休業損害の事で質問なのですが、当方は追突事故の被害者です。過失0です。怪我が原因で解雇になった場合失業保険と今までもらっていた給料の差額分は貰えるのでしょうか?
怪我が業務上のものでなければ解雇も可能です。
解雇の原因が交通事故の怪我であれば、解雇後も休業損害の賠償は受けられます。

雇用保険からの失業についての給付は働ける状態でなければ受けられません。
30日以上働けない状態が続くのであれば受給期間延長の手続をします。
失業保険の受給についてご存知の方教えてください!
私の妻の話なのですが、妊娠で会社を退職しすぐにハローワークに届け出て受給期間のを延長申請をしています。
うちの妻はデザイナーなので、このまま在宅で個人事業主になって仕事をする事を検討しています。
この場合、事業主になる届出をする前に、ハローワークで失業認定を受け待機期間も終了し、
それから事業主になったとしたら再就職手当がもらえるんでしょうか?
ちなみに再就職手当については、下記のような条件があるようですが、

"1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)"

個人事業主として起業した場合は、安定した職業と認められるでしょうか。。。

どなたか…
おわかりになる方教えてください! 汗
個人事業主になった場合は、再就職手当の対象にはなりません。
失業保険をもらうためには、起業ではなくとにかく就職する意思を見せ続けないといけません。

職安に行き、紹介状をもらい応募するというポーズは必要です。

仕事をして報酬は失業保険の期間終了後に受け取ることが収入面では一番多くなります。

あとは倫理観の問題となります。
失業保険について
12月末に退職しました。
母が身体を壊したため早めに退職したのですが、4月に転居・結婚予定です。
他県(新幹線or飛行機での移動が必要)への引っ越しになるのですが、この場合失業保険の手続きはどのようにすべきでしょうか?

幸い、母の体調は快方に向かっており、もうすぐ退院出来るそうです。
現在職についてはいないので、母の退院後でしたら手続きに行くことは可能です。
しかし、「ハローワークインターネットサービス」を参照したところ、下記のような文面がありました。


・失業の認定を受けるまでの間、ハローワークの窓口で職業相談、職業紹介を受けるなど積極的に求職活動を行ってください。
・原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、「雇用保険受給資格者証」とともに提出してください。


今から手続きしても、転居する4月までの間は就職活動は困難です。
確かに転居後すぐにでも就職をしたいのですが、今は新住所が決まっていないのに履歴書も書けないでしょうし…。

4月から手続きしても、特に問題はないでしょうか?
ご存じの方、助言いただければ嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
あなたの給付日数が90日なら4月の手続きでも問題ないのですが、失業手当は1年以内に貰い終わらねばならないため給付日数が180日以上ある場合は貰い損ねの部分が発生する可能性があります。
とりあえず、出来るだけ早くハローワークへ離職票を持って求職の申し込みの手続きをし、お母様の介護が理由ということで受給期間延長手続きをすることをお勧めいたします。
そしてお母様が回復してから受給期間延長解除手続きをし、その後に結婚のために引っ越しする旨を伝えてください。
失業給付を受給中に引っ越しするケースは珍しくありません。
・失業保険の申請について
父が4月20日付で退職しました。離職日から2週間以内にハローワークに行かないと失業保険の申請が出来ないんですか?
雇用保険(失業給付)

[編集] 受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。

ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。

したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。

病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。

退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)

結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。


[編集] 具体的な受給手続きの流れについて
下記に述べるのは、一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった者についての受給手続きの概略である。

雇用保険の給付については、雇用保険金を受けようとする者が自らの意思に基づいて公共職業安定所に申請をすることより給付を受けるべきものとされる。これを「申請主義」の原則という。

雇用保険の受給に際しては、自己の住居を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みを行わなければならない。すなわち、就職するにあたって希望する条件を具体的に申述することが求められるのである。

就職意思の有無については、雇用保険の加入対象となる労働条件、すなわち、1週間に20時間以上の就労を希望しているか否かが判断基準とされる。したがって、おおよそ職に就いているとは言えないような極めて短時間の就労や随意的な就労を希望する者にについては、「就職の意思」があるとは認定されない。
勉学、休養、旅行などの理由により、直ちに就職することを希望しない者については、当然、「就職の意思」はないものとして扱われる。
この段階において、現在、職業についているか否か、病気、ケガなどの理由により直ちに就職できない者であるか否かの確認が行われる。

上述の求職申し込みの後、約4週間後に設定される「認定日」に公共職業安定所に出頭し、失業状態であることの確認を受けることにより、雇用保険金が支給される。(このプロセスを「失業の認定」という)。失業状態が続く場合において、「認定日」は原則4週間ごとに設定される。

失業の認定は「認定日」においてのみ行いうる(雇用保険法第30条)。認定日は、特段の事由がない限り変更されず、かつ、認定日以外の日において失業の認定を受けることはできない。

「認定日」に給付を受けようとする者が自ら公共職業安定所に出頭し求職の申し込みをすることにより、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力」があることの確認がなされるのである。したがって、代理人による認定や郵送による認定は行うことができない。

最初に雇用保険受給手続きを取った日から失業であった日(ケガや病気で職業に就くことができない日を含む)が通算して7日に満たない間については支給されない。これを「待期」という(雇用保険法第21条)。

1週間の間に20時間以上働いた場合においては、その仕事に従事した期間は働かなかった日も含めて認定されない。すなわち、「失業」ではなく「就職」状態とみなされるのである。仮に、「就職」状態に至ったとしても、その仕事を辞めて「失業」状態に至れば再度認定を受けることは可能である。
失業保険の受給期間延長中の扶養について質問です。
4月に仕事を退職し、5月に出産。出産前に受給期間延長の手続きをしました。

この延長手続きの際は国保に加入していたのですが、今旦那の扶養に入ろうと考えています。
諸事情により仕事をするのを来年の春からとなりました。年内に仕事を始めるつもりで国保に加入しました。ですが、仕事するのが延びたので、まだ期間延長の状態で、失業保険を受け取る手続きはしていません。
この場合、扶養に入れますか?入った場合、失業保険の受給期間延長の方はどうなりますか?教えて下さい。
旦那さんが加入しているのが、全国健康保険協会の健康保険、あるいは公務員共済などなら、退職の翌日を「扶養になった日」として、健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれたはずです。
出産のため、すぐには失業給付を受給しない、という事で受給期間を延長したのに、なぜ国民健康保険に加入したのでしょうか。
今すぐ、旦那さんに言って会社で被扶養者の手続きをしてもらってください。
考え方が逆です。
扶養に入ったら失業給付が受給できないのではなく、受給中は収入があるとみなされるため、被扶養者でいることが出来なくなるのです。
失業保険について
2012年12月末まで2年9ヶ月正社員で働き、そのあと1ヶ月分だけ失業保険をもらいました。早期就職手当は貰わずに2013年4月から2014年1月17日まで派遣社員で働き、妊娠を機に退
職しました。
この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?
>この場合、手続きをすれば出産後に残りの失業保険をもらえるのでしょうか?

特定理由離職者の2とハローワークに認定されれば受給できる可能性があります。
また失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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