
19.5<26.25 。。3<3.75 。。大丈夫、自分で健保加入する必要はなさそうですね。
1、100円/時 × 6.5時間 × 3日/週 × 4 × 12 = 1,029,600 ちょっと際どいですね、調整が必要。 でも今年は大丈夫ですよ、9~12月の4ヶ月で35万程度+2万なら年収37万、所得ゼロです(ご主人にとって控除対象配偶者)。
② 税金では含めず計算します。 社保は含んで計算します。
③ あなたが稼いだ分に対する税金は、あなたが納めます、いくら稼いでも同じです。103万以下だと税額が発生しないだけです。
103~130以下の場合・・・ご主人の会社で、毎年年末調整の時期(12月頭頃)になると、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」という用紙を社員全員に配ります。 来年以降、ご主人はこの用紙にあなたのその年の所得予定(給与収入-65万円)を記入して会社に提出します。
平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は社保の扶養手続きをしたくらいですから、すでにあなたの名前を記入して提出している筈です。ご主人に確認してみてください。
配偶者控除にしろ、配偶者特別控除にしろ、収入から控除を受けて課税額を減らし、税金を減らすのはご主人の収入からです。
ちなみに、税金面で年収を計算するのは、1月1日から12月31日に収入があった分です、去年の分は関係ありません。
年末調整のために、「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」を貰ったときにでも、給与担当の事務の人に声を掛ければいいんじゃないかしら?
もちろん明日会社に行ってすぐでも構わないんですが。
本来、平成20年分「扶養控除(異動)申告書」は平成20年の最初の給与を支給される前に提出し、扶養家族に異動があるたびに訂正する事になっていますが、
会社によっては年末調整のときにまとめて渡して記入させるところもあります。
15年前に失業保険をもらっている最中にアルバイトして、それがばれてしまいました。もちろんその当時はきちんと返金して清算しましたが、このたび14年間勤めた会社を退職します。改めて受給はで
きるのでしょうか?ブラックリストになってて受給は無理でしょうか?教えてください。
きるのでしょうか?ブラックリストになってて受給は無理でしょうか?教えてください。
15年前に不正受給が発覚して、俗にいう3倍反しで清算され、その後の給付が受けられなくなった方でも、別な会社に再就職して、新しい受給資格を得たならば、新しい受給資格に応じた失業等給付の支給を受けることができます。
通報などされる事はありませんよ…
通報などされる事はありませんよ…
傷病手当と、雇用保険についての質問です。長文になりますがすみません。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
今年の3月に四年勤めていた会社を辞め、6月から早期就労手当をもらって別の会社に就職しました。しかし、先月からうつ
状態となり仕事に行けなくなりました。一応診断書には11月末までと期日はありますが、
①傷病手当はいつ申請して支給されますか?
また定かではありませんが11月末で退職も考えてもいます。その場合、
②退職後の傷病手当は手続きはどの様にしたらいいのか分かりません。また支給される額、期間を教えてもらいたいです。
前文に記載していましたが、失業保険の6割の早期就労手当をもらってます。
③後の4割をもらえるのにはどのように申請すれば良いでしょうか?
以上3点になります。昨年子どもが生まれたばかりで 働かないと行けないと必死ですが、病気が病気なもので。宜しくお願いします。
最初に失業保険という保険はありません。一度失業しているのであればお手元に、雇用保険受給資格者証があるかと思います。ご確認ください。名前のとおり「雇用保険」です。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
早期就労手当というものはありません。
再就職手当でしょうね。。早期再就職により6割の支給がありますので、こちらも支給決定通知書が届いていると思います。しっかりと再就職手当と書いてあると思いますが。。。
傷病手当・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
雇用保険の求職者給付と健康保険の傷病手当金を同時にもらうことはできません。
①所得補填の点から1ヶ月の給与閉め日(支払日)ごと申請することをお薦めします。会社に書いてもらわなければいけないこともありますし、医師の診断書ではなく、専用用紙に医師等の意見書が必要となります。
申請して、審査が通って支給されるまでに1ヶ月程度はかかると思った方がよいでしょう。。だからといって今日申請書を贈ったからといって12月はじめに必ず支給されるというものではありませんが、、初回は時間がかかるかと思います。
②退職後の傷病手当金の継続受給は、健康保険の被保険者期間が1年以上なければ該当しません。
働いていた期間(健康保険被保険者期間)は会社の在籍中の申請になりますので、会社の証明を添付して申請することになります。①と手続きはほぼ変わりません。
③4割をもらうという形ではなく、再就職手当を基本手当に置き換えた場合の残日数を再支給するということになります。失業しなければいけませんが。。。
例えば、基本手当の給付日数が180日で、基本手当受給日数が60日あったとすると、再就職手当は基本手当の72日(120日の6割)分が支給されたことになります。
のこり48日分が、失業した場合に再度支給されることになります。。
基本手当を受給するには、あらためて、就職する意志、環境、体力、能力、および積極的に就職活動をしなければいけません。
療養中の退職であれば、退職後の療養状態では体力および環境がありませんので、受給はできません。
医師の労務可能の診断書も必要になるでしょう。。。
働かなければいけないのはわかりますが、、、精神病ほどひどくなれば一生働けなくなります。
ここはゆっくりと体も精神もやすめ、子供と過ごす時間を思いっきり作って、1日も早い完全完治をすることが必要だと思います。
その状態では、子育てにも影響が出るのではないでしょうか。
あなたが病気になって、一番悲しむのは、お子様です。その点をお忘れなく。
会社都合で辞めて、失業保険を今は、もらっていて、残り5ヶ月くらいはもらえるんですけれど、新しく会社に決まりそうで、
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
今もらっている失業保険のお金より少ない給料なので、就職してから、半年くらいで辞めてしまった場合は、今度もらう失業保険の金額は、新しく入社した少ない給料の金額で計算されてしまうのでしょうか。
前の失業保険の金額は、関係なくなってしまうのでしょうか。雇用保険は、強制的に加入しなければならないのでしょうか。
雇用保険の支給金額は失業前6ヶ月間のお給料によって決まりますので、半年働いたら当然新しい会社のお給料により換算されます。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
前の失業保険の金額は関係なくなります。
そして、短時間のパートやアルバイトならば雇用保険には入りませんが、正社員なのだとしたら当然雇用保険には入らなければなりません。
個人的意見ですが、入社前から「半年で辞めそう」などと思っている会社には入らない方がいいと思いますよ。
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