失業保険給付についてお願いします。
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
4/20より12/15日まで働いていましたが、加入月は8ヶ月ほどです。
年齢は30歳で現在の給付制度では、1年未満なので支給できないと思うのですが、離職理由は自己都合になっています
会社側は大抵、自己都合にしますが、私は、会社内で色々あり自己都合で指定してきている事業者理由の欄に意義ありに丸をしています。
この場合、ハローワークで会社都合と認定して頂くには、会社側が否のあることを認めて頂かないと支給されないのでしょうか?
また簡単に否を認めるとは思えませんが、1年未満ですので、このまま泣き寝入りで黙っておくしかないのでしょうか?
もう申請には行かれたのでしょうか?
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
この文面を見る限り、まだ申請には行ってないのでは?
離職理由に異議がある場合は、ハローワーク職員がその異議の内容について貴方と会社の両方から聞き取り調査等を行い、貴方の異議が認められれば、「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」として認定され、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば、雇用保険の基本手当を受給する事が出来ます。
とりあえず、離職票等を持参しハローワークに相談に行く事です。
パートでH22.9.20頃から働いて、今年の9月22日付けで自己都合でやめることになりました。
雇用保険には初めから入っているようです。
失業保険はもらえるのでしょうか?
初心者のもので。。。詳しく教えていただければ嬉しいです。
雇用保険には初めから入っているようです。
失業保険はもらえるのでしょうか?
初心者のもので。。。詳しく教えていただければ嬉しいです。
失業保険は、H22.9.20~H23.9.20までの1年間を勤めているからOKというわけではなく、自己都合退職の場合は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヶ月以上あることが必要です。
自己都合ですと3ヶ月の給付制限がつきます。
H22.9.20から雇用保険に加入しているとして、パートですから出勤日が11日以上で給料を貰った月が、12回あれば条件を満たすということになります。
自己都合ですと3ヶ月の給付制限がつきます。
H22.9.20から雇用保険に加入しているとして、パートですから出勤日が11日以上で給料を貰った月が、12回あれば条件を満たすということになります。
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
==============================
【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。
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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。
2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。
4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆
==============================
【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番
(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人
(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)
上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り
【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
==============================
まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
ここで民法の話を持ち出しても何の解決にもなりません。
>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。
また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。
また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。
もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。
また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。
また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。
もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。
その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?
仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?
「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。
ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。
給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?
言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行で、期間がリセットされるわけではなく、失業給付の受給でリセットになります。失業給付には再雇用手当も含まれますが、再就職できるかどうかまでは現実には不透明ですので、受給の申請まではしておいた方が良いでしょう。
なお、離職票が出されても、受給手続きをしなければ期間はリセットされませんが、空白期間が1年有ればゼロからの再スタートです。
なお、離職票が出されても、受給手続きをしなければ期間はリセットされませんが、空白期間が1年有ればゼロからの再スタートです。
2月末会社都合で退職し失業保険手続きせず離職票は手元にあります。すぐ今の会社に就職し社会保険加入してますが合わず4ケ月で辞めるつもり。前の会社の離職票で即失業保険はもらえるか?今の会社の自己都合になり
3ケ月の待機期間が必要でしょうか?
3ケ月の待機期間が必要でしょうか?
離職票は、在籍中の会社を退職したら、手配していただけます。2月末までお出での会社の離職票は、使えません。
加入期間は、1年未満。1年から10年。10年から20年。20年以上の4段階ですから、10年を過ぎたほうが宜しいです。
加入期間は、1年未満。1年から10年。10年から20年。20年以上の4段階ですから、10年を過ぎたほうが宜しいです。
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