失業保険個別延長給付について質問があります。

昨日の認定日に、個別延長給付の案内の用紙をもらいました。

今現在、書類選考に受かり、面接を受けた会社があります。
でも、仕事内容が求人票に書かれていることと
多少違い、自信がなくなってしまいました。
あと、6ヶ月ごとの更新と書かれているだけだったけど、面接の時に最長3年と言われました。
自分としてはもう少し長く働ける所がよかったのですが。
今は、結果を待っている状況ですが、もし採用されても断ろうかなと思っています。
個別延長給付を受ける場合、採用を断るということは不利になるのでしょうか。
自分の方から理由を言って、採用不採用が決まる前に断った方がいいのでしょうか。
面接の結果、内容が合わず断るということは、積極的に就職活動をしているという条件には
当てはまらないのでしょうか。

来月、最後の認定日です。

わかりにくいかもしれませんが、お詳しい方がいればよろしくお願いします。
私、60日の延長給付になり、求職活動中の身です。
ご質問の件ですが、納得いかなければ、即座に断ったほうがいいと思います。
「うまく使われておしまい」の感じがしますし、生活の資金不安がなければ粛々とさがすべき。
就職はご縁ですから、必ず見つかりますよ!
ちなみに、最終認定日に申請し、3週間以内に延長可否の結果が郵送されてくるはずです。
認定日にいかなかったり、極端に活動数が少ないなど特別の理由がなければ、
まず延長(30日または60日)されます。
訓練校に応募するチャンスですし!(手当て延長できますよ)

追伸・・・ハローワーク紹介ですから、活動になります。

ご質問の回答です↓

当日は、印鑑など必要ありません。
返信用封筒に住所と氏名を書かされ、受給資格証と申告書なども渡すことになります。
私は10日程度で、許可通知が郵送されてきて、その中にあった受給資格証に
次回認定日の日と「60日」という記載がありました。
ご参考まで。
今度失業保険で職業訓練校に通うのですが、どのくらいの手当てが貰えるのでしょうか?
授業は休憩抜かして6時間で土日休みです。
どんな計算ですか?
基本手当て×6時間×21日みたいな感じではないですよね?
詳しい方教えてください。
上の方は間違いです。今月(1日に入学したと仮定して)を例にすると

(基本手当×30)+(受講手当×20)+交通費

基本手当ては、登校日数に関係なく支給されます。受講手当ては登校日数です。

ちなみに、休むと受講手当、基本手当ともに1日分引かれます。
失業保険の個別延長について質問します。会社都合での失業の場合個別延長があると聞きました。私はハローワークのパソコンと短期バイトの応募を1回しました。
短期バイトは、結局バイトできな
かったのですが短期バイトも個別延長になる応募 面接の1回にかりますか?
教えて下さいお願いいたします。
パソコン(応募?)と短期バイト応募を1回したということですが、ハロワから紹介状をもらって応募したということでしょうか?
直接、ハローワーク職員に尋ねてみたらいかがでしょうか?

◆個別延長給付を受けるためには
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。

また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
※ 詳しくは、ハローワークにてお問い合せください。
もうじき、11月7日で失業保険が切れます。。

まだ、仕事は見つかりません。。

満期終了の自己都合(離職理由 24)です。

60日の延長は無いものですか・・・???
離職理由24(2D)は特定理由離職者で、現在は暫定措置で特定受給資格者と同じ個別延長給付の対象ではあるんだけどな。

前回の失業認定時に ハロワで個別延長給付の対象になることを言われていなければ、規定の求職応募回数を満たしていないとか 「積極的な求職活動を行なっていない」と判断される行為があったとか・・・?

まさかとは思うが ハロワの単純ミスで個別延長給付の対象者から漏れているかもしれないから、最後の失業認定日を迎える前にハロワに行って 個別延長給付の対象になっているかどうか、どうすれば対象になるのかを聞いて それを実行するしかない。(11月7日が最後の失業認定日ではなくて、所定給付日数が切れる日ならまだ間に合う)

特定受給資格者だった知人が、リクナビ等からの応募で7社も面接までしていたのに個別延長給付の対象である『候』の印が無いのを不審に思ってハロワの窓口で確認したら「1社でもいいからハロワの紹介で応募実績を作ってください」と言われて、あわてて応募実績を作って辛うじて個別延長給付を受けた という話を聞いた。

個別延長給付を受けられるかどうかは、所定給付日数を消化する間に(正確には最後の失業認定日までの間に)積極的な求職活動を行なっていたことをハロワが認めることが必須条件で、それは最終的に管轄のハロワの裁量に委ねられている。所定給付日数に応じた求職応募回数の基準は設けられているにしても、それを上回っていても延長されないことはあるし 下回っていても延長されることがあり得る。(管轄ハロワの判断に異議があれば 雇用保険審査官や労働保険審査会に審査請求するという方法もあるけれど、そこまでするのは面倒でしょ)

何はともあれ、ハロワで聞いてみましょう。
失業保険について質問です。離職してから、3ヶ月半~4ヶ月くらいの期間がたってから、失業保険がもらえるのが、
職業訓練所に通うと失業保険が早くもらえると聞いた事があるのですが、本当ですか?
離職票があれば、その離職票に書かれいる離職日から1年間に限り受給可能です。

職業訓練所に通所すれば、自己都合退職の給付制限期間であっても、通所初日から給付対象期間になりますが、手当を手に出来るのは通所しかけてから概ね1ヶ月半後ぐらいです、それと職業訓練は申込から適正試験・面接試験を経て合格すればの事です。
時期によっては数か月先でないと申し込みも出来ない事もあります。
職業訓練講座・申込方法・時期等、詳しくはハローワークで聞いてみることです。
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