質問です。
現在、失業中で精神障害2級の障害年金を受給しています。
しかし、最近になって調子がいいのでバイトでもと考えています。
病気で退職したので、失業保険は待ってもらってる状態なのですが、
医師の診断書に「働けます」と書いてもらえば、失業保険はおりるのでしょうか?

教えてください、お願いします。
アルバイトをした日については失業給付の日額はもらえません。その分受給できる期間は延びます。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

方法としては、ハローワークに失業の認定へ行った時に「この日はアルバイトをしました」と申し出れば、それでO.K.です。医師の証明は要りません。

アルバイト先では雇用保険に加入しないような働き方を希望してください(週20時間未満)。これを超えると障害年金の対象から外れることが考えられます。

★整理すると★
週20時間未満のアルバイトをする。
ハローワークへ失業の認定へ行った際にアルバイトをした日を伝える。

以上です。
失業保険について教えて下さい。
現在31歳、アルバイトの扱いではありますが会社で保険に加入して働いています。
2003年入社で、保険加入は2004年3月でした。
入社当時は就業に関する期限はありませんでした。
しかし昨年9月にアルバイトは6年までの就業となり、この時点で6年を超えているメンバーは翌年9月までしか契約更新が出来ないと言う事を急に知らされました。(上が変わり方針が変更となったようです。)

居心地良い職場だったので更新ギリギリまで居ようと思い今年9月まで更新するつもりでいましたが、先月また契約内容が変わり、この契約では正直続けられないと思い3月の更新時期で更新を辞めようと思いその旨を伝えた所、今辞められると困るみたいな話になり、3月更新して4月いっぱいで辞める事でもいいから延長を考えて欲しいみたいに言われました(4月が忙しい時期にあたります。)

現時点で会社が決めている現段階での契約期間は満期を超えてるのですが9月までは更新可能と言われている状態で3月ないし4月に退職をした場合契約満期による、または会社都合による退職としての扱いは可能なのでしょうか。

また、現在Wワークとして週2で働いているアルバイトがあり(月2万程度の収入)このアルバイトがある場合、失業保険の給付は難しいのでしょうか。
内容的に「会社都合」としての退職だと思います。

失業給付条件の中のアルバイトは、受給権利が発生してからですが、制限は報酬額で無く時間になります。1日4時間未満、週20時間未満であれば受給できます。ただアルバイト中の日額は減額されます。
最近まで失業保険を貰ってたのですが、バイトが決まったので、働く前日にハローワークに報告にいって来ました。
しかし、実際働いてみて計算すると週20時間未満だったことに気づきました。その場合就職したと認められないですよね?ハローワークにその報告は必要ですか?必要ないですか?
週20時間未満、以上に係らずハローワークには申告が必要です。
週20時間未満なら失業給付に規制がありますのでHWで詳しく聞いてください。
参考までに規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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